【タジキスタン】タジキスタン入国時の滞在登録義務のお知らせ

1月 15, 2022

タジキスタン

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【管理人コメント】
タジキスタンにおける水際措置についての情報です。22年1月1日以降日本国籍の方がタジキスタンに30日以内の短期滞在の場合、査証取得が不要となりました。この際、入国後10日以内にOVIR(オビール、査証・滞在登録局)に滞在登録の必要があります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】

タジキスタン入国時の滞在登録義務のお知らせ

在タジキスタン日本国大使館 tj@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

●2022年1月1日より、日本国籍の方がタジキスタンに30日以内の期間滞在する場合、査証取得が不要になりました。
●この査証免除措置でタジキスタンへ入国した場合、入国後10労働日以内にオビール(査証・滞在登録局)に滞在登録する必要があるのでご注意ください。

2022年1月1日より、タジキスタン政府は日本国民への30日以内の一方的査証免除措置を開始しました。これにより、日本国籍の方はタジキスタン共和国に30日以内の期間滞在する場合、査証の取得が不要となりました。
この査証免除措置にてタジキスタンへ入国する方は、入国後10労働日以内に、国内にある「OVIR(オビール、査証・滞在登録局)」で滞在登録する必要があります。
通常、この滞在登録は、宿泊するホテルが代行しますが、簡易な宿等では登録を代行できない場合がありますのでご注意ください。ホテルに宿泊せず、知人宅等に滞在する場合には、ご自身で「OVIR」へ行き、滞在登録する必要があります。
この手続きを怠ると、タジキスタン内務省から不法滞在を指摘される場合があり得ますので、十分注意してください。
なお、登録時に受け取る滞在登録証は、出国時に必要となりますので紛失しないよう保管してください。

【お問い合わせ先】
在タジキスタン日本国大使館
電話:+992-37-2275436、+992-37-2275446
緊急時連絡先:+992-938800023、+992-938800024

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