【管理人コメント】
タイにおける水際措置についての情報です。タイ入国のための許可申請システム「Thailand Passシステム」の運用方針の変更を発表しました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
タイ入国のための「Thailand Pass」の運用方針の変更等について(1/9更新)
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1月8日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムである 「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令 第2/2565号)を発表しました。同告示に基づく運用方針の変 更のポイントは下記のとおりです。
1 1月9日、在タイ日本国大使館がタイ保健省及び外務省に確認した ところ、2021年12月22日より前にThailand Passで隔離免除入国(Test and Go)の入国許可を得た方は、QRコード画面に記載の入国日にタ イへの入国が可能です。従って、 報じられているような入国日の期限はありません。
2 同告示のポイントは以下のとおりです。タイ政府は、国内外の感染 拡大状況を日々確認し、本件措置の見直しを行う旨表明していると ころ、今後のタイ政府による措置の急な変更の可能性もあり得ます ので、最新の情報収集に努めて下さい。
(1)昨年12月22日付で告示した隔離免除入国(Test and Go)及びサンドボックス・プログラムの新規受付の停止について 、次の指示があるまで受付を行わない。
(2)Thailand Passシステムを通じたサンドボックス・プログラムでの入国に ついては、現時点でプーケット・サンドボックスのみ新規申請が可 能であるが、1月11日以降、プーケット県に加え、クラビー県、 パンガー県、スラタニ県(タオ島、パガン島、サムイ島のみ)を対 象とした申請の受付を行う。これらのサンドボックス・プログラム での入国者に対する防疫措置を次のとおりとする。
●申請時、最低7泊の宿泊施設の予約及び2度のPCR検査につい て支払い済み予約確認書を提示するものとする。宿泊施設は、当局 が定める防疫基準に則した施設に限り、自宅での滞在は認めない。
●入国直後のPCR検査に加え、二度目の検査を行うものとし、入 国後5日目又は6日目、もしくは気管支系の症状が現れた場合は直 ちに、PCR検査を受検する。
(3)政府指定隔離宿舎(AQ)経由での入国については、引き続 きThailand Passシステムでの申請を認める(注)。
(注)入国時の健康観察期間の変更の有無を含め更に情報が得られ 次第、お知らせします。
(官報原文 https://www.facebook.com/10475 2127576785/posts/7043663876153 53/ )
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密 集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予 防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手 数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn eumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A )https://www.mhlw.go.jp/stf/se isakunitsuite/bunya/kenkou_iry ou/covid19_qa_kanrenkigyou_000 01.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content /10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経 済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中 間)
1 1月9日、在タイ日本国大使館がタイ保健省及び外務省に確認した
2 同告示のポイントは以下のとおりです。タイ政府は、国内外の感染
(1)昨年12月22日付で告示した隔離免除入国(Test and Go)及びサンドボックス・プログラムの新規受付の停止について
(2)Thailand Passシステムを通じたサンドボックス・プログラムでの入国に
●申請時、最低7泊の宿泊施設の予約及び2度のPCR検査につい
●入国直後のPCR検査に加え、二度目の検査を行うものとし、入
(3)政府指定隔離宿舎(AQ)経由での入国については、引き続
(注)入国時の健康観察期間の変更の有無を含め更に情報が得られ
(官報原文 https://www.facebook.com/10475
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中
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