【管理人コメント】
キプロスにおける制限措置についての情報です。2月21日以降国内措置の部分的緩和を発表されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【2月16日付】新型コロナウイルス関連の最新情報(2月21日以降の新たな部分的緩和措置の実施):在キプロス日本国大使館
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キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ
状況・注意事項を以下の通りご案内します。
16日(水)、キプロス政府は、2月21日(月)以降の、新型コ ロナウイルス抑制措置に関する部分的緩和措置を発表いたしました ので、その概要を以下の通りお知らせします。なお、今回緩和され る以外の措置は、3月14日(月)まで継続されます。
1.2月21日(月)以降の緩和措置
(1)飲食店、娯楽施設、ダンス・音楽ホール、スタジアム、劇場 、映画館、パフォーマンススペース、結婚式、洗礼式、ホテルや観 光施設での宿泊において、ワクチン接種歴のない個人の入場を禁止 することを解除する。セーフパス( 24時間以内に発行されたラピッド検査(簡易抗原検査) の陰性結果)を提示することで入場を許可する。
(2)衛生規則及び1平方メートルあたりの最大人数(0.5名) を遵守した上で、飲食店、娯楽施設、ダンス・音楽ホール、結婚式 、洗礼式の最大収容人数を200人から250人に増加する。
(3)ケータリング施設、娯楽施設、ダンス・音楽ホール、結婚式 、洗礼式における1テーブルあたりの最大人数を、8人から12人 に増加する。
(4)自宅で集まる最大人数を、12歳以下の子供を除いて、10 人から20人に増加する。
(5)幼稚園乃至はプレプライマリースクールに通う4歳以上の子 どもは、週1回のラピッド検査の受検を義務づける。
(6)不可欠なサービスを除く、サービス分野の各企業・団体の職 員のテレワーク比率を50%から25%に引き下げる。なおこの割 合には、病気、濃厚接触者、リモートワークをしている者、 および休暇中の者が含まれる。
(7)社会的弱者のためのデイケア施設、ホームレスのための移動 型ホスピタリティ・ホステル、デイセンター、 児童保護施設の従業員については、72時間以内に発行されたPC R検査の陰性結果、24時間以内に発行されたラピッド検査の陰性 結果、有効なワクチン完全接種証明書乃至はCOVID-19から の有効な回復証明書のいずれかが必要である。
(8)スタジアムの最大収容人数を、50%から70%に増加する 。
(9)劇場、映画館乃至はパフォーマンススペースの最大収容人数 を、70%から75%に増加する。
2.2月28日(月)以降の緩和措置
(1)緊急性のないものを含め全ての手術を再開する。なお総合病 院内の救急外来を混雑させないために、急患は引き続き私立病院の 救急外来に紹介される。
3.施行日は未定であるが近々施行される緩和措置
(1)具体的な手順を準備後に、ダンスの禁止を解除し、飲食店や 娯楽施設での最大収容人数を増加する。科学諮問委員会の承認後、 保健大臣が関係団体と協議し、手順に沿って実施する。
(2)幼稚園及びプレプライマリースクール(保育園を除く)に「 test to stay」措置を導入する。この措置の開始日と実施方法は、関係 機関、従業員組合、保護者会と協議の上、追って発表する。
(3)公共機関と教育サービス機関において、「test to stay」措置を導入する。この措置の開始日と実施方法は、関係 機関及び従業員組合と協議の上、追って発表する。
(4)なお、現在実施中の初等・中等教育における「test to stay」措置は延長する。
なお、随時措置内容が変更になることも考えられますので、詳細を お知りになりたい場合など、要すればキプロス政府の発表をご確認 ください。(15022022_MoH statements_decisions of the Council of Ministers_EN.pdf (pio.gov.cy))
(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班
5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus
ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
電 話:+357 22-394800 ★8:15-12:30、13:30-17:00★
FAX:+357 22-319077 メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp
状況・注意事項を以下の通りご案内します。
16日(水)、キプロス政府は、2月21日(月)以降の、新型コ
1.2月21日(月)以降の緩和措置
(1)飲食店、娯楽施設、ダンス・音楽ホール、スタジアム、劇場
(2)衛生規則及び1平方メートルあたりの最大人数(0.5名)
(3)ケータリング施設、娯楽施設、ダンス・音楽ホール、結婚式
(4)自宅で集まる最大人数を、12歳以下の子供を除いて、10
(5)幼稚園乃至はプレプライマリースクールに通う4歳以上の子
(6)不可欠なサービスを除く、サービス分野の各企業・団体の職
(7)社会的弱者のためのデイケア施設、ホームレスのための移動
(8)スタジアムの最大収容人数を、50%から70%に増加する
(9)劇場、映画館乃至はパフォーマンススペースの最大収容人数
2.2月28日(月)以降の緩和措置
(1)緊急性のないものを含め全ての手術を再開する。なお総合病
3.施行日は未定であるが近々施行される緩和措置
(1)具体的な手順を準備後に、ダンスの禁止を解除し、飲食店や
(2)幼稚園及びプレプライマリースクール(保育園を除く)に「
(3)公共機関と教育サービス機関において、「test to stay」措置を導入する。この措置の開始日と実施方法は、関係
(4)なお、現在実施中の初等・中等教育における「test to stay」措置は延長する。
なお、随時措置内容が変更になることも考えられますので、詳細を
(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班
5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus
ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp
電 話:+357 22-394800 ★8:15-12:30、13:30-17:00★
FAX:+357 22-319077 メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp
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