【管理人コメント】
インドネシアにおける制限措置についての情報です。リアウ諸島州バタムにおける活動制限レベル2の措置が1月31日まで延長されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
リアウ諸島州バタム市における活動制限の延長
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● 1月18日、リアウ諸島州バタム市長は、同日から1月31日まで 、活動制限レベル2を延長する旨の通達を発出しました。
● 官公庁や企業等、人が多く集まる場所において、QRコード機能付 きのワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi 」を利用することが義務化されました。
1. 主な制限は以下のとおりです。
(1) 教育活動
教育文化大臣の決定に基づき、限定的な対面授業・遠隔学習が可能 。
(2) オフィスにおける勤務
在宅勤務50%、出勤50%。
(3) エッセンシャル分野(健康、食料品、エネルギー、情報技術、金融 、輸送、ホテル、建設、戦略的産業、顧客サービス業、公益企業、 国家の重要なプロジェクト及び産業、市場・スーパーマーケット等 生活必需品販売業等)
独立店舗かモール内の店舗かを問わず、営業時間内での100%の 営業可。クラスターが発生した場合、5日間の閉鎖を実施すること 。
(4) 伝統的市場、露天商、食料品店、金券販売、理容店、クリーニング サービス、物売り、中古品市場、鳥類市場、生鮮食品市場、 バティック市場、小規模整備工場、洗車サービス、その他小規模事 業
営業可。
(5) 飲食店関係
・道路端の屋台、菓子販売等
営業可。
・レストラン、食堂、カフェ
営業時間を21時までとし、収容人数を50%に制限。
(6) ショッピングセンター、モール
営業時間は21時までとし、収容人数を50%に制限するほか,ワ クチン接種記録管理アプリ「PeduliLinudngi」の利 用を義務付けた上で営業を許可。
(7) 映画館
収容人数を75%に制限し、保護者の同伴を条件に12歳未満の子 供の入場を許可するほか、ワクチン接種記録管理アプリ「 PeduliLindungi」によるスクリーニング又は保健プ ロトコルを厳格に適用した上で営業可。また、 施設内の飲食店つき、収容人数を50%、1つのテーブルにつき最 大2名までの制限付きで営業を許可。テイクアウトも可。
(8) 建設現場
100%活動可。
(9) 礼拝所における活動
収容人数を75%または75人に制限。
(10) 公共施設(公園、観光地等)
収容人数を50%に制限するとともに、ワクチン接種記録管理アプ リ「PeduliLindungi」を利用した上で営業可。
(11) 文化・芸術活動、運動、社会活動を行う場所
収容人数を50%に制限するとともに、ワクチン接種記録管理アプ リ「PeduliLindungi」を利用した上で営業可。
(12) ジム等
収容人数を50%に制限するとともに、ワクチン接種記録管理アプ リ「PeduliLindungi」を利用した上で営業可。
(13) 結婚式、その他祝宴
収容人数を50%に制限し、食事の提供は禁止とする。
(14) 会議、セミナー
収容人数を50%に制限する。
(15) 公共交通機関
保健プロトコルを厳格に適用した上で収容人数100%で営業可。 公共バスの営業は20時までとする。
(16) 国内移動の条件
新型コロナウイルス・タスクフォースが定める規定に準ずる。
(17) 官公庁、民間企業、工業団地、貿易センター、モール、商店、観光 地、娯楽施設、多くの人が集まる場所、海港、空港、礼拝所、教育 関連施設、公共施設において、コロナ対策のための人員を配置する 、
(18) 上記(17)の施設等において、QRコード機能を備えたワクチン 接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」 の活用を義務とする。
2. 国内線による空路移動の条件については昨年11月4日付当館領事 メールを参照ください。なお、国際線への乗り継ぎのための国内線 による移動等には、昨年7月12日付当館領事メールにてお知らせ したとおり、ワクチン接種証明書は不要です(但し、 乗継ぎにあたり、空港エリアの外には出られません)
3. 当地における新型コロナウイルス対策に関する各種措置は突然変更 される可能性もありますので、在留邦人の皆さまにおかれても、最 新の関連情報にご留意ください。
在メダン日本国総領事館
住所: Jl.P.Diponegoro No.18, Medan, North Sumatra, Indonesia
電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193
FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560
ホームページ: http://www.medan.id.emb-japan. go.jp/j/
● 官公庁や企業等、人が多く集まる場所において、QRコード機能付
1. 主な制限は以下のとおりです。
(1) 教育活動
教育文化大臣の決定に基づき、限定的な対面授業・遠隔学習が可能
(2) オフィスにおける勤務
在宅勤務50%、出勤50%。
(3) エッセンシャル分野(健康、食料品、エネルギー、情報技術、金融
独立店舗かモール内の店舗かを問わず、営業時間内での100%の
(4) 伝統的市場、露天商、食料品店、金券販売、理容店、クリーニング
営業可。
(5) 飲食店関係
・道路端の屋台、菓子販売等
営業可。
・レストラン、食堂、カフェ
営業時間を21時までとし、収容人数を50%に制限。
(6) ショッピングセンター、モール
営業時間は21時までとし、収容人数を50%に制限するほか,ワ
(7) 映画館
収容人数を75%に制限し、保護者の同伴を条件に12歳未満の子
(8) 建設現場
100%活動可。
(9) 礼拝所における活動
収容人数を75%または75人に制限。
(10) 公共施設(公園、観光地等)
収容人数を50%に制限するとともに、ワクチン接種記録管理アプ
(11) 文化・芸術活動、運動、社会活動を行う場所
収容人数を50%に制限するとともに、ワクチン接種記録管理アプ
(12) ジム等
収容人数を50%に制限するとともに、ワクチン接種記録管理アプ
(13) 結婚式、その他祝宴
収容人数を50%に制限し、食事の提供は禁止とする。
(14) 会議、セミナー
収容人数を50%に制限する。
(15) 公共交通機関
保健プロトコルを厳格に適用した上で収容人数100%で営業可。
(16) 国内移動の条件
新型コロナウイルス・タスクフォースが定める規定に準ずる。
(17) 官公庁、民間企業、工業団地、貿易センター、モール、商店、観光
(18) 上記(17)の施設等において、QRコード機能を備えたワクチン
2. 国内線による空路移動の条件については昨年11月4日付当館領事
3. 当地における新型コロナウイルス対策に関する各種措置は突然変更
在メダン日本国総領事館
住所: Jl.P.Diponegoro No.18, Medan, North Sumatra, Indonesia
電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193
FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560
ホームページ: http://www.medan.id.emb-japan.
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