【ノルウェー】ノルウェー政府による新型コロナウイルス感染拡大防止措置(感染拡大防止措置の一部緩和等:1月14日及び15日から適用)

1月 15, 2022

ノルウェー

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【管理人コメント】
ノルウェーにおける制限措置についての情報です。ノルウェー政府は感染拡大防止措置の一部緩和を発表しました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】

ノルウェー政府による新型コロナウイルス感染拡大防止措置(感染拡大防止措置の一部緩和等:1月14日及び15日から適用)

在ノルウェー日本国大使館 no@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

●1月13日、ノルウェー政府は、感染拡大防止措置の一部緩和を発表しました。これにより適用される措置は以下のとおりです。
●なお、ノルウェー政府は、新たな措置・推奨措置は14日零時から、保育園、学校及び学童保育に関する措置は15日零時から適用され、2月初旬に新たな評価が行われるとしています。
(主な変更点)
・アルコールの提供は23時までとし、遅くとも23時半までにはアルコールを飲み終えなければならない。
・高校に対する「赤色」レベル規制が解除され、「緑色」レベル規制を導入する。
・保育園、小中学校及び学童保育に対する全国的な「黄色」レベル規制を解除する。
・屋内にて固定席のある公的イベントへの参加者は最大200名までとする。
・感染者が生計を共にする者又はこれに相当する近親者以外の者の場合、濃厚接触者の自己隔離義務は発生しない。ただし、濃厚接触日から3日後及び5日後に検査を受けること及び10日間は症状を観察することが推奨される。
・自己隔離義務は、濃厚接触より少なくとも1週間前にブースター接種を受けており、かつ濃厚接触から7日の間、セルフテスト、医療機関による抗体検査を毎日受検する者、若しくはPCR検査を隔日で受ける者には適用されない。
・自己隔離義務は、過去3か月間にCovid-19に罹患した者には適用されない。

1 一般的な感染拡大防止措置
・手指及び咽喉の衛生を保つこと
・ワクチン接種をすること
・病気の場合は自宅に滞在すること
・新たに呼吸器の症状が発症した場合は検査を受けること

2 距離及び社会的接触
・すべての者は、生計を共にする者又はこれに相当する近親者以外の者とは、1メートルの距離を保つことが推奨される。
・1メートルの距離に関する推奨措置は、余暇活動中の保育園児、小学生、未成年及び脆弱なグループに属する者を対象とした仕事に従事する成人には適用されない。
・(新規)すべての者は、全員で何名の者が濃厚接触者となるか考えるべきである。
・濃厚接触の数を減らすことが推奨されるが、孤立はしないこと。
・自身の世帯に加え、個人宅に10名を超える来客者を迎えるべきではない。
・保育園児及び小学生は、上記推奨人数を超える場合でも、自身の班又はクラスの園児及び小学生の訪問を受けることができる。
・生計を共にする者又はこれに相当する近親者以外の者と同じ部屋に滞在する状況では、十分な換気を推奨する。
・可能な限り屋外で他人と会うことが推奨される。
・握手は控えることが推奨される。
・(新規)深刻な病気に罹患するリスクがある者及びワクチン未接種の者は自分自身を守るべきである。特に、大規模な集会、距離を保つことが困難な飲食店での会合への出席、及び感染が多く確認されている地域への不要な渡航には慎重に対処するか又はこれらを避けるべきである。
・(新規)混雑している公共交通機関の利用を控えることが推奨される。

3 マスク
・店舗、ショッピングセンター、飲食店、公共交通機関、タクシー、駅構内エリアで最低1メートルの距離が保てない場合は、マスクの使用が義務づけられる。物理的な仕切りが設置されていない限り、従業員も同様である。
・飲食店で着席時又は飲食時にはマスク着用義務は適用されない。

4 団体で行う余暇活動
余暇活動は、可能な限り屋外で行われるべきである。
(1)20歳未満の子ども及び若者
・(新規)屋外では、通常どおり行うことができる。
・(新規)屋内での推奨されるグループの大きさは、約20名又は学校等のクラス・班単位とすることが推奨される。
・(新規)屋内では、必要な場合には人的接触を伴う活動を行うことができる。
(2)20歳以上の成人
・(新規)屋内では、上限人数を20名とし、1mの距離を保つことを推奨する。激しいスポーツを行う場合は、2mの距離を保つよう調整すべきである。
・(新規)屋外では、必要な場合には人的接触を伴う活動も含め、通常どおり行うことができる。
・(新規)トップスポーツは、感染拡大防止措置を講じた上で、通常どおり行うことができる。

5 学校、保育園及び学童保育
・(新規)保育園、小中学校及び学童保育に対する全国的な「黄色」レベル規制を解除する。
・(新規)高校に対する全国的な「赤色」レベル規制を解除する。
・感染拡大防止措置の適切な運用のための要件は継続する。
・(新規)感染が拡大している地域における保育園及び小中学校に対しては、「黄色」レベルの全国的措置を推奨するが、各自治体は状況に応じて独自の評価を行わなければならない。
・(新規)高校及び成人教育に対しては「緑色」レベルの全国的措置を推奨するが、各自治体は状況に応じて独自の評価を行わなければならない。
・(新規)感染者数の多い地域においては、学校や保育園での定期的な検査をより大きな規模で実施することとする。
・(新規)自治体は、感染状況をフォローし、状況に合わせ、措置レベルを調整するよう求められる。保育園及び学校は、より厳格な措置レベルへの迅速な移行に備えておかなければならない。

6 高等教育
・感染拡大防止措置の適切な運用のための要件を継続する。
・(新規)単科大学、総合大学、専門学校は、より多くの対面授業を行うよう調整することが推奨される。
・(新規)換気、距離制限、症状がある場合の自宅待機といった一般的な感染拡大防止のための推奨措置が遵守されるよう調整する。
・(新規)検査が十分実施可能である場合には、学生が定期的に検査を受けられるよう調整することを推奨する。学生に検査キットを配布するとともにキャンパス内での検査へのアクセスを容易にすべきである。
・(新規)クラスでの少人数グループワーク、課題授業及びゼミは、1メートルの距離を保ち、上限人数を30名に制限すべきである。授業を実施する上で必要であれば、距離に関する推奨措置は遵守しなくてもよい。
・(新規)大きい講堂での授業に対しては、固定された座席のある公的行事と同様の上限人数及び感染拡大防止措置の要件が適用される。

7 職場
・雇用主は、実施可能であり、且つ、子ども及び脆弱なグループに携わる活動のような重要かつ必要な業務の遂行に支障がないと認められる場合には、従業員の在宅勤務実施に努めなければならない。
・従業員が脆弱なグループや未成年者に対し必要かつ法的に定められた仕事を実行できない場合には、在宅勤務及びマスク着用の措置は適用されない。
・1メートルの距離を保つことを推奨する。
・人と人との間に物理的障壁を使用できず、距離が保てない場所では、マスク着用を推奨する。
・マスク着用義務は、職場において人と接する場合に適用される。
・生計を共にする者又はこれに相当する近親者以外の者と同じ部屋に長時間滞在する場合には、適切な換気を推奨する。

8 行事、集会
・感染対策、距離、マスクの着用が求められる。
・参加する行事、集会への参加を制限するよう求められる。
・(新規)公共施設やレンタルスペースでの屋内での私的集会への出席者は最大30名まで、葬儀へは最大50名までとする。屋外の場合は最大50名までとする。屋内ではマスクの着用を義務づける
・(新規)屋内の公的イベントについては、固定席のない場合は最大30名まで、固定席のある場合は最大200名までとする。観客にはマスクの着用を義務づける。
・(新規)様々な地域から集まる子ども、20歳未満の若者によるグループ余暇活動のための屋内行事について、これを延期または中止すべきとの推奨は行わない。
・(新規)団体スポーツについては、個別試合のみとし、トーナメントやカップ戦は行わない。個別スポーツについては、競技参加グループの規模を制限することが推奨される。
・(新規)子ども、20歳以下の若者による屋内での公的な文化・スポーツ行事のトレーナーや臨時支援者は、行事参加可能人数に含めない。
・(新規)屋内での文化・スポーツ行事については距離の確保義務の対象外とする。
・(新規)子ども、20歳以下の若者による屋外での公的な文化・スポーツ行事は、人数制限(関与する必要な成人を含む)を設けない。100人以上が集まる場合は、公的スペースや、トイレを除く屋内施設を使用してはならない。

9 公共交通機関
・混雑する公共交通機関を利用しないよう推奨する。
・1メートルの距離を保てない場合にはマスクの着用を義務づける
・タクシーでは、運転手・乗客双方ともマスクの着用を義務づける

10 飲食店
・(新規)アルコールの提供は23時までとし、遅くとも23時半までにはアルコールを飲み終えなければならない。
・アルコール提供はテーブル席で行われなければならない。
・飲食店は、全ての客が生計を共にする者又はこれに相当する近親者以外の者との距離を1メートル保たれるようにしなくてはならない。
・1メートルの距離が保てない場合は、食事中を除き、マスクの着用を義務づける。
・飲食店は、同意する客について連絡先を登録する。

11 自己隔離及び検査
・感染者と生計を共にする者又はこれに相当する近親者の濃厚接触者は、最後の(感染者との)濃厚接触から10日間自己隔離する。
・これらの者はできるだけ早期にセルフテスト、医療機関による抗体検査又はPCR検査を行う。濃厚接触から7日後の検査で陰性の場合隔離を終了できる。
・自己隔離義務は、過去3か月間にCovid-19に罹患した者には適用されない。
・自己隔離義務は、濃厚接触より少なくとも1週間前にブースター接種を受けており、濃厚接触から7日の間、セルフテスト、医療機関による抗体検査を毎日受検する者、若しくはPCR検査を隔日で受ける者には適用されない。
・社会的に必要不可欠な業務従事者には特別の免除が適用される。
・その他の濃厚接触者については自己隔離義務は生じないが、濃厚接触から3日目及び5日目に検査を受けることが推奨される。また、10日間は症状の観察に特に留意する必要がある。症状がある場合は、在宅し検査を受ける必要がある。

12 感染管理責任事業
・事業者には、生計を共にする者又はこれに相当する近親者以外の者と少なくとも1メートル距離を保つことができるように手配すること、及び良好な衛生、清掃、換気のためのルーティンの導入が求められる。
・幼稚園、学校、その他の教育機関、職業訓練学校に対し、感染管理の適切な運用を義務づける。
・遊園地、遊技場等は引き続き閉鎖される。
・(新規)ジム、スイミングプール、ウォーターパーク、スパ施設、ホテルのプール及びこれに類する施設は、屋内でのグループ活動につき20名を上限として営業できる。
・以下の事業は、感染対策を整えた上で営業しなければならない。
図書館、ボウリング場(新規)、美術館、ビンゴホール、スイミングプール、ウォーターパーク、スパ施設、ホテルのプール、ジム、ショッピングセンター、店舗、見本市、出店等。
・図書館、美術館、店舗、ショッピングセンターを除き、同意する客について連絡先を登録する。
・ジムやプール等では、監督者を配置する。これはより厳格な感染対策を意味する。

13 ノルウェー出入国
・すべての旅行者は、原則、ノルウェー到着する前に登録する必要がある。
・すべての旅行者は、原則、ノルウェー到着時に検査を受ける必要がある。
・承認されたコロナワクチン証明書でワクチン接種完了を証明できない者又は過去6か月間にCovid-19に罹患したことを証明できない者は、原則、陰性証明書を提示しなければならない。
・自己隔離義務のある国・地域(当館注:日本を含みます)に滞在した者で、承認されたコロナワクチン証明書でワクチン接種完了を証明できない者又は過去6か月間にCovid-19に罹患したことを証明できない者は、原則、自己隔離をしなければならない。

 14 このプレスリリースの詳細は、以下でご確認ください。
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/

【送信元】
在ノルウェー日本国大使館 領事班
電 話: (+47)2201-2900
メール: ryouji@os.mofa.go.jp

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