【管理人コメント】
ドイツにおける制限措置についての情報です。バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州はそれぞれ州の制限措置の強化について発表しました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
連邦と州の合意を踏まえた制限措置の強化
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2022年1月11日 メールマガジン第798号
バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州は、メールマガジ ン第797号でお知らせした連邦と州の合意を踏まえ、 それぞれ制限措置の強化について閣議決定を行いました。概要は以 下のとおりであり、詳細を定めた州令の概要は、追って当館ホーム ページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。
1 バイエルン州
(1)2Gプラスルール
これまでの措置が2月9日まで延長され、1月12日付けで以下の 点が変更される。
ア これまでと同様、2Gプラスルールが適用される場合には、ブース ター接種を受けた者は追加的な検査証明の提示義務が免除されるが 、連邦と州の協議の合意を踏まえ、ブースター接種は接種14日後 ではなく接種当日から有効とする。また、 完全に接種をした上で感染から快復した者も、追加的な検査証明の 提示義務が免除される。
イ 定期的に検査を受ける未成年の児童・生徒のための飲食店、宿泊施 設並びにスポーツ、音楽、演劇活動における2Gルールの例外措置 は継続される。
(注:飲食店は従来の2Gルールのまま。)
(2)隔離にかかるルールの変更(1月11日から適用)
ア 感染者の隔離(Isolation)と濃厚接触者の隔離(Qua rantaene)の期間は、今後は10日間とする。また、 感染または濃厚接触の7日目以降に、PCR検査や迅速検査の陰性 証明により、隔離を早期に終了させることも可能。なお、 感染者の隔離(Isolation)については、検査前48時間 に無症状である場合に本件ルールが適用可能。
イ 医療・介護施設に勤務する者が感染した場合、施設居住者の特別の 保護の必要性のため、隔離後の勤務復帰のためにはPCR検査又は 5日間の日毎の迅速検査の陰性証明が必要である。
ウ 児童・生徒や保育施設に通う幼児が濃厚接触者である場合、隔離( Quarantaene)5日目以降に行ったPCR検査又は抗原 検査の陰性証明書があれば、隔離を終了することができる。
エ 連邦が必要な法改正措置をとり次第、今後、ブースター接種済みの 濃厚接触者は、隔離(Quarantaene)は免除される。 また、予防接種を最近完了した者や最近感染から快復した者につい ても隔離は免除される。
※バイエルン州政府プレスリリース
https://www.bayern.de/bericht- aus-der-kabinettssitzung-vom-1 1-januar-2022/?seite=2453
2 バーデン=ヴュルテンブルク州
集中治療ベッドの使用数や入院指数にかかわらず警報段階2(Al armstufe II)を2月1日まで延長し、以下の点が変更される。
(1)警告及び警報段階において、屋内でマスク着用義務が適用さ れる場合には、18歳以上の者はFFP2マスク又はこれに類する もの(KN95、N95、 KF94又はKF95マスク等)を着用しなければならない。これ は職場及び事業所には適用されない。
(2)警報段階2(AlarmstufeII)において、飲食店 は22時30分から6時まで閉鎖しなければならない。
(注:飲食店は従来の2Gプラスルールのまま。)
※バーデン=ヴュルテンベルク州政府HP
https://www.baden-wuerttemberg .de/de/service/aktuelle-infos- zu-corona/aktuelle-corona- verordnung-des-landes-baden- wuerttemberg/
■新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_ja/konsular_coronavirus2 00313-1.html
■新型コロナウイルス関連情報(在ミュンヘン日本国総領事館ホー ムページ)
https://www.muenchen.de.emb-ja pan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ kanrenjouhou.html
このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在 留の在留届にて届けられたメールアドレス、旅レジ及び当館メール マガジンに登録されたメールアドレスに自動配信されています。
在ミュンヘン日本国総領事館
HP:https://www.muenchen.de.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
メール:ryoji@mu.mofa.go.jp
電話:089-4176040
FAX:089-4705710
バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州は、メールマガジ
1 バイエルン州
(1)2Gプラスルール
これまでの措置が2月9日まで延長され、1月12日付けで以下の
ア これまでと同様、2Gプラスルールが適用される場合には、ブース
イ 定期的に検査を受ける未成年の児童・生徒のための飲食店、宿泊施
(注:飲食店は従来の2Gルールのまま。)
(2)隔離にかかるルールの変更(1月11日から適用)
ア 感染者の隔離(Isolation)と濃厚接触者の隔離(Qua
イ 医療・介護施設に勤務する者が感染した場合、施設居住者の特別の
ウ 児童・生徒や保育施設に通う幼児が濃厚接触者である場合、隔離(
エ 連邦が必要な法改正措置をとり次第、今後、ブースター接種済みの
※バイエルン州政府プレスリリース
https://www.bayern.de/bericht-
2 バーデン=ヴュルテンブルク州
集中治療ベッドの使用数や入院指数にかかわらず警報段階2(Al
(1)警告及び警報段階において、屋内でマスク着用義務が適用さ
(2)警報段階2(AlarmstufeII)において、飲食店
(注:飲食店は従来の2Gプラスルールのまま。)
※バーデン=ヴュルテンベルク州政府HP
https://www.baden-wuerttemberg
■新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp
■新型コロナウイルス関連情報(在ミュンヘン日本国総領事館ホー
https://www.muenchen.de.emb-ja
このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在
在ミュンヘン日本国総領事館
HP:https://www.muenchen.de.emb
メール:ryoji@mu.mofa.go.jp
電話:089-4176040
FAX:089-4705710
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