【スイス】新型コロナウイルス感染症関連情報(ジュネーブ州、ヴォー州政府及びヴァレー州政府の措置緩和の発表)(1月27日)

1月 28, 2022

スイス

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【管理人コメント】
スイスにおける制限措置についての情報です。ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州における各州の規制措置が緩和されます。小中学校でのマスク着用義務の廃止等の内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】

新型コロナウイルス感染症関連情報(ジュネーブ州、ヴォー州政府及びヴァレー州政府の措置緩和の発表)(1月27日)

在ジュネーブ領事事務所 geneve@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

●1月27日、ジュネーブ州政府、ヴォー州政府及びヴァレー州政府は、コロナ感染状況の推移や、子供の重症化リスクの低さなどを踏まえて、教育機関におけるマスク着用義務等の規制措置を緩和することを発表しました。
●各州により、措置緩和の開始日が異なりますのでご注意ください
●連邦政府の措置と併せてご確認ください。

1 ジュネーブ州
 2月11日までは現行の措置が継続され、2月休暇終了後の2月21日から、以下のとおり措置が緩和されます。
(1)小学校及び中学校におけるマスク着用義務が廃止されます。但し、連邦政府の規制に従い、高校(Secondaire 2)及び教職員についてはマスク着用義務が継続されます。
(2)保育園、小学校、中学校、高校における検査やセルフテスト実施の推奨、及びクラス内における感染者発生時の関係者への連絡とクラス監視が終了します。
(3)保育園、小学校、中学校では、他のウイルス感染時と同様に、体調が回復次第授業に復帰することが可能になります。
(4)スイス国内での宿泊を伴う合宿が許可されます。

2 ヴォー州
(1)1月31日から小学校(5-8P)のマスク着用義務が廃止されます。中学校(9-11S)においても、状況が許す限り、2月19日から同様に廃止されます。但し、希望する生徒は引き続き自由にマスクを着用することができます。また、教職員については、引き続き校舎内でのマスク着用義務が継続されます。
(2)スキーキャンプ等の合宿及び水泳の授業は、2月7日から再開することができます。
(3)コロナ・スクールユニット(La cellule COVID-ecole)の決定により実施される集団検査については、2月28日まで継続されます。

3 ヴァレー州
(1)1月31日から小学校(5-8H)のマスク着用義務が廃止されます。また、中学校(9-11CO)においても2月7日から同様に廃止されます。但し、希望する生徒は引き続き自由にマスクを着用することができます。また、連邦政府の規制に従い、高校(Secondaire 2)や高等教育機関等におけるマスク着用義務は継続され、教職員についてもマスク着用義務が継続されます。
(2)州医務官による特別な要請がある場合を除き、クラス内での感染者発生に伴う集団及び個人検査の実施は廃止されます。同クラス内で3人の感染者が発生した場合、必要に応じて子供のセルフテストを実施するよう求める保護者への連絡が行われます。
(3)スイス国内でのスポーツ合宿や修学旅行は、学校側が事前に検査を行うか、簡易抗原検査の陰性証明を提示することにより許可されます。

詳しくは、各州政府の発表をご確認ください。
・ジュネーブ州政府プレスリリース
https://www.ge.ch/document/covid-19-desescalade-mesures-protection-dans-ecoles-genevoises
・ヴォー州政府プレスリリース
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/allegement-des-mesures-et-du-port-du-masque-dans-les-lieux-de-formation-1643288354/
・ヴァレー州政府プレスリリース
https://www.vs.ch/web/communication/detail?groupId=529400&articleId=14914090&redirect=https%3A%2F%2Fwww.vs.ch%2Fhome%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_vUFi3Jlrl5Uc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview

〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00065.html

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(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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