【管理人コメント】
スイスにおける制限措置についての情報です。ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州における各州の規制措置が緩和されます。小中学校でのマスク着用義務の廃止等の内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染症関連情報(ジュネーブ州、ヴォー州政府及びヴァレー州政府の措置緩和の発表)(1月27日)
|
●1月27日、ジュネーブ州政府、ヴォー州政府及びヴァレー州政 府は、コロナ感染状況の推移や、子供の重症化リスクの低さなどを 踏まえて、教育機関におけるマスク着用義務等の規制措置を緩和す ることを発表しました。
●各州により、措置緩和の開始日が異なりますのでご注意ください 。
●連邦政府の措置と併せてご確認ください。
1 ジュネーブ州
2月11日までは現行の措置が継続され、2月休暇終了後の2月2 1日から、以下のとおり措置が緩和されます。
(1)小学校及び中学校におけるマスク着用義務が廃止されます。 但し、連邦政府の規制に従い、高校(Secondaire 2)及び教職員についてはマスク着用義務が継続されます。
(2)保育園、小学校、中学校、高校における検査やセルフテスト 実施の推奨、及びクラス内における感染者発生時の関係者への連絡 とクラス監視が終了します。
(3)保育園、小学校、中学校では、他のウイルス感染時と同様に 、体調が回復次第授業に復帰することが可能になります。
(4)スイス国内での宿泊を伴う合宿が許可されます。
2 ヴォー州
(1)1月31日から小学校(5-8P)のマスク着用義務が廃止 されます。中学校(9-11S)においても、状況が許す限り、2 月19日から同様に廃止されます。但し、希望する生徒は引き続き 自由にマスクを着用することができます。また、 教職員については、引き続き校舎内でのマスク着用義務が継続され ます。
(2)スキーキャンプ等の合宿及び水泳の授業は、2月7日から再 開することができます。
(3)コロナ・スクールユニット(La cellule COVID-ecole)の決定により実施される集団検査につい ては、2月28日まで継続されます。
3 ヴァレー州
(1)1月31日から小学校(5-8H)のマスク着用義務が廃止 されます。また、中学校(9-11CO)においても2月7日から 同様に廃止されます。但し、希望する生徒は引き続き自由にマスク を着用することができます。また、連邦政府の規制に従い、高校( Secondaire 2)や高等教育機関等におけるマスク着用義務は継続され、教職員 についてもマスク着用義務が継続されます。
(2)州医務官による特別な要請がある場合を除き、クラス内での 感染者発生に伴う集団及び個人検査の実施は廃止されます。 同クラス内で3人の感染者が発生した場合、必要に応じて子供のセ ルフテストを実施するよう求める保護者への連絡が行われます。
(3)スイス国内でのスポーツ合宿や修学旅行は、学校側が事前に 検査を行うか、簡易抗原検査の陰性証明を提示することにより許可 されます。
詳しくは、各州政府の発表をご確認ください。
・ジュネーブ州政府プレスリリース
https://www.ge.ch/document/cov id-19-desescalade-mesures-prot ection-dans-ecoles-genevoises
・ヴォー州政府プレスリリース
https://www.vd.ch/toutes-les-a ctualites/communiques-de-press e/detail/communique/allegement -des-mesures-et-du-port-du- masque-dans-les-lieux-de- formation-1643288354/
・ヴァレー州政府プレスリリース
https://www.vs.ch/web/communic ation/detail?groupId=529400& articleId=14914090&redirect= https%3A%2F%2Fwww.vs.ch% 2Fhome%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_ asset_publisher_web_portlet_ AssetPublisherPortlet_INSTANCE _vUFi3Jlrl5Uc%26p_p_lifecycle% 3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_ p_mode%3Dview
〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp /itpr_ja/coronavirus_ja.html
・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japa n.go.jp/itpr_ja/11_000001_0006 5.html
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、メールマガ ジンに登録されたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメ ールアドレスに自動的に配信されております。
(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
●各州により、措置緩和の開始日が異なりますのでご注意ください
●連邦政府の措置と併せてご確認ください。
1 ジュネーブ州
2月11日までは現行の措置が継続され、2月休暇終了後の2月2
(1)小学校及び中学校におけるマスク着用義務が廃止されます。
(2)保育園、小学校、中学校、高校における検査やセルフテスト
(3)保育園、小学校、中学校では、他のウイルス感染時と同様に
(4)スイス国内での宿泊を伴う合宿が許可されます。
2 ヴォー州
(1)1月31日から小学校(5-8P)のマスク着用義務が廃止
(2)スキーキャンプ等の合宿及び水泳の授業は、2月7日から再
(3)コロナ・スクールユニット(La cellule COVID-ecole)の決定により実施される集団検査につい
3 ヴァレー州
(1)1月31日から小学校(5-8H)のマスク着用義務が廃止
(2)州医務官による特別な要請がある場合を除き、クラス内での
(3)スイス国内でのスポーツ合宿や修学旅行は、学校側が事前に
詳しくは、各州政府の発表をご確認ください。
・ジュネーブ州政府プレスリリース
https://www.ge.ch/document/cov
・ヴォー州政府プレスリリース
https://www.vd.ch/toutes-les-a
・ヴァレー州政府プレスリリース
https://www.vs.ch/web/communic
〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp
・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japa
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、メールマガ
(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:https://www.geneve.ch.e
0 件のコメント:
コメントを投稿