【管理人コメント】
サンマリノにおける制限措置についての情報です。1月17日以降レストラン、ホテル、娯楽施設、文化施設、公共交通機関等の利用時に「強化されたグリーンパス」の所持が求められます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
サンマリノにおける新型コロナウイルス感染防止対策(緊急政令第3号)
| 0:10 (23 時間前) | ![]() ![]() | ||
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●サンマリノ政府は1月14日付緊急政令第3号(*)を発出しま した。概要は以下のとおりですのでご留意下さい。
(*)https://www.iss.sm/on-line/ home/documento49129668.html
1 本緊急政令は、2022年1月17日午前5時発効、緊急事態終了 (2022年4月30日)まで有効。
2 COVID-19に関する証明書の有効期限は次のとおり。
(1)ワクチン接種の場合、1回目接種から15日間、ワクチン接 種サイクル完了から270日間、ブースター接種接種から270日 間。
(2)治癒の場合は治癒から180日間。
(3)陰性証明の場合、迅速抗原検査は48時間、分子検査(当館 注:PCR検査)は72時間。
3 1月17日から1月30日まで、バール、レストラン、食堂、B& B、ホテル、宿泊施設全般、娯楽施設、文化施設、会議・会合、公 営・私営のスポーツ施設、公共交通機関等にアクセスするためには 「強化されたグリーンパス(当館注:ワクチン接種証明又は治癒証 明)」を所持していなければならない。日曜日及び祝日にショッピ ングセンターにアクセスする際も、食料品店、薬局等を除き「 強化されたグリーンパス」所持が義務付けられる。
4 人口10万人あたりの感染者数が150人以下、隔離病床の占有率 が30%以下及び集中治療病床の占有率が20%以下という条件が 実現した場合、1月31日以降、上記「強化されたグリーンパス」 が必要な場所へのアクセスは「基本グリーンパス(当館注: ワクチン接種、治癒証明又は陰性証明)」所持で可能となる。
5 官民の職場にアクセスするためには、新たな決定が行われるまで、 「強化されたグリーンパス」及び「基本グリーンパス」の所持は求 められない。例外として、飲食店、医療施設スタッフ等は「 基本グリーンパス」所持を義務付けられる。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29 03
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze n.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g o.jp/m/mbtop.html
(*)https://www.iss.sm/on-line/
1 本緊急政令は、2022年1月17日午前5時発効、緊急事態終了
2 COVID-19に関する証明書の有効期限は次のとおり。
(1)ワクチン接種の場合、1回目接種から15日間、ワクチン接
(2)治癒の場合は治癒から180日間。
(3)陰性証明の場合、迅速抗原検査は48時間、分子検査(当館
3 1月17日から1月30日まで、バール、レストラン、食堂、B&
4 人口10万人あたりの感染者数が150人以下、隔離病床の占有率
5 官民の職場にアクセスするためには、新たな決定が行われるまで、
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g
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●サンマリノ政府は1月14日付緊急政令第3号(*)を発出しま した。概要は以下のとおりですのでご留意下さい。
(*)https://www.iss.sm/on-line/ home/documento49129668.html
1 本緊急政令は、2022年1月17日午前5時発効、緊急事態終了 (2022年4月30日)まで有効。
2 COVID-19に関する証明書の有効期限は次のとおり。
(1)ワクチン接種の場合、1回目接種から15日間、ワクチン接 種サイクル完了から270日間、ブースター接種接種から270日 間。
(2)治癒の場合は治癒から180日間。
(3)陰性証明の場合、迅速抗原検査は48時間、分子検査(当館 注:PCR検査)は72時間。
3 1月17日から1月30日まで、バール、レストラン、食堂、B& B、ホテル、宿泊施設全般、娯楽施設、文化施設、会議・会合、公 営・私営のスポーツ施設、公共交通機関等にアクセスするためには 「強化されたグリーンパス(当館注:ワクチン接種証明又は治癒証 明)」を所持していなければならない。日曜日及び祝日にショッピ ングセンターにアクセスする際も、食料品店、薬局等を除き「 強化されたグリーンパス」所持が義務付けられる。
4 人口10万人あたりの感染者数が150人以下、隔離病床の占有率 が30%以下及び集中治療病床の占有率が20%以下という条件が 実現した場合、1月31日以降、上記「強化されたグリーンパス」 が必要な場所へのアクセスは「基本グリーンパス(当館注: ワクチン接種、治癒証明又は陰性証明)」所持で可能となる。
5 官民の職場にアクセスするためには、新たな決定が行われるまで、 「強化されたグリーンパス」及び「基本グリーンパス」の所持は求 められない。例外として、飲食店、医療施設スタッフ等は「 基本グリーンパス」所持を義務付けられる。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29 03
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze n.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g o.jp/m/mbtop.html
(*)https://www.iss.sm/on-line/
1 本緊急政令は、2022年1月17日午前5時発効、緊急事態終了
2 COVID-19に関する証明書の有効期限は次のとおり。
(1)ワクチン接種の場合、1回目接種から15日間、ワクチン接
(2)治癒の場合は治癒から180日間。
(3)陰性証明の場合、迅速抗原検査は48時間、分子検査(当館
3 1月17日から1月30日まで、バール、レストラン、食堂、B&
4 人口10万人あたりの感染者数が150人以下、隔離病床の占有率
5 官民の職場にアクセスするためには、新たな決定が行われるまで、
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g
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