【管理人コメント】
スペインにおける制限措置についての情報です。バレアレス州における「公衆衛生警報レベルによる対象施設に対する一時的追加措置」が修正されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
バレアレス州における公衆衛生警報レベルによる対象施設に対する一時追加的措置の修正
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●バレアレス州政府は、現在のバレアレス州内の新型コロナウイル ス感染状況に鑑み、1月24日までを期限としてバレアレス州全域 に施行している「公衆衛生警報レベルによる対象施設に対する一時 追加的措置」を修正しました。
●施行期間については変更なく、1月24日まで有効です。
●今回の修正により、公衆衛生警報レベルが3以上の場合に新型コ ロナウイルスに関する証明書の提示義務が課される施設に、店内の 収容人数が50人未満の飲食店や屋内で文化活動やスポーツ活動を 行う施設等が追加されることとなりました。
●現在、適用されている各島の「公衆衛生警報レベル」は、マヨル カ島「レベル3」、メノルカ島「レベル3」、イビサ島「レベル3 」、フォルメンテラ島「レベル2」です。
●バレアレス州における新型コロナウイルスに関する各種情報は、 以下のサイトからご確認いただけます。
http://www.caib.es/sites/covid -19/es/covid-19/?campa=yes
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスク の着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス) の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 公衆衛生警報レベルによる対象施設に対する一時追加的措置
(1)施行期間
官報掲載(2021年12月29日(水))から1月24日(月) まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は 変更される可能性があります。
(2)営業条件
ア パーティールーム、ディスコ、ダンスホール及び類似の活動をする 施設の営業条件
(a)テラスは、収容人数の制限は設けない。店内は、公衆衛生警 報レベル0の地域は収容人数の75%、同レベル1以上の地域は収 容人数の60%に制限する。
(b)バーカウンターでの飲食は認めない。バーカウンターは注文 及び受け取りのみとし飲食は認めない。
(c)バーカウンターでは、人との距離を確保し、人の密集を避け る。
(d)常に人との距離を確保し、人の密集を避ける。同様に、テー ブル(グループ)間の距離を、少なくとも1.5メートル確保する 。
(e)ダンスホールがある場合、一人あたり2平方メートルを超え ない収容人数とする。
(f)出入口において、人の密集を避け人との距離を確保するため の対策を設ける。
(g)営業時間は午前5時までとする。
(h)飲食時を除き、常にマスクの着用は義務とする。
(i)施設内に一酸化炭素(CO)を計測する装置を設置し、同レ ベルが利用者にも判別できるようにする。
イ バー等の深夜酒類提供店の営業条件
(a)公衆衛生警報レベル0の地域は収容人数の75%、同レベル 1以上の地域は収容人数の60%に制限する。
(b)テーブル(グループ)間の距離を、少なくとも1.5メート ル確保する。飲食時を除き、常にマスクの着用は義務とする。
(c)営業時間は、通常認められている範囲内で営業する。
(d)屋内外を問わずダンスは認めない。
(e)当局の定める換気条件を履行し、施設内に一酸化炭素(CO )を計測する装置を設置する。
(3)公衆衛生警報レベル毎の対象施設に対する特別条件
12歳以上の者は、公衆衛生警報レベル毎に定められたこの条項に 記載されている施設内に入る場合、以下の新型コロナウイルスに関 する証明書の提示を義務付ける。
(a)認められたコロナワクチンの接種が完了している状態である こと。また、接種後14日間が経過していること(コロナワクチン 接種証明書)。
(b)PCR法、TMA法または抗原検査(PRAg)により実施 された検査が陰性であること(検査陰性結果証明書)。
(c)入場者が6ヶ月以内に新型コロナウイルスに感染し回復して いること(感染後の回復証明書)。
これらの情報は、入場時以外使用せず、同情報は保管しない。
(4)公衆衛生警報レベルが1以上の場合に特別条件を課す施設
公衆衛生警報レベルが1以上の地域は、以下の施設に入場する場合 、前記(3)の特別条件を義務付ける。
(a)ディスコ、パーティールーム、ダンスホール
(b)バー等の深夜酒類提供店
(c)店内の収容人数が50人を超える飲食店。なお、ホテル等の 宿泊施設、スポーツ施設、高齢者のためのレクレーション施設、ゲ ームや賭け事をする施設で、飲食物の提供サービスを行う場合も含 まれる。
(d)50人以上が参加するパーティーで、飲食物の提供サービス やダンスをする場所。
(e)店内の収容人数が50人を超え、パーティールーム、ダンス ホール、ディスコや飲食店と同様の活動をする空間。
(5)公衆衛生警報レベルが2以上の場合に特別条件を課す施設
公衆衛生警報レベルが2以上の地域は、前記(4)の施設に加え、 以下の施設に入場する場合も前記(3)の特別条件を義務付ける。
・ホテル等の宿泊施設
(6)公衆衛生警報レベルが3以上の場合に特別条件を課す施設
公衆衛生警報レベルが3以上の地域は、前記(4)及び(5)の施 設に加え、以下の施設に入場する場合も前記(3)の特別条件を義 務付ける。
(a)ジムやその他のスポーツ施設
(b)ダンス教室
(c)屋内で文化活動やスポーツ活動を行う施設
(d)会議、セミナー、講習会、集会、仕事の集まり、イベント等
(e)高齢者のための施設
(f)ゲームや賭け事をする施設
(g)店内の収容人数が50人未満の飲食店。なお、ホテル等の宿 泊施設、スポーツ施設、高齢者のためのレクレーション施設、ゲー ムや賭け事をする施設で、飲食物の提供サービスを行う場合も含ま れる。
(h)12歳以上の屋外で実施するスポーツ大会や練習
2 (参考)バレアレス州各島における「公衆衛生警報レベル」
(1) 施行期間
官報掲載(2021年12月25日(土))から2月1日(火)午 前0時まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は 変更される可能性があります。
(2)各島の適用レベル
○マヨルカ島:レベル3
○メノルカ島:レベル3
○イビサ島:レベル3
○フォルメンテラ島:レベル2
3 (参考)各セクターの規制措置の主な概要
(1)施行期間
官報掲載(2021年12月4日(土))からスペイン政府が公衆 衛生の危機を終了宣言するまで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は 変更される可能性があります。
(2)各セクターの規制措置の主な概要
各セクターの規制措置の主な概要については、以下の領事メールを ご確認ください。
「バレアレス州における各規制措置の修正・延長及び公衆衛生警報 レベルによる対象施設に対する一時追加的措置(12月4日から) 」
https://www.anzen.mofa.go.jp/o d/ryojiMailDetail.html?keyCd=1 24321
4 官報掲載
今回の公衆衛生警報レベルによる対象施設に対する一時追加的措置 の修正に関する官報等は、以下のリンクからご確認いただけます。
[2021年12月29日付]
https://intranet.caib.es/eboib front/es/2021/11502/656745/ acuerdo-del-consejo-de-gobiern o-de-23-de-diciembre
5 参考サイト
(1)規制措置の概要
現在、施行されている規制措置の概要は、以下のサイトからご確認 いただけます。
http://www.caib.es/sites/covid -19/es/medidas_especiales/
(2)新型コロナウイルスに関する各種情報
バレアレス州における新型コロナウイルスに関する各種情報は、以 下のサイトからご確認いただけます。
http://www.caib.es/sites/covid -19/es/covid-19/?campa=yes
http://safetourism.illesbalear s.travel/es
6 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、 処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変 更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注 意願います。
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィ ジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防 対策をお願いします。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 本アドレスは送信専用です。
【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204- 5439(領事班直通)
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-ja pan.go.jp/itprtop_ja/index.htm l
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91 -590-7614(領事部直通)
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itpr_ja/00_000042.html
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●施行期間については変更なく、1月24日まで有効です。
●今回の修正により、公衆衛生警報レベルが3以上の場合に新型コ
●現在、適用されている各島の「公衆衛生警報レベル」は、マヨル
●バレアレス州における新型コロナウイルスに関する各種情報は、
http://www.caib.es/sites/covid
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては
1 公衆衛生警報レベルによる対象施設に対する一時追加的措置
(1)施行期間
官報掲載(2021年12月29日(水))から1月24日(月)
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は
(2)営業条件
ア パーティールーム、ディスコ、ダンスホール及び類似の活動をする
(a)テラスは、収容人数の制限は設けない。店内は、公衆衛生警
(b)バーカウンターでの飲食は認めない。バーカウンターは注文
(c)バーカウンターでは、人との距離を確保し、人の密集を避け
(d)常に人との距離を確保し、人の密集を避ける。同様に、テー
(e)ダンスホールがある場合、一人あたり2平方メートルを超え
(f)出入口において、人の密集を避け人との距離を確保するため
(g)営業時間は午前5時までとする。
(h)飲食時を除き、常にマスクの着用は義務とする。
(i)施設内に一酸化炭素(CO)を計測する装置を設置し、同レ
イ バー等の深夜酒類提供店の営業条件
(a)公衆衛生警報レベル0の地域は収容人数の75%、同レベル
(b)テーブル(グループ)間の距離を、少なくとも1.5メート
(c)営業時間は、通常認められている範囲内で営業する。
(d)屋内外を問わずダンスは認めない。
(e)当局の定める換気条件を履行し、施設内に一酸化炭素(CO
(3)公衆衛生警報レベル毎の対象施設に対する特別条件
12歳以上の者は、公衆衛生警報レベル毎に定められたこの条項に
(a)認められたコロナワクチンの接種が完了している状態である
(b)PCR法、TMA法または抗原検査(PRAg)により実施
(c)入場者が6ヶ月以内に新型コロナウイルスに感染し回復して
これらの情報は、入場時以外使用せず、同情報は保管しない。
(4)公衆衛生警報レベルが1以上の場合に特別条件を課す施設
公衆衛生警報レベルが1以上の地域は、以下の施設に入場する場合
(a)ディスコ、パーティールーム、ダンスホール
(b)バー等の深夜酒類提供店
(c)店内の収容人数が50人を超える飲食店。なお、ホテル等の
(d)50人以上が参加するパーティーで、飲食物の提供サービス
(e)店内の収容人数が50人を超え、パーティールーム、ダンス
(5)公衆衛生警報レベルが2以上の場合に特別条件を課す施設
公衆衛生警報レベルが2以上の地域は、前記(4)の施設に加え、
・ホテル等の宿泊施設
(6)公衆衛生警報レベルが3以上の場合に特別条件を課す施設
公衆衛生警報レベルが3以上の地域は、前記(4)及び(5)の施
(a)ジムやその他のスポーツ施設
(b)ダンス教室
(c)屋内で文化活動やスポーツ活動を行う施設
(d)会議、セミナー、講習会、集会、仕事の集まり、イベント等
(e)高齢者のための施設
(f)ゲームや賭け事をする施設
(g)店内の収容人数が50人未満の飲食店。なお、ホテル等の宿
(h)12歳以上の屋外で実施するスポーツ大会や練習
2 (参考)バレアレス州各島における「公衆衛生警報レベル」
(1) 施行期間
官報掲載(2021年12月25日(土))から2月1日(火)午
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は
(2)各島の適用レベル
○マヨルカ島:レベル3
○メノルカ島:レベル3
○イビサ島:レベル3
○フォルメンテラ島:レベル2
3 (参考)各セクターの規制措置の主な概要
(1)施行期間
官報掲載(2021年12月4日(土))からスペイン政府が公衆
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は
(2)各セクターの規制措置の主な概要
各セクターの規制措置の主な概要については、以下の領事メールを
「バレアレス州における各規制措置の修正・延長及び公衆衛生警報
https://www.anzen.mofa.go.jp/o
4 官報掲載
今回の公衆衛生警報レベルによる対象施設に対する一時追加的措置
[2021年12月29日付]
https://intranet.caib.es/eboib
5 参考サイト
(1)規制措置の概要
現在、施行されている規制措置の概要は、以下のサイトからご確認
http://www.caib.es/sites/covid
(2)新型コロナウイルスに関する各種情報
バレアレス州における新型コロナウイルスに関する各種情報は、以
http://www.caib.es/sites/covid
http://safetourism.illesbalear
6 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィ
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ
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