【管理人コメント】
ブルガリアにおける水際措置についての情報です。入国規制に関する保健大臣令が修正され1月20日以降のゾーン区分が更新されました。なお日本は変わらず「オレンジ・ゾーン」区分となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(ブルガリア入国規制の修正:各ゾーンの対象国変更等)
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【ポイント】
●1月17日、入国規制に関する保健大臣令が修正されました(1 月20日から適用)。
●各国の感染状況に応じたゾーンの区分けに変更にありました。詳 細は本文を御覧ください。
●日本はこれまでと変わらず「オレンジ・ゾーン」です。
●日本からの渡航者は、引き続き、有効な「検査証明書」、「ワク チン接種証明書」、または「回復証明書」のいずれか1つの提示に より、隔離なしでの入国が認められます。なお、 ワクチン接種証明書は日本で発行されたものも有効です。
●ブルガリアと国境を接する国のうち、ルーマニア以外の全ての国 (トルコ、ギリシャ、北マケドニア、セルビア)がレッド・ ゾーンに指定されています。レッド・ゾーンの国からブルガリアへ の入国は原則としてできませんので、御注意ください(ブルガリア 長期滞在資格保有者等の一部の例外を除く)
●各ゾーンの区分けは、今後も随時見直され、更新されます。
【本文】
○1月17日、ブルガリア保健省は、ブルガリア入国に関する新た な保健大臣令を発出しました。これにより、1月20日以降、ゾー ン区分が以下のように変更されました。
(1)グリーン・ゾーン
バチカン、ルーマニア
(2)オレンジ・ゾーン
グリーン・ゾーン及びレッド・ゾーン以外の全ての国。(※当館注 :日本はここに含まれる)
(3)レッド・ゾーン
オーストラリア、オーストリア、アルバニア、アフガニスタン、バ ルバドス、バハマ、ベリーズ、バミューダ諸島、ボスニア・ヘルツ ェゴビナ、英領バージン諸島、ルクセンブルク、ジブラルタル、 グレナダ、グリーンランド、ジョージア、サントメ・プリンシペ、 ドミニカ共和国、クウェート、エスワティニ、イスラエル、 ウルグアイ、アイルランド、アイスランド、イタリア、ヨルダン、 カーボベルデ、ケイマン諸島、カナダ、カタール、キルギス、 アンドラ、リヒテンシュタイン、モナコ、コロンビア、スイス、 ギアナ、北朝鮮、バーレーン、ベルギー、デンマーク、スペイン、 オランダ、ノルウェー、スウェーデン、キュラソー、レソト、レバ ノン、ボリビア、タンザニア、英国、マン島、アルバ、アルゼンチ ン、ボツワナ、
グアテマラ、ギリシャ、エルサルバドル、エストニア、ザンビア、 ジンバブエ、キプロス、コスタリカ、キューバ、ラトビア、リトア ニア、モルディブ、マルタ、モザンビーク、ナミビア、パナマ、 パラグアイ、ポーランド、ポルトガル、サンマリノ、北マケドニア 、セーシェル、スリナム、セルビア、タジキスタン、トリニダード ・トバゴ、トルコ、フィンランド、チリ、南アフリカ共和国、 サバ島、セントビンセント及びグレナディーン諸島、シント・ユー スタティウス島、スロバキア、スロベニア、米国、トルクメニスタ ン、タークス・カイコス諸島、ハンガリー、フェロー諸島、 ドイツ、ブラジル、セントクリストファー・ネービス、フィジー、 フランス、クロアチア、モンテネグロ、チェコ。
○各ゾーンのブルガリアへの入国条件は次のとおりです。
<グリーン・ゾーン、及びオレンジ・ゾーン>
有効な「ワクチン接種証明書」、または「回復証明書」、または「 検査証明書」を提示することで入国可能。これらの証明書が提示出 来ない者は、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自 宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。 隔離対象者は入国後72時間以降にPCRテストないしは簡易抗原 検査を行う事が出来、この結果が陰性だった場合、対COVID1 9情報システムにその結果が登録された翌日より隔離を終了するこ とが出来る。
※オレンジ・ゾーンからの入国の場合、国境検問所において、入国 者100人あたり5人以下に対して簡易抗原検査を実施。
<レッド・ゾーン>
原則として入国不可。
例外的に、ブルガリア国民及び永住権・長期滞在保持者並びにその 家族等(※)は、有効なEUデジタル形式の「ワクチン接種証明書 または回復証明書」ないしは(EUデジタル形式以外の) 同様の内容を含んだ書類、これに加えて、入国72時間前以降に検 体採取が行われたCOVID19用PCR検査の陰性結果を証明す る有効なEUデジタル形式の「検査証明書」ないしは同様の内容の 書類を提示することで入国が許可される。
ブルガリア国民及び永住権・長期滞在保持者並びにその家族は、上 記証明書を一つも提示出来ない場合でも、該当する地域保健局長ま たはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて 10日間の自己隔離を行うことで入国が許可される。
ブルガリア国民及び永住権・長期滞在保持者並びにその家族は、上 記証明書の一つしか提示できない場合でも、該当する地域保健局長 またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所に て10日間の自己隔離を行うことで入国が許可され、入国後72時 間以降にPCRテストないしは簡易抗原検査を行い、その結果が陰 性だった場合、対COVID19情報システムにその結果が登録さ れた翌日より隔離を終了することが出来る。
(※)EU加盟国民や英国民等がEU加盟国や英国からブルガリア へ渡航する場合は、レッド・ゾーンの例外規定として入国が認めら れていますが、EU加盟国や英国等に居住する第三国民は例外規定 の対象とはなっていませんので御注意ください(例外対象者の詳細 は以下の保健大臣令本文4(3)参照)。
○日本は引き続き「オレンジ・ゾーン」に指定されているため、日 本を出発地とする渡航者は、入国時に以下の3つのうちのいずれか 1つの証明書を提示することで、隔離なして入国が許可されます。
<1>「検査証明書」の提示:
入国前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明、または入 国前48時間以内に実施された簡易抗原検査の陰性結果を示す書類 の提示。同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航 時に携行している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、アルファ ベットで記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び検査陰性 結果(Negative)、検査実施日時、RAT(簡易抗原検査 )の場合は保健大臣令付属のリストに沿った商標名の記載、検査機 関の情報(名前、住所または連絡先)、検査を実施した国、及び発 行当局名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の 証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要がある。
※PCR検査の検査方法には指定はありませんが、簡易抗原検査に ついては認められる検査の種類が指定されていますので御注意下さ い。有効な簡易抗原検査の詳細については、保健大臣令の別表2を ご確認ください→ https://coronavirus.bg/bg/1175
<2>「新型コロナウイルスワクチン証明書」の提示:
対COVID-19ワクチン接種完了後14日以上経過しているこ とを証明する書類の提示。同証明書には、該当者の氏名( アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏 名)、生年月日、最後のワクチン接種日、 接種したワクチンのシリアル番号、(完了に2回接種を要する場合 )接種回数、商標名、ワクチンの生産者/使用許可所有者、 証明書の発行国・発行当局名が記載されている必要がある。また、 EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されてい る必要がある。
※有効と認められるワクチンの種類については保健大臣令の別表3 をご参照ください→ https://coronavirus.bg/bg/1175
※日本で発行されたワクチン証明書も有効と認められます。
<3>「回復証明書」の提示:
新型コロナウイルス罹患者に対して実施されたPCR検査またはC OVID-19用簡易抗原検査による陽性結果を示す書類を指して おり、検査結果が記入されてから11日から180日間有効。同証 明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行して いる身分証明書と同一の氏名)、生年月日、検査機関の情報( 名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載さ れた検査方法(PCR又はRAT)、及び陽性結果( Positive)が記載されている必要がある。また、EUデジ タル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されている必要が ある。
○今回発出された1月17日付保健大臣令第26号の詳細は以下の とおりです(1月20日から有効)。なお、保健大臣令の原文はこ ちらから御確認いただけます→ https://coronavirus.bg/bg/1175
<1月17日付保健大臣令第26号>
1 一時的な対感染症対策として、感染率等によって各国を色分けした 上で、カラーゾーン別の入国対応を行う。各国における新型コロナ ウイルス感染率の判断基準は以下の通り。
(1)14日間の罹患率-過去14日間における人口10万人あた りの新規感染者数。
(2)週毎の陽性率-過去7日間に行われた全てのPCR検査及び 抗原検査数に対する陽性率。
(3)国内検査実施度合い-過去7日間に行われた人口10万人あ たりのPCR検査数。
(4)危惧すべき変異株(の拡大具合)。
(5)十分な定期的な最新情報の入手不可ないしは信頼に足る情報 源の不足。
2 カラーゾーン
(1)グリーン・ゾーン
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が75以下である 場合。
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が75~200で あり、かつ1週間あたりの検査数に対して陽性率が4%未満と判断 される場合。
(2)オレンジ・ゾーン
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が75~200で あり、かつ1週間あたりの検査数に対して陽性率が4%以上と判断 される場合。
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が200~500 である場合。
(3)レッド・ゾーン
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が500以上であ る場合。
・十分な定期的な最新情報の入手不可ないしは信頼に足る情報源が 不足している場合、ないしは10万人あたりのPCR検査実施数が 300未満の場合、ないしは国内で変異株が拡大している場合。
・グリーン・ゾーン乃至オレンジ・ゾーンの国に指定されている国 であってその国の感染状況が著しく悪化した場合、 色分けゾーンを正式に変更するに先立ち、特定の措置が執られる。
3 カラーゾーン別の国家のリストは以下の通り。
(1)グリーン・ゾーン
バチカン、ルーマニア
(2)オレンジ・ゾーン
グリーン・ゾーン及びレッド・ゾーン以外の全ての国。(※当館注 :日本はここに含まれる)
(3)レッド・ゾーン
オーストラリア、オーストリア、アルバニア、アフガニスタン、バ ルバドス、バハマ、ベリーズ、バミューダ諸島、ボスニア・ヘルツ ェゴビナ、英領バージン諸島、ルクセンブルク、ジブラルタル、 グレナダ、グリーンランド、ジョージア、サントメ・プリンシペ、 ドミニカ共和国、クウェート、エスワティニ、イスラエル、 ウルグアイ、アイルランド、アイスランド、イタリア、ヨルダン、 カーボベルデ、ケイマン諸島、カナダ、カタール、キルギス、 アンドラ、リヒテンシュタイン、モナコ、コロンビア、スイス、 ギアナ、北朝鮮、バーレーン、ベルギー、デンマーク、スペイン、 オランダ、ノルウェー、スウェーデン、キュラソー、レソト、レバ ノン、ボリビア、タンザニア、英国、マン島、アルバ、アルゼンチ ン、ボツワナ、
グアテマラ、ギリシャ、エルサルバドル、エストニア、ザンビア、 ジンバブエ、キプロス、コスタリカ、キューバ、ラトビア、リトア ニア、モルディブ、マルタ、モザンビーク、ナミビア、パナマ、 パラグアイ、ポーランド、ポルトガル、サンマリノ、北マケドニア 、セーシェル、スリナム、セルビア、タジキスタン、トリニダード ・トバゴ、トルコ、フィンランド、チリ、南アフリカ共和国、 サバ島、セントビンセント及びグレナディーン諸島、シント・ユー スタティウス島、スロバキア、スロベニア、米国、トルクメニスタ ン、タークス・カイコス諸島、ハンガリー、フェロー諸島、 ドイツ、ブラジル、セントクリストファー・ネービス、フィジー、 フランス、クロアチア、モンテネグロ、チェコ
ア 本リストは、欧州疾病予防管理センターが欧州連合加盟国及び欧州 経済領域向けに公開した情報と、世界保健機関及び米国アトランタ の疾病管理センターが全ての国と変異株の拡大について公開してい る情報に基づき作成される。
イ レッド・ゾーンに指定されないEU加盟国、欧州経済領域国及びス イス以外の国はオレンジ・ゾーンに区分されるものと見なす。
ウ 本リストは定期的に見直され、要すれば14日毎に改訂される。ま た、各国の感染状況に悪化が見られる場合にはより頻繁に改訂され る。
エ これらの情報は国立感染症センターにより管理される。
4 到着者に対するカラーゾーン別の暫定的入国規制は以下の通り。
(1)グリーン・ゾーン:有効なEUデジタル形式の「新型コロナ ワクチン証明書」、または「回復証明書」、または「検査証明書」 、ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類を提示す ることで入国が許可される。これらの証明書が提示出来ない者は、 該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自 己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。隔離対象者は 入国後72時間以降にPCRテストないしは簡易抗原検査を行う事 が出来、この結果が陰性だった場合、対COVID19情報システ ムにその結果が登録された翌日より隔離を終了することが出来る。
(2)オレンジ・ゾーン:有効なEUデジタル形式の「新型コロナ ワクチン証明書」、または「回復証明書」、または「検査証明書」 、ないしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類を提示す ることで入国可能。上記にあげられる証明書を提示出来ない者は、 該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自 己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行う。隔離対象者は 入国後72時間以降にPCRテストないしは簡易抗原検査を行う事 が出来、この結果が陰性だった場合、対COVID19情報システ ムにその結果が登録された翌日より隔離を終了することが出来る。
(3)レッド・ゾーン:入国が許可されるのは以下の条件に限る。
ア ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者及びその家族
イ EU加盟国、欧州経済領域、スイス、英、北マケドニア、イスラエ ル、トルコ及びセルビア、及びその家族で、EU加盟国、欧州経済 領域、スイス、英、北マケドニア、イスラエル、トルコ及びセルビ アから到着する者
ウ 職務遂行のために移動の必要のある医療・福祉関係者及びその指導 者
エ 医薬品、医療機器、個人用保護具の供給(それらの設置及び維持管 理業務を含む)に携わる労働者
オ 職務遂行中の外国政府要人(国家元首、閣僚他)及びその同行者、 外交官、ブルガリアにある外国使節の官房・技術職員、国際機関職 員、軍人、公安関係機関職員、人道支援関係者、及びその家族
カ 外国人に関するブルガリア国内法追加条項第1項第16号の範囲内 で人道的理由により渡航する者(※外国人に関するブルガリア国内 法追加条項第1項第16号:「人道的理由」とは、ブルガリアへの 外国人の入国不許可または退去が、客観的状況によって、 同人の健康または生命、同人の家族の完全性、 同人の家族の最大の利益、あるいは同人の入国または退去を要求し ている子供に深刻な危険を及ぼすときをいう。)
キ 季節農業労働者及び観光業従事者
ク ブルガリア国籍法により法務省発行書簡をもってブルガリア国籍取 得を許可されている外国人
ケ 下記5(6)に該当しない、就学を目的とした長期滞在ビザ(タイ プD)を有す外国人留学生。
コ 上記ア~ケに該当しない者で、関連他省庁からの請願書(入国が許 可された場合の防疫対策等を明記)を以て保健大臣ないしは同副大 臣の許可を得て入国が許可された者。許可に際しては当該入国者に 対する必要な感染予防措置が指定される。
(4)上記4(3)アに当該する者は、有効なEUデジタル形式の 「ワクチン接種証明書」又は「回復証明書」、または同種の書類、 右に加えて入国72時間前以降に検体採取が行われたCOVID1 9用PCR検査の陰性結果を証明する有効なEUデジタル形式の「 検査証明書」ないしは同種の書類を提示することで入国が許可され る。
(5)ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者並びにその 家族で、上記4(4)に挙げられる証明書のいずれも提示出来ない 者は、該当する地域保健局長またはその代理の指示の下、自宅ある いは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離を行うことで入 国が許可される。
(6)ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者並びにその 家族で、入国に際し上記4(4)に挙げられる証明書の一方しか提 示できない場合には、該当する地域保健局長またはその代理の指示 の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日間の自己隔離 を行う。隔離対象者は、入国後72時間以降にPCRテストを行う 事が出来、この結果が陰性だった場合、対COVID19情報シス テムにその結果が登録された翌日より隔離を終了することが出来る 。
(7)レッド・ゾーンの国から到着する12歳から18歳の子供に ついては、入国前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性結果 を証明する有効なEUデジタル形式の「検査証明書」 又は右に相応する/同種の書類を提示することで入国が許可される 。これら書類が提示出来ない者は、該当する地域保健局長またはそ の代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場所にて10日 間の自己隔離を行う。自己隔離の対象者は、入国から72時間経過 後にPCR検査を受けることが出来る。検査結果が陰性の場合には 、当該陰性結果がCOVID19用国家情報システムに登録された 時より、自己隔離措置が解除される。
5 次の者は、新型コロナウイルスに関する書類を提示することなく入 国を許可される。
(1)国際的に運行を行うバスの運転手及び乗組員
(2)貨物の運搬を国際的に行う貨物トラックの運転手
(3)船舶員及び船舶の維持管理に携わる者(但しブルガリア入国 時に職務を遂行している者)
(4)航空機の乗組員及び整備士等
(5)国境勤務者(ブルガリア居住者で、毎日あるいは少なくとも 週に一度、業務遂行の目的でEU加盟国、トルコ、 セルビアまたは北マケドニアに渡航する者、及び右諸国の居住者で 同様の目的で毎日あるいは少なくとも週に一度ブルガリアに渡航す る者)
(6)ギリシャ、トルコ、セルビア、北マケドニア、またはルーマ ニアに居住し、毎日、あるいは少なくとも週に1回、ブルガリアに 通学する学生(含博士課程)、並びに、ブルガリアに居住し、 毎日、または少なくとも週に1回、ギリシャ、トルコ、セルビア、 北マケドニア、あるいはルーマニアに通学する学生(含博士課程)
(7)ブルガリアからの即時出発が保証される場合の、ブルガリア 国内をトランジットで通過する者
(8)(どの色のゾーンの国から到着するかに関わらず)12歳未 満の児童
6 上記4(2)(3)該当者の100人中5人以下に対して、国境検 問所による抗原検査を実施する。
7 上記5以外の者は、以下の国境検問所からの入国を認める:ブルガ ス空港、ヴァルナ空港、プロブディフ空港、ソフィア空港(ターミ ナル1及び2)、ブルガス港、ヴァルナ港、ヴィディン国境検問所 、ヴラシュカ・チュカ国境検問所、ドゥランクラク国境検問所、 ギュエシェヴォ国境検問所、ズラトレヴォ国境検問所、 イリンデン国境検問所、カロティナ国境検問所、カピタン・ アンドレェヴォ国境検問所、カピタン・ペトコ・ ヴォイヴォダ国境検問所、クラタ国境検問所、レソヴォ国境検問所 、マカザ国境検問所、マルコ・タルノヴォ国境検問所、 オルトマンチィ国境検問所、オリャホヴォ国境検問所、 ルセ国境検問所、スタンケ・リシチュコヴォ国境検問所、 ソモヴィト・ニコポル国境検問所、ストレジミロフチィ国境検問所 。
8 道路インフラ庁は、ブルガリア国内の通過が認められブルガリア以 外の国へ貨物を運んでいるトラックとドライバーが、ブルガリアの 周辺国の規制により、ブルガリア国外から出ることを禁止された場 合、トラックとドライバーを、当該規制が解除されるまでどこに留 め置くかを決定する。
9 ブルガリアに入国する航空機に新型コロナウイルス感染症の症状が 見られる乗客がいると特定された場合、症状が見られた者に対応し た乗務員等は次のフライトに参加せず、医療機関から発行された診 断書をもって10日間の隔離措置をとる。
10 この指令においては以下の通りとする。
(1)出発国(領土)とは、当該渡航者が移動の過程でトランジッ トのため通過した諸国での滞在に関係なく、移動の最初の出発国( 領土)を指す。
(2)有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」な いしは(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類とは、対CO VID-19ワクチン接種完了にかかる書類を指す。同証明書には 、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分 証明書と同一の氏名)、生年月日、最後のワクチン接種日、 接種したワクチンのシリアル番号、(完了に2回接種を要する場合 )接種回数、商標名、ワクチンの生産者/使用許可所有者、 証明書の発行国・発行当局名が記載されている必要がある。また、 EUデジタル形式の証明書の場合には個別識別番号が記載されてい る必要がある。同ワクチン接種完了とは、同指令の付属書にあるワ クチンの種類毎の指定に従った接種によるものであり、 最後のワクチン接種から14日以上経過しているこ
とを意味する。この時、アストラゼネカとファイザービオンテック の混合接種についても、同様にワクチン接種完了と見なす。
(3)有効なEUデジタル形式の「回復証明書」とは、新型コロナ ウイルス罹患者に対して実施されたPCR検査またはCOVID- 19用簡易抗原検査(RAT)による陽性結果を示す書類を指して おり、検査結果が記入されてから11日から180日間有効。同証 明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行して いる身分証明書と同一の氏名)、生年月日、検査機関の情報( 名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載さ れた検査方法(PCR又はRAT)、及び陽性結果( Positive)、個別識別番号が記載されている必要がある。 「PCRテスト」とは、 逆転写酵素を用いたポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)、 周期的媒介等温増幅(LAMP)、およびリボ核酸の検出に使用さ れる転写媒介増幅(TMA)技術など、核酸増
幅の分子検査を意味する。
(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類とは、新型コロナウ イルス感染症に感染したことを証明する文書であり、検査結果が記 入されてから11日から180日間有効。同証明書には、 該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行している身分証 明書と同一の氏名)、生年月日、検査機関の情報(名前、 住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載された検 査方法(PCR又はRAT)、及び陽性結果(Positive) が記載されている必要がある。
(4)有効なEUデジタル形式の「検査証明書」ないしは(EUデ ジタル形式以外の)同様の内容の書類とは、入国前72時間以内に 実施されたPCR検査の陰性証明、または入国前48時間以内に実 施された簡易抗原検査(RAT)の陰性結果を示す書類を指す。 同証明書には、該当者の氏名(アルファベット表記、渡航時に携行 している身分証明書と同一の氏名)、生年月日、アルファベットで 記載された検査方法(PCR又はRAT)、及び検査陰性結果( Negative)、検査実施日時、RAT(簡易抗原検査)の場 合は保健大臣令付属のリストに沿った商標名の記載、検査機関の情 報(名前、住所または連絡先)、検査を実施した国、及び発行当局 名が記載されている必要がある。また、EUデジタル形式の証明書 の場合には個別識別番号が記載さ
れている必要がある。
11 EUのデジタル証明書のトラストフレームワークと相互運用可能な 水準と技術システムの下、第三国で発行された証明書を有効なEU デジタル形式の証明書と同様の書類と見なす。 有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」、「 検査証明書」及び「回復証明書」と同等であると見なされる証明書 を発行する国家のリストは以下の通り。
アルメニア、ジョージア、バチカン(新型コロナワクチン証明書発 行に限る)、イスラエル、ウルグアイ、アイスランド、 カーボベルデ、アンドラ、リヒテンシュタイン、モナコ、スイス、 モロッコ、ノルウェー、タイ、レバノン、ニュージーランド、 アラブ首長国連邦、英国、アルバニア、エルサルバドル、 モルドバ、パナマ、サンマリノ、北マケドニア、シンガポール、 セルビア、トルコ、台湾、トーゴ、チュニジア、ウクライナ、 フェロー諸島、モンテネグロ
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
Twitter(日本語): https://twitter.com/EmbassyBul garia
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Instagram: https://www.instagram.com/jpem bassyinbulgaria/
2021年当館休館日→ https://www.bg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/kyukanbi.html
「ゴルゴ13の海外安全対策マニュアル」好評配信中!
http://www.anzen.mofa.go.jp/an zen_info/golgo13xgaimusho.html
●1月17日、入国規制に関する保健大臣令が修正されました(1
●各国の感染状況に応じたゾーンの区分けに変更にありました。詳
●日本はこれまでと変わらず「オレンジ・ゾーン」です。
●日本からの渡航者は、引き続き、有効な「検査証明書」、「ワク
●ブルガリアと国境を接する国のうち、ルーマニア以外の全ての国
●各ゾーンの区分けは、今後も随時見直され、更新されます。
【本文】
○1月17日、ブルガリア保健省は、ブルガリア入国に関する新た
(1)グリーン・ゾーン
バチカン、ルーマニア
(2)オレンジ・ゾーン
グリーン・ゾーン及びレッド・ゾーン以外の全ての国。(※当館注
(3)レッド・ゾーン
オーストラリア、オーストリア、アルバニア、アフガニスタン、バ
グアテマラ、ギリシャ、エルサルバドル、エストニア、ザンビア、
○各ゾーンのブルガリアへの入国条件は次のとおりです。
<グリーン・ゾーン、及びオレンジ・ゾーン>
有効な「ワクチン接種証明書」、または「回復証明書」、または「
※オレンジ・ゾーンからの入国の場合、国境検問所において、入国
<レッド・ゾーン>
原則として入国不可。
例外的に、ブルガリア国民及び永住権・長期滞在保持者並びにその
ブルガリア国民及び永住権・長期滞在保持者並びにその家族は、上
ブルガリア国民及び永住権・長期滞在保持者並びにその家族は、上
(※)EU加盟国民や英国民等がEU加盟国や英国からブルガリア
○日本は引き続き「オレンジ・ゾーン」に指定されているため、日
<1>「検査証明書」の提示:
入国前72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明、または入
※PCR検査の検査方法には指定はありませんが、簡易抗原検査に
<2>「新型コロナウイルスワクチン証明書」の提示:
対COVID-19ワクチン接種完了後14日以上経過しているこ
※有効と認められるワクチンの種類については保健大臣令の別表3
※日本で発行されたワクチン証明書も有効と認められます。
<3>「回復証明書」の提示:
新型コロナウイルス罹患者に対して実施されたPCR検査またはC
○今回発出された1月17日付保健大臣令第26号の詳細は以下の
<1月17日付保健大臣令第26号>
1 一時的な対感染症対策として、感染率等によって各国を色分けした
(1)14日間の罹患率-過去14日間における人口10万人あた
(2)週毎の陽性率-過去7日間に行われた全てのPCR検査及び
(3)国内検査実施度合い-過去7日間に行われた人口10万人あ
(4)危惧すべき変異株(の拡大具合)。
(5)十分な定期的な最新情報の入手不可ないしは信頼に足る情報
2 カラーゾーン
(1)グリーン・ゾーン
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が75以下である
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が75~200で
(2)オレンジ・ゾーン
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が75~200で
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が200~500
(3)レッド・ゾーン
・過去14日間における10万人あたりの罹患数が500以上であ
・十分な定期的な最新情報の入手不可ないしは信頼に足る情報源が
・グリーン・ゾーン乃至オレンジ・ゾーンの国に指定されている国
3 カラーゾーン別の国家のリストは以下の通り。
(1)グリーン・ゾーン
バチカン、ルーマニア
(2)オレンジ・ゾーン
グリーン・ゾーン及びレッド・ゾーン以外の全ての国。(※当館注
(3)レッド・ゾーン
オーストラリア、オーストリア、アルバニア、アフガニスタン、バ
グアテマラ、ギリシャ、エルサルバドル、エストニア、ザンビア、
ア 本リストは、欧州疾病予防管理センターが欧州連合加盟国及び欧州
イ レッド・ゾーンに指定されないEU加盟国、欧州経済領域国及びス
ウ 本リストは定期的に見直され、要すれば14日毎に改訂される。ま
エ これらの情報は国立感染症センターにより管理される。
4 到着者に対するカラーゾーン別の暫定的入国規制は以下の通り。
(1)グリーン・ゾーン:有効なEUデジタル形式の「新型コロナ
(2)オレンジ・ゾーン:有効なEUデジタル形式の「新型コロナ
(3)レッド・ゾーン:入国が許可されるのは以下の条件に限る。
ア ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者及びその家族
イ EU加盟国、欧州経済領域、スイス、英、北マケドニア、イスラエ
ウ 職務遂行のために移動の必要のある医療・福祉関係者及びその指導
エ 医薬品、医療機器、個人用保護具の供給(それらの設置及び維持管
オ 職務遂行中の外国政府要人(国家元首、閣僚他)及びその同行者、
カ 外国人に関するブルガリア国内法追加条項第1項第16号の範囲内
キ 季節農業労働者及び観光業従事者
ク ブルガリア国籍法により法務省発行書簡をもってブルガリア国籍取
ケ 下記5(6)に該当しない、就学を目的とした長期滞在ビザ(タイ
コ 上記ア~ケに該当しない者で、関連他省庁からの請願書(入国が許
(4)上記4(3)アに当該する者は、有効なEUデジタル形式の
(5)ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者並びにその
(6)ブルガリア国民及び永住権・長期滞在資格保持者並びにその
(7)レッド・ゾーンの国から到着する12歳から18歳の子供に
5 次の者は、新型コロナウイルスに関する書類を提示することなく入
(1)国際的に運行を行うバスの運転手及び乗組員
(2)貨物の運搬を国際的に行う貨物トラックの運転手
(3)船舶員及び船舶の維持管理に携わる者(但しブルガリア入国
(4)航空機の乗組員及び整備士等
(5)国境勤務者(ブルガリア居住者で、毎日あるいは少なくとも
(6)ギリシャ、トルコ、セルビア、北マケドニア、またはルーマ
(7)ブルガリアからの即時出発が保証される場合の、ブルガリア
(8)(どの色のゾーンの国から到着するかに関わらず)12歳未
6 上記4(2)(3)該当者の100人中5人以下に対して、国境検
7 上記5以外の者は、以下の国境検問所からの入国を認める:ブルガ
8 道路インフラ庁は、ブルガリア国内の通過が認められブルガリア以
9 ブルガリアに入国する航空機に新型コロナウイルス感染症の症状が
10 この指令においては以下の通りとする。
(1)出発国(領土)とは、当該渡航者が移動の過程でトランジッ
(2)有効なEUデジタル形式の「新型コロナワクチン証明書」な
とを意味する。この時、アストラゼネカとファイザービオンテック
(3)有効なEUデジタル形式の「回復証明書」とは、新型コロナ
幅の分子検査を意味する。
(EUデジタル形式以外の)同様の内容の書類とは、新型コロナウ
(4)有効なEUデジタル形式の「検査証明書」ないしは(EUデ
れている必要がある。
11 EUのデジタル証明書のトラストフレームワークと相互運用可能な
アルメニア、ジョージア、バチカン(新型コロナワクチン証明書発
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/
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2021年当館休館日→ https://www.bg.emb-japan.go.jp
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