【管理人コメント】
タジキスタンにおける水際措置についての情報です。22年1月1日以降日本国籍の方がタジキスタンに30日以内の短期滞在の場合、査証取得が不要となりました。この際、入国後10日以内にOVIR(オビール、査証・滞在登録局)に滞在登録の必要があります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
タジキスタン入国時の滞在登録義務のお知らせ
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●2022年1月1日より、日本国籍の方がタジキスタンに30日 以内の期間滞在する場合、査証取得が不要になりました。
●この査証免除措置でタジキスタンへ入国した場合、入国後10労 働日以内にオビール(査証・滞在登録局)に滞在登録する必要があ るのでご注意ください。
2022年1月1日より、タジキスタン政府は日本国民への30日 以内の一方的査証免除措置を開始しました。これにより、日本国籍 の方はタジキスタン共和国に30日以内の期間滞在する場合、 査証の取得が不要となりました。
この査証免除措置にてタジキスタンへ入国する方は、入国後10労 働日以内に、国内にある「OVIR(オビール、査証・ 滞在登録局)」で滞在登録する必要があります。
通常、この滞在登録は、宿泊するホテルが代行しますが、簡易な宿 等では登録を代行できない場合がありますのでご注意ください。 ホテルに宿泊せず、知人宅等に滞在する場合には、ご自身で「 OVIR」へ行き、滞在登録する必要があります。
この手続きを怠ると、タジキスタン内務省から不法滞在を指摘され る場合があり得ますので、十分注意してください。
なお、登録時に受け取る滞在登録証は、出国時に必要となりますの で紛失しないよう保管してください。
【お問い合わせ先】
在タジキスタン日本国大使館
電話:+992-37-2275436、+992-37-227 5446
緊急時連絡先:+992-938800023、+992-938 800024
●この査証免除措置でタジキスタンへ入国した場合、入国後10労
2022年1月1日より、タジキスタン政府は日本国民への30日
この査証免除措置にてタジキスタンへ入国する方は、入国後10労
通常、この滞在登録は、宿泊するホテルが代行しますが、簡易な宿
この手続きを怠ると、タジキスタン内務省から不法滞在を指摘され
なお、登録時に受け取る滞在登録証は、出国時に必要となりますの
【お問い合わせ先】
在タジキスタン日本国大使館
電話:+992-37-2275436、+992-37-227
緊急時連絡先:+992-938800023、+992-938
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