【管理人コメント】
中国における制限措置についての情報です。1月25日から上海市において入国時集中隔離後の健康観察が厳格化されています。自宅での健康観察に設備等の条件が合致する必要があり、合致しない場合は指定ホテルでの隔離となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染症(上海市における入国時集中隔離後の健康観察(+7)の厳格化
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● 1月25日より、上海市においては、入国時集中隔離後の健康観察 (+7)が厳格化されており、特に以下の点において注意が必要と なります。
1 これまで「+7」の健康観察は、上海市に自宅がある場合は自宅で できていましたが、この措置では、設備等が健康観察の条件に合致 していなければ自宅での健康観察はできなくなりました。
2 上海市に自宅がない場合、もしくは自宅が健康観察の条件に合致し ていない場合、「+7日」期間は指定の健康観察用ホテルに宿泊し なければなりません。
3 集中隔離のホテルから、自宅、もしくは健康観察用のホテルへは、 当局が準備する外部と接触しないよう配慮された専用車両で移動し ます。タクシーや個人で準備したマイカー、公共交通機関での移動 はできません。
4 健康観察期間中の2日目と7日目の核酸検査については、上記3と 同様、当局が準備する専用車両により指定の実施機関に移動して検 査を受けるか、 検査担当官が個別に訪問の上検査することとなります。
5 当該厳格化については、当面のところ1月25日から3月31日ま で実施予定。
6 健康観察期間中、対象者もしくはその同居家族が規則に違反し感染 リスクを引き起こした場合には、 法的責任が厳格に追及されるとのことです。
● 上記1に関して、自宅が健康観察の条件に合致しているかどうかに ついては、お住まいの住宅の管理会社、 もしくは社区に直接ご確認ください。
● 上記2に関して、指定の健康観察用ホテルについては、事前に自身 で予約する必要があります。現在のところ指定ホテルのリスト等は 発表されていないため、個別にご確認ください。なお、 当局に確認したところ、1月25日現在、健康観察用のホテルは、 必ずしも集中隔離ホテルと同一の区に所在する必要はないとの回答 を得ています(例:長寧区での集中隔離後、浦東新区の指定ホテル で健康観察を行うことも可能)。
● 今回の厳格化では、健康観察期間中、自宅や専用ホテル客室から は原則離れない等、これまでの「+7日」 の行動制限よりかなり厳しい制限が求められていますので、十分注 意願います。
(現地公館等連絡先)
○在上海日本国総領事館
(管轄地域:上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省)
住所:上海市万山路8号
電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)
国外からは+86-21-5257-4766(代表)
FAX:(市外局番021)-6278-8988
国外からは+86-21-6278-8988
ホームページ:http://www.shanghai.cn. emb-japan.go.jp/
1 これまで「+7」の健康観察は、上海市に自宅がある場合は自宅で
2 上海市に自宅がない場合、もしくは自宅が健康観察の条件に合致し
3 集中隔離のホテルから、自宅、もしくは健康観察用のホテルへは、
4 健康観察期間中の2日目と7日目の核酸検査については、上記3と
5 当該厳格化については、当面のところ1月25日から3月31日ま
6 健康観察期間中、対象者もしくはその同居家族が規則に違反し感染
● 上記1に関して、自宅が健康観察の条件に合致しているかどうかに
● 上記2に関して、指定の健康観察用ホテルについては、事前に自身
● 今回の厳格化では、健康観察期間中、自宅や専用ホテル客室から
(現地公館等連絡先)
○在上海日本国総領事館
(管轄地域:上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省)
住所:上海市万山路8号
電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)
国外からは+86-21-5257-4766(代表)
FAX:(市外局番021)-6278-8988
国外からは+86-21-6278-8988
ホームページ:http://www.shanghai.cn.
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