【管理人コメント】
スイスにおける制限措置についての情報です。ティチーノ州政府はオミクロン株感染拡大抑止のためにさらなる追加措置を実施することを発表しました。大規模イベントでの2G証明書の提示及びマスク着用義務、学校でのマスク着用義務等が実施されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染症関連情報(ティチーノ州政府の追加措置の発表)(1月4日)
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●1月4日、ティチーノ州政府は、同州におけるオミクロン株の感 染拡大を抑えるため、更なる追加措置を実施することを発表しまし た。
●以下「1 大規模イベントでの措置」については1月4日から1月16日まで 実施されています。
●以下「2 学校でのマスク着用義務」については1月10日から2月25日ま で実施されます。
●連邦政府の措置と併せてご確認ください。
1 大規模イベントでの措置
(1)屋外における1000人以上のスポーツ・文化イベントへの 参加には、2G証明書(ワクチン接種証明または感染回復者証明) の所持、マスク着用、着席による観戦・鑑賞が義務化されます。
(2)連邦政府の措置が実施されている飲食施設での飲食が認めら れます。
(3)参加者数は、施設の収容人数の3分の2までに制限されます 。
2 学校でのマスク着用義務
(1)初等教育1年生からのマスク着用が義務化されます。
(2)1月10日の授業開始に先立ち、9日に全学年の生徒及び保 護者がセルフテストを受けることが推奨されます。 陽性の結果が出た場合、最初の1週間は登校することができません 。
詳しくは、ティチーノ州政府の発表をご確認ください。
・フライヤー(イベントでの措置)
https://www4.ti.ch/fileadmin/D SS/DSP/UMC/malattie_infettive/ Coronavirus/Direttive/ Sportetempolibero/Flyer_ Grandi_eventi_Ticino_2022.pdf
・プレスリリース
https://www4.ti.ch/area-media/ comunicati/dettaglio-comunicat o/?NEWS_ID=199429&cHash=8e9f73 fc8542a9cfde80ec56442c4d7f
〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp /itpr_ja/coronavirus_ja.html
・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japa n.go.jp/itpr_ja/11_000001_0006 5.html
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、メールマガ ジンに登録されたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメ ールアドレスに自動的に配信されております。
(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
●以下「1 大規模イベントでの措置」については1月4日から1月16日まで
●以下「2 学校でのマスク着用義務」については1月10日から2月25日ま
●連邦政府の措置と併せてご確認ください。
1 大規模イベントでの措置
(1)屋外における1000人以上のスポーツ・文化イベントへの
(2)連邦政府の措置が実施されている飲食施設での飲食が認めら
(3)参加者数は、施設の収容人数の3分の2までに制限されます
2 学校でのマスク着用義務
(1)初等教育1年生からのマスク着用が義務化されます。
(2)1月10日の授業開始に先立ち、9日に全学年の生徒及び保
詳しくは、ティチーノ州政府の発表をご確認ください。
・フライヤー(イベントでの措置)
https://www4.ti.ch/fileadmin/D
・プレスリリース
https://www4.ti.ch/area-media/
〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
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・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
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