【管理人コメント】
タイにおける制限措置についての情報です。国内各都県におけるゾーン分けが更新されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
CCSA指令第1/2565号の発表(国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続)
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・1月8日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内 各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を 決定・発表しました(CCSA決定事項第41号、 CCSA指令第1/2565号。1月9日以降適用。)。
・新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のと おりです(ブルー・ゾーンに対するWFH実施要請と飲食店におけ るアルコール提供の条件が強化された以外は、オレンジ・ ゾーン並びにブルー・ゾーンにおける規制措置は従来通り。)。
・政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行す ることが認められているところ、自らの居住する地域や移動先で適 用されている措置については、ご自身でもご確認ください。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収 集に努めて下さい。
1 新たな国内のゾーン分け
県内の市・郡・地区等で異なるゾーンに分類されている県もある点 に留意が必要。詳細は末尾に掲示。
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県な し
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン):69県
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン):対象都県なし
(5)監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
(6)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を 含む26都県
2 各ゾーンに適用される規制措置
(1)管理地域(オレンジ・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要 請。
・集団活動の上限を、500名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール 飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興 施設は引き続き営業を認めない。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ て、従来の営業時間での営業を認める。屋外の場合に限り、遊戯施 設の営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催 、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、1,000名 未満での営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を 上限として従来通りの営業を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
(2)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要 請。
・防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合に ついても従来通りの実施を認める。
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催 、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ て、従来通りの営業を認める。
・コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める 。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの 営業を認める。
・飲食店について、従来通りの営業を認める。
・パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
・飲食店におけるアルコール飲料の消費及び提供については、SH A+乃至Thai Stop Covid 2 plusの認証を受けた施設に限り、午後9時を上限として、これ を認める。
【注:1月8日付CCSA指令第1/2565号に基づく指定地域 】
県内の市・郡・地区等で異なるゾーンに分類されている県もある点 に留意が必要。
●最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
●最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
●管理地域(オレンジ・ゾーン):69県
ガラシン、ガンペンペット、コンケン(ムアンコンケン郡、カオス ワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、 ウィアンガオ郡、ウボンラット郡を除く)、チャンタブリ( ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡を除く)、チャチュンサオ、 チャイナート、チャイヤプーム、チュムポン、チェンライ( ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、 トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、 メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、 ウィアンパーパオ郡を除く)、チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、 ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、 メーリム郡を除く)、トラン、トラート(グート島郡, チャーン島郡を除く)、ターク、ナコンナーヨック、ナコンパトム 、ナコンパノム、
ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキ アット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、 ワンナームキアオ郡、シーキウ郡を除く)、ナコンシータマラート 、ナコンサワン、ナラティワート、ナーン、ブンカーン、 ブリラム(ムアンブリラム郡を除く)、プラチュアップキリカン( ムアンフアヒン市,フアヒン地区,ノーンゲー地区を除く)、 プラチンブリ、パッタニー、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡 を除く)、パタルン、ピチット、ピサヌローク、ペッチャブリ( ムアンチャアム市を除く)、ペチャブン、プレー、パヤオ、 マハサラカム、ムクダハン、メーホンソーン、ヤラー、ヤソトン、 ロイエット、ラノーン(パヤーム島を除く)、ラヨーン( サメット島を除く)、ラーチャブリー、
ロッブリ、ラムパン、ラムプン、ルーイ(チェンカーン郡を除く) 、
シーサケート、サコンナコン、ソンクラー、サトゥン、サムットプ ラカン(スワンナプーム国際空港を除く)、サムットソンクラーム 、サムットサコン、サケーオ、サラブリ、シンブリ、スコータイ、 スパンブリ、スラタニ(タオ島、パガン島、サムイ島を除く)、 スリン(ムアンスリン郡,タートゥーム郡を除く)、ノンカーイ( ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、 ターボー郡を除く)、ノンブアランプー、アーントーン、 ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、 ナーユーン郡、バーンドゥン郡,ノーンハーン郡、プラジャックシ ラパーコム郡を除く)、ウタイタニ、ウタラディット、 ウボンラチャタニ、アムナートチャルン
●高度監視地域(イエロー・ゾーン):対象都県なし
●監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
●観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む 26都県
バンコク、クラビー、カンチャナブリ、コンケン(ムアンコンケン 郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、 プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡に限る)、 チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡に限る)、 チョンブリ、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、 チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、 メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、 ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡に限る)、チェンマイ( ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、 メーテーン郡、メーリム郡に限る)、トラート(グート島郡、チャ ーン島郡に限る)、
ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキ アット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、 ワンナームキアオ郡、シーキウ郡に限る)、ノンタブリ、 ブリラム(ムアンブリラム郡に限る)、パトゥムタニ、 プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市、フアヒン地区、 ノーンゲー地区に限る)、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡に 限る)、パンガー、ペッチャブリ(ムアンチャアム市に限る)、 プーケット、ラノーン(パヤーム島に限る)、ラヨーン( サメット島に限る)、ルーイ(チェンカーン郡に限る)、 サムットプラカン(スワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ( サムイ島、パガン島、タオ島に限る)、スリン(ムアンスリン郡, タートゥーム郡に限る)、ノンカーイ(ムアンノンカ
ーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡に限る)、ウ ドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡 、バーンドゥン郡,ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡 に限る)
【官報原文】
CCSA決定事項第41号: https://www.facebook.com/10475 2127576785/posts/7043663876153 53/ )
CCSA指令第1/2565号: http://www.ratchakitcha.soc.go .th/DATA/PDF/2565/E/005/T_0058 .PDF )
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密 集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予 防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手 数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn eumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A )https://www.mhlw.go.jp/stf/se isakunitsuite/bunya/kenkou_iry ou/covid19_qa_kanrenkigyou_000 01.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content /10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経 済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中 間)
・新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のと
・政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行す
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収
1 新たな国内のゾーン分け
県内の市・郡・地区等で異なるゾーンに分類されている県もある点
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県な
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン):69県
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン):対象都県なし
(5)監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
(6)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を
2 各ゾーンに適用される規制措置
(1)管理地域(オレンジ・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要
・集団活動の上限を、500名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
(2)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要
・防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合に
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ
・コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの
・飲食店について、従来通りの営業を認める。
・パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
・飲食店におけるアルコール飲料の消費及び提供については、SH
【注:1月8日付CCSA指令第1/2565号に基づく指定地域
県内の市・郡・地区等で異なるゾーンに分類されている県もある点
●最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
●最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
●管理地域(オレンジ・ゾーン):69県
ガラシン、ガンペンペット、コンケン(ムアンコンケン郡、カオス
ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキ
ロッブリ、ラムパン、ラムプン、ルーイ(チェンカーン郡を除く)
シーサケート、サコンナコン、ソンクラー、サトゥン、サムットプ
●高度監視地域(イエロー・ゾーン):対象都県なし
●監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
●観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む
バンコク、クラビー、カンチャナブリ、コンケン(ムアンコンケン
ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキ
ーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡に限る)、ウ
【官報原文】
CCSA決定事項第41号: https://www.facebook.com/10475
CCSA指令第1/2565号: http://www.ratchakitcha.soc.go
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中
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