【管理人コメント】
イタリアにおける制限措置についての情報です。1月10日から緊急事態終了までの間、サービス施設の利用時にスーパーグリーンパスの提示が必要となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな緊急政令(第229号)
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●12月30日、新たな緊急政令(第229号) が官報に掲載され、スーパーグリーンパスの適用拡大を含めて、感 染予防のためのさらなる強化措置が決定されました。本緊急政令は 12月31日から有効で、主な内容は以下のとおりです。
1 2022年1月10日から緊急事態終了まで、以下のサービスや活 動へのアクセスはスーパーグリーンパス(当館注: ワクチン接種証明及び治癒証明のCOVID-19グリーン証明書 )所持者に限られる。(第1条)
(1)ホテルやその他宿泊施設。同施設内の飲食サービス。
(2)収穫祭、見本市、大規模会議
(3)市民婚又は宗教婚の結婚式後のパーティー
(4)交通機関(ローカルの公共交通機関含む)へのアクセス
(5)観光用のリフト(スキーリフト含む)
(6)屋外の飲食サービス
(7)プール、スイミングセンター、団体スポーツ・接触を伴うス ポーツ、健康センターの屋外の活動
(8)文化・社会・レクリエーションセンターの屋外の活動
(9)ホワイトゾーンにおけるスポーツイベント及び競技会。最大 収容人数については屋外は50%、屋内は35%を越えてはならな い。
2 陽性が確認された者と濃厚接触した場合、過去120日以内に初回 のワクチン接種サイクルを終了した者又は治癒した者、 またはブースター接種済みの者は、自己隔離は適用されないが、陽 性者と接触があった最終日以降10日間はFFP2マスクを着用し 、症状が現れた場合は迅速抗原検査または分子検査(当館注:PC R検査)を行い、引き続き症状がある場合は最後の接触から5日後 に検査を行う。この規定は本緊急政令発効日に自己隔離中の者にも 適用される。実施方法は、 科学技術委員会が決定する基準に基づき、保健省通達をもって定め られる。自己隔離又は健康観察は、迅速抗原検査または分子検査( 当館注:PCR検査)の陰性結果をもって終了する。検査が民間の 検査施設で行われた場合は、管轄地域の予防担当部
局への結果を含めた報告の伝達をもって、自己隔離又は健康観察が 終了する。(第2条)
3 COVID-19対策実施調整特別委員会は、2022年3月31 日までFFP2マスクが抑制された価格で販売されるよう薬局・ 販売店等関係団体と覚書を定める。(第3条)
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29 03
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze n.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g o.jp/m/mbtop.html
1 2022年1月10日から緊急事態終了まで、以下のサービスや活
(1)ホテルやその他宿泊施設。同施設内の飲食サービス。
(2)収穫祭、見本市、大規模会議
(3)市民婚又は宗教婚の結婚式後のパーティー
(4)交通機関(ローカルの公共交通機関含む)へのアクセス
(5)観光用のリフト(スキーリフト含む)
(6)屋外の飲食サービス
(7)プール、スイミングセンター、団体スポーツ・接触を伴うス
(8)文化・社会・レクリエーションセンターの屋外の活動
(9)ホワイトゾーンにおけるスポーツイベント及び競技会。最大
2 陽性が確認された者と濃厚接触した場合、過去120日以内に初回
局への結果を含めた報告の伝達をもって、自己隔離又は健康観察が
3 COVID-19対策実施調整特別委員会は、2022年3月31
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g
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