【管理人コメント】
ブルガリアにおける水際措置についての情報です。1月7日以降入国規制に関するゾーンっ区分が変更されました。日本はこれまでと変わらず「オレンジ・ゾーン」に指定されています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(ブルガリア入国規制の修正:各ゾーンの対象国変更等)
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【ポイント】
●1月5日、入国規制に関する保健大臣令が修正されました(1月 7日から適用)。
●各国の感染状況に応じたゾーンの区分けに変更にありました。詳 細は本文を御覧ください。
●日本はこれまでと変わらず「オレンジ・ゾーン」です。
●日本からの渡航者は、引き続き、有効な「検査証明書」、「ワク チン接種証明書」、または「回復証明書」のいずれか1つの提示に より、隔離なしでの入国が認められます。なお、 ワクチン接種証明書は日本で発行されたものも有効です。
●各ゾーンの区分けは、今後も随時見直され、更新されます。
【本文】
○1月5日、ブルガリア保健省は、ブルガリア入国に関する新たな 保健大臣令を発出しました。これにより、1月7日以降、ゾーン区 分が以下のように変更されました。
(1)グリーン・ゾーン
バチカン、ルーマニア。
(2)オレンジ・ゾーン
グリーン・ゾーン及びレッド・ゾーン以外の全ての国。(※当館注 :日本はここに含まれる)
(3)レッド・ゾーン
南アフリカ共和国、レソト、ボツワナ、エスワティニ、ジンバブエ 、モザンビーク、タンザニア、ナミビア、ザンビア、トルクメニス タン、タジキスタン、アフガニスタン、キルギス、北朝鮮、 ジョージア、ヨルダン、セーシェル、アルゼンチン、チリ、 ウルグアイ、ブラジル、パラグアイ、ボリビア、スリナム、パナマ 、コスタリカ、グアテマラ、ベリーズ、エルサルバドル、キューバ 、ドミニカ共和国、セントクリストファー・ネービス、トリニダー ド・トバゴ、バルバドス、英領バージン諸島、アルバ、キュラソー 、バハマ、ケイマン諸島、シント・ユースタティウス島、サバ島、 タークス・カイコス諸島、バミューダ諸島、カーボベルデ、米国、 カナダ、オーストラリア、英国、マン島、ジブラルタル デンマーク、フェロー諸島
、アイスランド、アイルランド、リトアニア、ラトビア、エストニ ア、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、オランダ、 ベルギー、ドイツ、リヒテンシュタイン、スイス、イタリア、 サンマリノ、モナコ、フランス、スペイン、アンドラ、ポルトガル 、スロベニア、クロアチア、スロバキア、チェコ、ポーランド、 モンテネグロ、マルタ、キプロス、ギリシャ。
○レッド・ゾーンのうち、モザンビーク、ボツワナ、南アフリカ、 レソト、エスワティニ、ナミビア、ジンバブエからの入国規制につ いては、引き続き、次のとおり、厳格化されています。
- 原則として入国禁止。
- ブルガリア国民、及びブルガリア長期滞在資格保有者、並びにそれ らの家族は、例外として入国可能であるが、入国時の簡易抗原検査 、及び入国後10日間の自己隔離義務あり。また、入国後10- 12日目にPCR検査を受け、その結果を地域保健局にメールで提 出する必要あり。
○各ゾーンのブルガリアへの入国条件は次のとおりです。
<グリーン・ゾーン、及びオレンジ・ゾーン>
有効な「ワクチン接種証明書」、または「回復証明書」、または「 検査証明書」を提示することで入国可能。これらの証明書が提示出 来ない者は、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自 宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。 隔離対象者は入国後72時間以降にPCRテストないしは簡易抗原 検査を行う事が出来、この結果が陰性だった場合、対COVID1 9情報システムにその結果が登録された翌日より隔離を終了するこ とが出来る。
※オレンジ・ゾーンからの入国の場合、国境検問所において、入国 者100人あたり5人以下に対して簡易抗原検査を実施。
<レッド・ゾーン>
原則として入国不可。
例外的に、ブルガリア国民及び永住権・長期滞在保持者並びにその 家族等(※)は、有効なEUデジタル形式の「ワクチン接種証明書 または回復証明書」ないしは(EUデジタル形式以外の) 同様の内容を含んだ書類、これに加えて、入国72時間前以降に検 体採取が行われたCOVID19用PCR検査の陰性結果を証明す る有効なEUデジタル形式の「検査証明書」ないしは同様の内容の 書類を提示することで入国が許可される。
ブルガリア国民及び永住権・長期滞在保持者並びにその家族は、上 記証明書を一つも提示出来ない場合でも、該当する地域保健局長ま たはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて 10日間の自己隔離を行うことで入国が許可される。
ブルガリア国民及び永住権・長期滞在保持者並びにその家族は、上 記証明書の一つしか提示できない場合でも、該当する地域保健局長 またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所に て10日間の自己隔離を行うことで入国が許可され、入国後72時 間以降にPCRテストないしは簡易抗原検査を行い、その結果が陰 性だった場合、対COVID19情報システムにその結果が登録さ れた翌日より隔離を終了することが出来る。
(※)EU加盟国民や英国民等がEU加盟国や英国からブルガリア へ渡航する場合は、レッド・ゾーンの例外規定として入国が認めら れていますが、EU加盟国や英国等に居住する第三国民は例外規定 の対象とはなっていませんので御注意ください(例外対象者の詳細 は以下の保健大臣令本文4(3)参照)。
○日本は引き続き「オレンジ・ゾーン」に指定されているため、日 本を出発地とする渡航者は、入国時に以下の3つのうちのいずれか 1つの証明書を提示することで、隔離なして入国が許可されます。
<1>「検査証明書」の提示:
入国前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明、または入 国前48時間以内に実施された簡易抗原検査の陰性結果を示す書類 の提示。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航 時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、アルファ ベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び検査陰性 結果(Negative)、検査実施日時、RAT(簡易抗原検査 )の場合は保健大臣令付属のリストに沿った商標名の記載、検査機 関の情報(名前、住所または連絡先)、検査を実施した国、及び発 行当局名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の 証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。
※PCR検査の検査方法には指定はありませんが、簡易抗原検査に ついては認められる検査の種類が指定されていますので御注意下さ い。有効な簡易抗原検査の詳細については、保健大臣令の別表2を ご確認ください→ https://coronavirus.bg/bg/1175
<2>「新型コロナウイルスワクチン証明書」の提示:
対COVID-19ワクチン接種完了後14日以上経過しているこ とを証明する書類の提示。同証明書には、該当者の氏名( アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏 名)、生年月日、最後のワクチン接種日、 接種したワクチンのシリアル番号、(完了に2回接種を要する場合 )接種回数、商標名、ワクチンの生産者/使用許可所有者、 証明書の発行国・発行当局名が記載されている必要がある。また、 EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されてい る必要がある。
※有効と認められるワクチンの種類については保健大臣令の別表3 をご参照ください→ https://coronavirus.bg/bg/1175
※日本で発行されたワクチン証明書も有効と認められます。
<3>「回復証明書」の提示:
新型コロナウイルス罹患者に対して実施されたPCR検査またはC OVID-19用簡易抗原検査による陽性結果を示す書類を指して おり、検査結果が記入されてから11日から180日間有効。同証 明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行して いる身分証明書と同一の氏名)、生年月日、検査機関の情報( 名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載さ れた検査方法(PCR又はRAT)、及び陽性結果( Positive)が記載されている必要がある。また、EUデジ タル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要が ある。
○今回発出された1月5日付保健大臣令第4号の詳細は以下のとお りです(1月7日から有効)。なお、保健大臣令の原文はこちらか ら御確認いただけます→ https://coronavirus.bg/bg/1175
<1月5日付保健大臣令第4号>
1 一時的な対感染症対策として、感染率等によって各国を色分けした 上で、カラーゾーン別の入国対応を行う。各国における新型コロナ ウイルス感染率の判断基準は以下の通り。
(1)14日間の罹患率-過去14日間における人口10万人あた りの新規感染者数。
(2)週毎の陽性率-過去7日間に行われた全てのPCR検査及び 抗原検査数に対する陽性率。
(3)国内検査実施度合い-過去7日間に行われた人口10万人あ たりのPCR検査数。
(4)危惧すべき変異株(の拡大具合)。
(5)十分な定期的な最新情報の入手不可ないしは信頼に足る情報 源の不足。
2 カラーゾーン
(1)グリーン・ゾーン
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が75以下である 場合。
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が75~200で あり、かつ1週間あたりの検査数に対して陽性率が4%未満と判断 される場合。
(2)オレンジ・ゾーン
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が75~200で あり、かつ1週間あたりの検査数に対して陽性率が4%以上と判断 される場合。
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が200~500 である場合。
(3)レッド・ゾーン
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が500以上であ る場合。
・十分な定期的な最新情報の入手不可ないしは信頼に足る情報源が 不足している場合、ないしは10万人あたりのPCR検査実施数が 300未満の場合、ないしは国内で変異株が拡大している場合。
・グリーン・ゾーン乃至オレンジ・ゾーンの国に指定されている国 であってその国の感染状況が著しく悪化した場合、 色分けゾーンを正式に変更するに先立ち、特定の措置が執られる。
3 カラーゾーン別の国家のリストは以下の通り。
(当館注:今回から、各国の海外領土も明示的にリストに含まれる こととなった。)
(1)グリーン・ゾーン
バチカン、ルーマニア
(2)オレンジ・ゾーン
グリーン・ゾーン及びレッド・ゾーン以外の全ての国。
(3)レッド・ゾーン
南アフリカ共和国、レソト、ボツワナ、エスワティニ、ジンバブエ 、モザンビーク、タンザニア、ナミビア、ザンビア、トルクメニス タン、タジキスタン、アフガニスタン、キルギス、北朝鮮、 ジョージア、ヨルダン、セーシェル、アルゼンチン、チリ、 ウルグアイ、ブラジル、パラグアイ、ボリビア、スリナム、パナマ 、コスタリカ、グアテマラ、ベリーズ、エルサルバドル、キューバ 、ドミニカ共和国、セントクリストファー・ネービス、トリニダー ド・トバゴ、バルバドス、英領バージン諸島、アルバ、キュラソー 、バハマ、ケイマン諸島、シント・ユースタティウス島、サバ島、 タークス・カイコス諸島、バミューダ諸島、カーボベルデ、米国、 カナダ、オーストラリア、英国、マン島、ジブラルタル デンマーク、フェロー諸島
、アイスランド、アイルランド、リトアニア、ラトビア、エストニ ア、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、オランダ、 ベルギー、ドイツ、リヒテンシュタイン、スイス、イタリア、 サンマリノ、モナコ、フランス、スペイン、アンドラ、ポルトガル 、スロベニア、クロアチア、スロバキア、チェコ、ポーランド、 モンテネグロ、マルタ、キプロス、ギリシャ。
ア 本リストは、欧州疾病予防管理センターが欧州連合加盟国及び欧州 経済領域向けに公開した情報と、世界保健機関及び米国アトランタ の疾病管理センターが全ての国と変異株の拡大について公開してい る情報に基づき作成される。
イ レッド・ゾーンに指定されないEU加盟国、欧州経済領域国及びス イス以外の国はオレンジ・ゾーンに区分されるものと見なす。
ウ 本リストは定期的に見直され、要すれば14日毎に改訂される。ま た、各国の感染状況に悪化が見られる場合にはより頻繁に改訂され る。
エ これらの情報は国立感染症センターにより管理される。
4 到着者に対するカラーゾーン別の暫定的入国規制は以下の通り。
(1)グリーン・ゾーン:有効なEUデジタル形式の「新型コロナ ワクチン証明書」、または「回復証明書」、または「検査証明書」 、ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類を提示す ることで入国が許可される。これらの証明書が提示出来ない者は、 該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自 己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。隔離対象者は 入国後72時間以降にPCRテストないしは簡易抗原検査を行う事 が出来、この結果が陰性だった場合、対COVID19情報システ ムにその結果が登録された翌日より隔離を終了することが出来る。
(2)オレンジ・ゾーン:有効なEUデジタル形式の「新型コロナ ワクチン証明書」、または「回復証明書」、または「検査証明書」 、ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類を提示す ることで入国可能。上記にあげられる証明書を提示出来ない者は、 該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自 己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。隔離対象者は 入国後72時間以降にPCRテストないしは簡易抗原検査を行う事 が出来、この結果が陰性だった場合、対COVID19情報システ ムにその結果が登録された翌日より隔離を終了することが出来る。
(3)レッド・ゾーン:入国が許可されるのは以下の条件に限る。
ア ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者及びその家族
イ EU加盟国、欧州経済領域、スイス及び英、及びその家族で、EU 加盟国、欧州経済領域、スイス及び英から到着する者
ウ 職務遂行のために移動の必要のある医療・福祉関係者及びその指導 者
エ 医薬品、医療機器、個人用保護具の供給(それらの設置及び維持管 理業務を含む)に携わる労働者
オ 職務遂行中の外国政府要人(国家元首、閣僚他)及びその同行者、 外交官、ブルガリアにある外国使節の官房・技術職員、国際機関職 員、軍人、公安関係機関職員、人道支援関係者、及びその家族
カ 外国人に関するブルガリア国内法追加条項第1項第16号の範囲内 で人道的理由により渡航する者(※外国人に関するブルガリア国内 法追加条項第1項第16号:「人道的理由」とは、ブルガリアへの 外国人の入国不許可または退去が、客観的状況によって、 同人の健康または生命、同人の家族の完全性、 同人の家族の最大の利益、あるいは同人の入国または退去を要求し ている子供に深刻な危険を及ぼすときをいう。)
キ 季節農業労働者及び観光業従事者
ク ブルガリア国籍法により法務省発行書簡をもってブルガリア国籍取 得を許可されている外国人
ケ 下記5(10)に該当しない、ブルガリア国内の高等教育機関に在 学する外国人(当該高等教育機関が発行する書面で証明出来ること が条件)、及び下記5(6)に該当しない、 就学を目的とした長期滞在ビザ(タイプD)を有す外国人留学生。
コ 上記ア~ケに該当しない者で、関連他省庁からの請願書(入国が許 可された場合の防疫対策等を明記)を以て保健大臣ないしは同副大 臣の許可を得て入国が許可された者。許可に際しては当該入国者に 対する必要な感染予防措置が指定される。
(4)上記4(3)アに当該する者は、有効なEUデジタル形式の 「ワクチン接種証明書」又は「回復証明書」、または同種の書類、 右に加えて入国72時間前以降に検体採取が行われたCOVID1 9用PCR検査の陰性結果を証明する有効なEUデジタル形式の「 検査証明書」ないしは同種の書類を提示することで入国が許可され る。
(5)ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者並びにその 家族で、上記4(4)に挙げられる証明書のいずれも提示出来ない 者は、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅ある いは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行うことで入 国が許可される。
(6)ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者並びにその 家族で、入国に際し上記4(4)に挙げられる証明書の一方しか提 示できない場合には、該当する地域保健局長またはその代理の指示 の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離 を行う。隔離対象者は、入国後72時間以降にPCRテストを行う 事が出来、この結果が陰性だった場合、対COVID19情報シス テムにその結果が登録された翌日より隔離を終了することが出来る 。
(7)レッド・ゾーン国家のうち、ブルガリア国民及び永住権・長 期滞在資格保持者並びにその家族を除き、以下の国から到着する者 は入国不可とする。
モザンビーク、ボツワナ、南アフリカ、レソト、エスワティニ、ナ ミビア、ジンバブエ。
(8)上記4(7)で挙げられる国家から到着したブルガリア国民 及び永住権・長期滞在資格保持者並びにその家族は、該当する地域 保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞 在場所にて10日間の自己隔離を行う。
(9)上記4(8)に該当する者は、隔離を行っている地域の保健 当局宛に、入国後10日目から12日目までに行われたPCR検査 の結果が記載された証明書をメールで提出しなければならない。
5 次の者は、新型コロナウイルスに関する書類を提示することなく入 国を許可される(上記4(7)の国からの入国者を除く)。
(1)国際的に運行を行うバスの運転手及び乗組員
(2)貨物の運搬を国際的に行う貨物トラックの運転手
(3)船舶員及び船舶の維持管理に携わる者(但しブルガリア入国 時に職務を遂行している者)
(4)航空機の乗組員及び整備士等
(5)国境勤務者(ブルガリア居住者で、毎日あるいは少なくとも 週に一度、業務遂行の目的でEU加盟国、トルコ、 セルビアまたは北マケドニアに渡航する者、及び右諸国の居住者で 同様の目的で毎日あるいは少なくとも週に一度ブルガリアに渡航す る者)
(6)ギリシャ、トルコ、セルビア、北マケドニア、またはルーマ ニアに居住し、毎日、あるいは少なくとも週に1回、ブルガリアに 通学する学生(含博士課程)、並びに、ブルガリアに居住し、 毎日、または少なくとも週に1回、ギリシャ、トルコ、セルビア、 北マケドニア、あるいはルーマニアに通学する学生(含博士課程)
(7)ブルガリアからの即時出発が保証される場合の、ブルガリア 国内をトランジットで通過する者
(8)(どの色のゾーンの国から到着するかに関わらず)12歳以 下の児童
(9)ブルガリアとの間で自由な相互通行を合意している国から入 国する国民及び永住権・長期滞在資格保持者及びその家族
(10)ブルガリア国内の高等教育機関に在学する(当該高等教育 機関発行の書面で証明する必要あり)ギリシャ、ルーマニア、 トルコ、セルビア及び北マケドニア国民
6 上記4(2)(3)該当者の100人中5人以下、及び4(7)該 当者全員に対して、国境検問所による抗原検査を実施する。
7 上記5(9)に該当しない者で、ブルガリアとの間で自由な相互通 行を合意している国から入国する者は、上記4に明記されるカラー ゾーン別の対応に従って入国が許可される。
8 上記5以外の者は、以下の国境検問所からの入国を認める:ブルガ ス空港、ヴァルナ空港、プロブディフ空港、ソフィア空港(ターミ ナル1及び2)、ブルガス港、ヴァルナ港、ヴィディン国境検問所 、ヴラシュカ・チュカ国境検問所、ドゥランクラク国境検問所、 ギュエシェヴォ国境検問所、ズラトレヴォ国境検問所、 イリンデン国境検問所、カロティナ国境検問所、カピタン・ アンドレェヴォ国境検問所、カピタン・ペトコ・ ヴォイヴォダ国境検問所、クラタ国境検問所、レソヴォ国境検問所 、マカザ国境検問所、マルコ・タルノヴォ国境検問所、 オルトマンチィ国境検問所、オリャホヴォ国境検問所、 ルセ国境検問所、スタンケ・リシチュコヴォ国境検問所、 ソモヴィト・ニコポル国境検問所、ストレジミロフチィ国境検問所 。
9 道路インフラ庁は、ブルガリア国内の通過が認められブルガリア以 外の国へ貨物を運んでいるトラックとドライバーが、ブルガリアの 周辺国の規制により、ブルガリア国外から出ることを禁止された場 合、トラックとドライバーを、当該規制が解除されるまでどこに留 め置くかを決定する。
10 ブルガリアに入国する航空機に新型コロナウイルス感染症の症状が 見られる乗客がいると特定された場合、症状が見られた者に対応し た乗務員等は次のフライトに参加せず、医療機関から発行された診 断書をもって10日間の隔離措置をとる。
11 この指令においては以下の通りとする。
(1)出発国(領土)とは、当該渡航者が移動の過程でトランジッ トのため通過した諸国での滞在に関係なく、移動の最初の出発国( 領土)を指す。
(2)有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」な いしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類とは、対CO VID-19ワクチン接種完了にかかる書類を指す。同証明書には 、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分 証明書と同一の氏名)、生年月日、最後のワクチン接種日、 接種したワクチンのシリアル番号、(完了に2回接種を要する場合 )接種回数、商標名、ワクチンの生産者/使用許可所有者、 証明書の発行国・発行当局名が記載されている必要がある。また、 EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されてい る必要がある。同ワクチン接種完了とは、同指令の付属書にあるワ クチンの種類毎の指定に従った接種によるものであり、最後のワク チン接種から14日以上経過していることを
意味する。この時、アストラゼネカとファイザービオンテックの混 合接種についても、同様にワクチン接種完了と見なす。
(3)有効なEUデジタル形式の「回復証明書」とは、新型コロナ ウイルス罹患者に対して実施されたPCR検査またはCOVID- 19用簡易抗原検査(RAT)による陽性結果を示す書類を指して おり、検査結果が記入されてから11日から180日間有効。同証 明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行して いる身分証明書と同一の氏名)、生年月日、検査機関の情報( 名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載さ れた検査方法(PCR又はRAT)、及び陽性結果( Positive)、個別識別番号が記載されている必要がある。 「PCRテスト」とは、 逆転写酵素を用いたポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)、 周期的媒介等温増幅(LAMP)、およびリボ核酸の検出に使用さ れる転写媒介増幅(TMA)技術など、 核酸増幅の分子検査を意味する。
(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類とは、新型コロナウ イルス感染症に感染したことを証明する文書であり、検査結果が記 入されてから11日から180日間有効。同証明書には、 該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証 明書と同一の氏名)、生年月日、検査機関の情報(名前、 住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載された検 査方法(PCR又はRAT)、及び陽性結果(Positive) が記載されている必要がある。
(4)有効なEUデジタル形式の「検査証明書」ないしは(EUデ ジタル形式以外の)同様の内容の書類とは、入国前72時間以内に 実施されたPCR検査の陰性証明、または入国前48時間以内に実 施された簡易抗原検査(RAT)の陰性結果を示す書類を指す。 同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行 している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、アルファベットで 記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び検査陰性結果( Negative)、検査実施日時、RAT(簡易抗原検査)の場 合は保健大臣令付属のリストに沿った商標名の記載、検査機関の情 報(名前、住所または連絡先)、検査を実施した国、及び発行当局 名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書 の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。
12 EUのデジタル証明書のトラストフレームワークと相互運用可能な 水準と技術システムの下、第三国で発行された証明書を有効なEU デジタル形式の証明書と同様の書類と見なす。 有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」、「 検査証明書」及び「回復証明書」と同等であると見なされる証明書 を発行する国家のリストは以下の通り。
北マケドニア、サンマリノ、スイス、トルコ、ウクライナ、バチカ ン(新型コロナワクチン証明書発行に限る)、アンドラ、アルバニ ア、フェロー諸島、モナコ、パナマ、モロッコ、イスラエル、 アルメニア、英国、エルサルバドル、アラブ首長国連邦、 レバノン、カーボベルデ、ウルグアイ、チュニジア、タイ、台湾、 モンテネグロ。
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
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2021年当館休館日→ https://www.bg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/kyukanbi.html
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●1月5日、入国規制に関する保健大臣令が修正されました(1月
●各国の感染状況に応じたゾーンの区分けに変更にありました。詳
●日本はこれまでと変わらず「オレンジ・ゾーン」です。
●日本からの渡航者は、引き続き、有効な「検査証明書」、「ワク
●各ゾーンの区分けは、今後も随時見直され、更新されます。
【本文】
○1月5日、ブルガリア保健省は、ブルガリア入国に関する新たな
(1)グリーン・ゾーン
バチカン、ルーマニア。
(2)オレンジ・ゾーン
グリーン・ゾーン及びレッド・ゾーン以外の全ての国。(※当館注
(3)レッド・ゾーン
南アフリカ共和国、レソト、ボツワナ、エスワティニ、ジンバブエ
、アイスランド、アイルランド、リトアニア、ラトビア、エストニ
○レッド・ゾーンのうち、モザンビーク、ボツワナ、南アフリカ、
- 原則として入国禁止。
- ブルガリア国民、及びブルガリア長期滞在資格保有者、並びにそれ
○各ゾーンのブルガリアへの入国条件は次のとおりです。
<グリーン・ゾーン、及びオレンジ・ゾーン>
有効な「ワクチン接種証明書」、または「回復証明書」、または「
※オレンジ・ゾーンからの入国の場合、国境検問所において、入国
<レッド・ゾーン>
原則として入国不可。
例外的に、ブルガリア国民及び永住権・長期滞在保持者並びにその
ブルガリア国民及び永住権・長期滞在保持者並びにその家族は、上
ブルガリア国民及び永住権・長期滞在保持者並びにその家族は、上
(※)EU加盟国民や英国民等がEU加盟国や英国からブルガリア
○日本は引き続き「オレンジ・ゾーン」に指定されているため、日
<1>「検査証明書」の提示:
入国前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明、または入
※PCR検査の検査方法には指定はありませんが、簡易抗原検査に
<2>「新型コロナウイルスワクチン証明書」の提示:
対COVID-19ワクチン接種完了後14日以上経過しているこ
※有効と認められるワクチンの種類については保健大臣令の別表3
※日本で発行されたワクチン証明書も有効と認められます。
<3>「回復証明書」の提示:
新型コロナウイルス罹患者に対して実施されたPCR検査またはC
○今回発出された1月5日付保健大臣令第4号の詳細は以下のとお
<1月5日付保健大臣令第4号>
1 一時的な対感染症対策として、感染率等によって各国を色分けした
(1)14日間の罹患率-過去14日間における人口10万人あた
(2)週毎の陽性率-過去7日間に行われた全てのPCR検査及び
(3)国内検査実施度合い-過去7日間に行われた人口10万人あ
(4)危惧すべき変異株(の拡大具合)。
(5)十分な定期的な最新情報の入手不可ないしは信頼に足る情報
2 カラーゾーン
(1)グリーン・ゾーン
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が75以下である
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が75~200で
(2)オレンジ・ゾーン
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が75~200で
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が200~500
(3)レッド・ゾーン
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が500以上であ
・十分な定期的な最新情報の入手不可ないしは信頼に足る情報源が
・グリーン・ゾーン乃至オレンジ・ゾーンの国に指定されている国
3 カラーゾーン別の国家のリストは以下の通り。
(当館注:今回から、各国の海外領土も明示的にリストに含まれる
(1)グリーン・ゾーン
バチカン、ルーマニア
(2)オレンジ・ゾーン
グリーン・ゾーン及びレッド・ゾーン以外の全ての国。
(3)レッド・ゾーン
南アフリカ共和国、レソト、ボツワナ、エスワティニ、ジンバブエ
、アイスランド、アイルランド、リトアニア、ラトビア、エストニ
ア 本リストは、欧州疾病予防管理センターが欧州連合加盟国及び欧州
イ レッド・ゾーンに指定されないEU加盟国、欧州経済領域国及びス
ウ 本リストは定期的に見直され、要すれば14日毎に改訂される。ま
エ これらの情報は国立感染症センターにより管理される。
4 到着者に対するカラーゾーン別の暫定的入国規制は以下の通り。
(1)グリーン・ゾーン:有効なEUデジタル形式の「新型コロナ
(2)オレンジ・ゾーン:有効なEUデジタル形式の「新型コロナ
(3)レッド・ゾーン:入国が許可されるのは以下の条件に限る。
ア ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者及びその家族
イ EU加盟国、欧州経済領域、スイス及び英、及びその家族で、EU
ウ 職務遂行のために移動の必要のある医療・福祉関係者及びその指導
エ 医薬品、医療機器、個人用保護具の供給(それらの設置及び維持管
オ 職務遂行中の外国政府要人(国家元首、閣僚他)及びその同行者、
カ 外国人に関するブルガリア国内法追加条項第1項第16号の範囲内
キ 季節農業労働者及び観光業従事者
ク ブルガリア国籍法により法務省発行書簡をもってブルガリア国籍取
ケ 下記5(10)に該当しない、ブルガリア国内の高等教育機関に在
コ 上記ア~ケに該当しない者で、関連他省庁からの請願書(入国が許
(4)上記4(3)アに当該する者は、有効なEUデジタル形式の
(5)ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者並びにその
(6)ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者並びにその
(7)レッド・ゾーン国家のうち、ブルガリア国民及び永住権・長
モザンビーク、ボツワナ、南アフリカ、レソト、エスワティニ、ナ
(8)上記4(7)で挙げられる国家から到着したブルガリア国民
(9)上記4(8)に該当する者は、隔離を行っている地域の保健
5 次の者は、新型コロナウイルスに関する書類を提示することなく入
(1)国際的に運行を行うバスの運転手及び乗組員
(2)貨物の運搬を国際的に行う貨物トラックの運転手
(3)船舶員及び船舶の維持管理に携わる者(但しブルガリア入国
(4)航空機の乗組員及び整備士等
(5)国境勤務者(ブルガリア居住者で、毎日あるいは少なくとも
(6)ギリシャ、トルコ、セルビア、北マケドニア、またはルーマ
(7)ブルガリアからの即時出発が保証される場合の、ブルガリア
(8)(どの色のゾーンの国から到着するかに関わらず)12歳以
(9)ブルガリアとの間で自由な相互通行を合意している国から入
(10)ブルガリア国内の高等教育機関に在学する(当該高等教育
6 上記4(2)(3)該当者の100人中5人以下、及び4(7)該
7 上記5(9)に該当しない者で、ブルガリアとの間で自由な相互通
8 上記5以外の者は、以下の国境検問所からの入国を認める:ブルガ
9 道路インフラ庁は、ブルガリア国内の通過が認められブルガリア以
10 ブルガリアに入国する航空機に新型コロナウイルス感染症の症状が
11 この指令においては以下の通りとする。
(1)出発国(領土)とは、当該渡航者が移動の過程でトランジッ
(2)有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」な
意味する。この時、アストラゼネカとファイザービオンテックの混
(3)有効なEUデジタル形式の「回復証明書」とは、新型コロナ
(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類とは、新型コロナウ
(4)有効なEUデジタル形式の「検査証明書」ないしは(EUデ
12 EUのデジタル証明書のトラストフレームワークと相互運用可能な
北マケドニア、サンマリノ、スイス、トルコ、ウクライナ、バチカ
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/
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2021年当館休館日→ https://www.bg.emb-japan.go.jp
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