【管理人コメント】
スイスにおける制限措置についての情報です。ティチーノ州において現行のイベント開催に関する制限措置等が1月30日まで延長されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染症関連情報(ティチーノ州政府の措置延長の発表)(1月13日)
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●1月13日、ティチーノ州政府は、同州における新規感染者数が 依然として高い水準であることを踏まえ、現在実施中の大規模イベ ントでの措置を1月30日まで延長することを発表しました。
延長される措置の内容は以下のとおりです。
1 屋外における1000人以上のスポーツ・文化イベントへの参加に は、2G証明書(ワクチン接種証明または感染回復者証明) の所持、マスク着用、着席による観戦・ 鑑賞が義務となっています。
2 連邦政府の措置が実施されている飲食施設での飲食が認められます 。
3 参加者数は、施設の収容人数の3分の2までに制限されます。
詳しくは、ティチーノ州政府の発表をご確認ください。
・プレスリリース
https://www4.ti.ch/area-media/ comunicati/dettaglio-comunicat o/?NEWS_ID=199969
〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp /itpr_ja/coronavirus_ja.html
・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japa n.go.jp/itpr_ja/11_000001_0006 5.html
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、メールマガ ジンに登録されたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメ ールアドレスに自動的に配信されております。
(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
延長される措置の内容は以下のとおりです。
1 屋外における1000人以上のスポーツ・文化イベントへの参加に
2 連邦政府の措置が実施されている飲食施設での飲食が認められます
3 参加者数は、施設の収容人数の3分の2までに制限されます。
詳しくは、ティチーノ州政府の発表をご確認ください。
・プレスリリース
https://www4.ti.ch/area-media/
〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp
・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japa
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、メールマガ
(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:https://www.geneve.ch.e
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