【管理人コメント】
ブルガリアにおける制限措置についての情報です。2月24日以降各施設・店舗等の判断で「グリーン・パス」の提示無しで入場・利用できるように規制が緩和されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(ブルガリア国内における感染拡大予防措置の一部緩和)
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【ポイント】
●各種施設や店舗等各々の判断で、いわゆる「グリーン・パス」の 提示無しでの入場・利用が可能になります(従業員等の「グリーン ・パス」保持規則は継続)。
●児童を対象とした語学学校、教育・学習センター等での出席を伴 う活動実施条件が、最大人数5名から12人に緩和されます。
【本文】
○今回発出された保健大臣令の内容は以下のとおりです(2月24 日から3月31日まで有効)。
○保健大臣令第103号:教育、大規模イベント、店舗の営業等に かかる規制
1 児童活動関係
児童センター、子供のための集団サービスを提供する児童施設や児 童クラブ等の利用を停止する。
2 屋内外における各種イベント
(1)大会・会議系イベント、セミナー、シンポジウム、研修、コ ンテスト、試験やその他同様の性質の大規模イベントの実施を停止 する。
(2)チームビルディング及びその他職場における同様の性質のグ ループ活動を停止する。
(3)音楽フェスティバル、集会、民族的イニシアティブ等を含む 全ての同種の大規模イベントを停止する。
(4)舞踏・音楽スクールやその他センターの集団利用を停止する 。
3 語学教育他
(1)大人を対象とした語学学校、教育センターやその他スクール 等における、出席を伴う集団授業の実施を停止する。
(2)児童を対象とした語学学校、教育・学習センターやその他ス クール等における、出席を伴う集団授業の実施は、 1部屋に最大12人までの入室、最低1. 5mの物理的距離の確保、マスクの着用、手洗い、毎時間の換気を 条件に許可される。但し、特別支援センターはその例外とする。
4 文化・スポーツ活動
(1)図書館、博物館、美術館、映画館、劇場、サーカス、コンサ ート、その他の室内で行われる舞台芸術上演への訪問を停止する。
(2)屋内での集団スポーツの実施を停止する。登録されたプロ選 手の練習及び試合はその例外とする。
(3)スポーツ競技の試合は無観客で実施する。
(4)フィットネス、スポーツ・クラブ、スポーツ施設やプール、 複合スポーツ施設、療養目的のスパ施設(施設内設備としてのもの も含む)、スパ施設、ウェルネスセンター、 海洋療法施設の使用を停止する。
5 飲食店、娯楽施設等
(1)観光法第124条で規定される全ての飲食店及び娯楽店、ゲ ームセンター及びカジノの利用を停止する。
(2)モール、300平方メートルを越える小売店、屋内でのバザ ール及び展示会への訪問を停止する。例外として、モール内に店舗 を構える、主に食料品を提供する店舗、薬局、ドラックストア、 眼鏡店、ペットショップ、銀行、郵便・宅配便サービス、 保険窓口、支払いサービス、通信会社への訪問は許可される。 また、モール内の医療機関やワクチン接種所についても同様にその 例外とする。
(3)計画された国内集団観光旅行は停止する。
6 医療施設
医療施設における面会は中止とする。末期患者への面会、社会福祉 サービスを提供する専門施設、子供や高齢者のための住宅型施設に おける面会はその例外とする。
7 教育関係
(1)高等教育機関における出席を伴う授業の実施を停止する。
(2)直近14日間における10万人あたりの感染者数が500人 を越える地域においては、学校での出席を伴う授業を停止する。
(3)直近14日間における10万人あたりの感染者数が250人 から500人の間である地域においては、学校での出席を伴う授業 の50%を停止する。出席型授業は、教育科学省の承認するスケジ ュールに従って実施される。
(4)上記(2)(3)については、下記の条件を満たす場合、適 用されない。
ア 有効なワクチン接種証明書、回復証明書、陰性証明書のいずれかを 有する者を除き、出席を伴う授業に出席する全ての生徒に対して週 に1回(各週の最初の通学日)、全ての教師及び教師以外のスタッ フに対して週に2回の簡易抗原検査を実施する体制を整える場合。
イ 両親または保護者がCOVID19に対する検査に同意しない場合 、その生徒は出席方の授業に参加せず、遠隔でオンライン授業に参 加する。
ウ 例外として、個人的な活動(個人授業、相談、成績評価のためのテ ストやその他の試験等)が教育課程の時間外に行われる場合、上記 アの要件を満たさずとも実施が可能。
(5)上記(2)(3)(4)に定められるオンライン授業への移 行の決定は、「就学前及び学校教育法」の下、 教育科学大臣により行われる。
(6)5年生から12年生までの全ての生徒、全ての教師及び教師 以外のスタッフは校内でマスク着用を必須とする。
(7)教育課程が上記(4)の要件で実施される場合を除き、体育 の授業やスポーツは屋外で実施。
(8)教育課程が上記(4)の要件で実施される場合を除き、出席 を伴う課外活動等を実施する場合、異なるクラスの生徒の混合参加 を認めない。
(9)出席を伴う学校や幼稚園での授業の実施は、保健大臣及び教 育科学大臣により承認され、教育科学省のサイトで公開されている 「緊急事態における教育と活動ガイドライン」に基づいて実施され る。
8 プライベートの集まり
プライベートの性質を有する集まり(洗礼式、結婚式等)は、屋内 の場合は15人まで、屋外の場合は30人までの参加を条件に許可 する。
9 その他(店舗、職場)
(1)店舗側の義務
ア 商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施 設の全てのオーナー又は運営者(個人・法人を問わず)は、施設内 における1人あたり8平方メートルの空間を確保出来るよう入店者 数を管理する。
イ 全ての市場、商店街、屋外のバザール及び展示会では、移動は一方 通行のみとし、利用者1人あたり8平方メートルの空間の確保、訪 問者間の最低1.5mの距離を確保する。また、従業員及び訪問者 はマスク着用が義務付けられる。屋外のクリスマス/ ニューイヤー・マーケットは、詳細な防疫措置を定める各地域保健 当局との調整を経た上で開催される。
(2)職場
ア 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務 /在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50% までとする。
イ 行政法第1条で規定される全ての行政機関の雇用者及び組織は、そ の職員・労働者の勤務につき、次の通り体制を構築する。
<1>業務の性質により不可能な場合を除き、勤務時間に関するフ レックス制を導入し、勤務開始時間を7:30-10: 00の間で定める。
<2>業務の性質により不可能な場合を除き、最低でも職員の50 %をリモート勤務とする。
ウ 病院、複合腫瘍センター、透析センター、ホスピス、老人ホームに おいては、本大臣令で規定された各種証明書(ワクチン接種、 回復ないしは陰性)を有す者に限り勤務を許可する。雇用主は現場 での簡易抗原検査を実施することが可能。実施した検査結果は、 従業員の氏名、検査結果、検査実施日が記入されたプロトコルに記 録され、これには雇用主及び被検者がサインを行う。検査結果は実 施から48時間まで有効。
10 上記のうち、2(1)(3)(4)、3(1)、4(1)(3)( 4)、5(1)(2)(3)については、当該施設/イベントに対 応する職員全員が、関連保健大臣令で指定された書類をもって、ワ クチン接種を完了している、ないしはCOVID19の回復者であ る、または陰性証明を保持していることを証明出来る場合には適用 されない。
(1)上記10にて定める行事の実施に際し、施設の管理者/イベ ント主催者の裁量により、以下の条件を満たす人物のみの入場を許 可する体制を整えることができる。
ア 関連保健大臣令で指定された書類をもって、ワクチン接種を完了し ている、またはCOVID19の回復者であることを証明出来る者 。
イ 関連保健大臣令で指定された書面をもって、当該施設入場/イベン ト開始の72時間前以降の検査によるPCR陰性結果証明、当該施 設入場/イベント開始48間前以降の簡易抗原検査の陰性証明、又 は対SARS-CoV-2抗体検査の結果証明書を提示出来る者。
11 7(1)により導入される感染予防措置は、次の条件を満たす場合 には適用されず、高等教育機関における対面授業の実施を可能とす る。
(1)対面授業に参加する高等教育機関職員の全員が、関連保健大 臣令で指定された書類をもって、ワクチン接種を完了している、な いしはCOVID19の回復者である、または陰性証明を保持して いることを証明出来る場合。
(2)以下の条件を満たす学生に対して対面授業を行う必要な体制 を整える場合。
ア 関連保健大臣令で指定された書類をもって、ワクチン接種を完了し ている、またはCOVID19から回復したことを証明出来る者。
イ 関連保健大臣令で指定された書面をもって、当該施設入場/講義開 始の72時間前以降の検査によるPCR陰性結果証明、当該施設入 場/講義開始48間前以降の簡易抗原検査の陰性証明、又は対SA RS-CoV-2抗体検査の結果証明書を提示出来る者。
12 上記11の他、7(1)により導入される感染予防措置は、次の条 件を満たす場合には適用されない。
(1)実技やゼミ形式の授業が、ゼミを構成する学生の50%以上 の人数で同時には行われないこと、及びゼミの混合が行われないこ と。
(2)会場のキャパシティーの50%を超えない範囲で授業が行わ れること。
(3)定期的な換気(毎時間毎)、消毒、手の衛生管理、教師及び 学生によるマスク着用の実施。
13 本保健大臣令において、以下を有効な証明書と見なす。
(1)ワクチン接種証明書
ア 2回目の接種が未完了である状態のEUデジタル形式の証明書(客 年5月31日付保健大臣令第389号別添で指定されたワクチンに 対するもの)。本保健大臣令においては、最初のワクチン接種日か ら数えて15日から30日目まで有効。
イ 1回目の接種ないしは2回目の接種の完了を示すEUデジタル形式 の証明書(客年5月31日付保健大臣令第389号別添で指定され たワクチンに対するもの)。本保健大臣令においては、2回で接種 が完了するワクチンの場合は2回目の接種日から、1回で接種が完 了するワクチンの場合は、接種日から数えて15日目から有効。
ウ ワクチンのブースター・ショットに関するEUデジタル形式の証明 書(2月1日付保健大臣令第65号の規定に基づく)。同証明書は ブースター・ショット接種日から使用可能。
エ 他のEU加盟国家で発行された、1回の接種完了ないしは2回目接 種の未完了を示すEUデジタル形式の証明書、及びブースター・シ ョット接種に関するEUデジタル形式の証明書。上記ア、イ及びウ と同等の期間有効。
オ 他国機関で発行された、適切な対COVID19ワクチン接種の未 完了または完了を示すEUデジタル形式と同等の証明書、 あるいはブースター・ショット接種に関するEUデジタル形式と同 等の証明書。同証明書には、該当者の氏名、生年月日、 最後のワクチン接種日、接種したワクチンのシリアル番号、(完了 に2回接種を要する場合)接種回数、商標名、ワクチンの生産者/ 使用許可所有者、証明書の発行国・発行当局名が記載されている必 要がある。上記ア、イ及びウと同等の期間有効。
(2)回復証明書
ア EUデジタル形式の証明書(客年6月4日付保健大臣令第417号 にて指定されたもの)で、最初のPCR検査で陽性と判明した日か ら数えて11日目から180日目までのものを有効と見なすが、本 件保健大臣令においては365日目まで使用可能とする。
イ 他のEU加盟国家で発行されたEUデジタル形式の証明書で、最初 のPCR検査で陽性と判明した日から数えて11日目から180日 目まで有効と見なすが、本保健大臣令においては365日目まで使 用可能とする。
ウ 対COVID19簡易抗原検査の結果。右証明書は、簡易抗原検査 を通じてコロナ感染者と確定した者に対し、国立対COVID19 情報システムより発行される。最初の簡易抗原検査で陽性と判明し た日から数えて11日目から365日まで有効。
エ PCRテストないしは簡易抗原検査により陽性と判明した後に回復 した者に対して発行される、他国機関が発行したEUデジタル形式 と同等の証明書。同証明書には、該当者の氏名、生年月日、 検査実施日、検査結果(Positive)、検査機関の情報( 名前、住所または連絡先)、証明書の発行国・ 発行当局名が記載されている必要がある。
(3)陰性証明書
ア EUデジタル形式の証明書(客年6月30日付保健大臣令第548 号にて指定されたもの)。PCRテストの場合は検査日から数えて 72時間、簡易抗原検査の場合は48時間まで有効。
イ 他のEU国家にて発行されたEUデジタルの証明書。PCRテスト の場合は検査日から数えて72時間、簡易抗原検査の場合は48時 間まで有効。
ウ PCRテストないしは簡易抗原検査を通じて陰性であることを証明 する、他国機関が発行したEUデジタル形式と同等の証明書。同証 明書には、該当者の氏名、生年月日、検査方法(PCRないしは簡 易抗原検査)、検査結果(Negative)、検査実施日時、 商標名(簡易抗原検査の場合は必須)、検査機関の情報(名前、 住所または連絡先)、証明書の発行国・発行当局名が記載されてい る必要がある。PCRテストの場合は検査日から数えて72時間、 簡易抗原検査の場合は48時間まで有効。
エ 9(2)ウに関して、有効な証明書は、PCRテストの場合は検査 日から数えて72時間、簡易抗原検査の場合は48時間まで有効な 医療証明書と見なす。同証明書には、該当者の氏名、検査結果、 検査実施日時、商標名(簡易抗原検査の場合は必須)、 検査機関の情報(名前、住所または連絡先) が記載されている必要がある。
(4)抗体検査結果証明書
対SARS-CoV-2抗体検査結果証明書のうち、定量検査の結 果、IgG抗体が150 BAU / ml以上の値を示しているもの。本検査は、「CEマーク」が施さ れ、2021年11月3日時点で欧州委員会共同研究センターのデ ータベースに登録されている実験診断検査により行われる。 検査は、特異性が97%、感度が92%以上でなければならず、本 証明書は右で指定された基準を満たす検査結果を有す者に対し、国 立対COVID19情報システムより発行される。検査実施後から 数えて90日まで有効であり、証明書は11月11日以降に実施さ れた検査に対して発行される。
14 規制のない活動
同大臣令により禁止されない活動については、11月26日付保健 大臣令第968号で規定された全ての感染予防措置を遵守した上で 実施される。
15 各自治体による指令
各市町村の長は、その権限の範囲内において導入された措置適用の ための指令を発出することが出来る。
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
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●各種施設や店舗等各々の判断で、いわゆる「グリーン・パス」の
●児童を対象とした語学学校、教育・学習センター等での出席を伴
【本文】
○今回発出された保健大臣令の内容は以下のとおりです(2月24
○保健大臣令第103号:教育、大規模イベント、店舗の営業等に
1 児童活動関係
児童センター、子供のための集団サービスを提供する児童施設や児
2 屋内外における各種イベント
(1)大会・会議系イベント、セミナー、シンポジウム、研修、コ
(2)チームビルディング及びその他職場における同様の性質のグ
(3)音楽フェスティバル、集会、民族的イニシアティブ等を含む
(4)舞踏・音楽スクールやその他センターの集団利用を停止する
3 語学教育他
(1)大人を対象とした語学学校、教育センターやその他スクール
(2)児童を対象とした語学学校、教育・学習センターやその他ス
4 文化・スポーツ活動
(1)図書館、博物館、美術館、映画館、劇場、サーカス、コンサ
(2)屋内での集団スポーツの実施を停止する。登録されたプロ選
(3)スポーツ競技の試合は無観客で実施する。
(4)フィットネス、スポーツ・クラブ、スポーツ施設やプール、
5 飲食店、娯楽施設等
(1)観光法第124条で規定される全ての飲食店及び娯楽店、ゲ
(2)モール、300平方メートルを越える小売店、屋内でのバザ
(3)計画された国内集団観光旅行は停止する。
6 医療施設
医療施設における面会は中止とする。末期患者への面会、社会福祉
7 教育関係
(1)高等教育機関における出席を伴う授業の実施を停止する。
(2)直近14日間における10万人あたりの感染者数が500人
(3)直近14日間における10万人あたりの感染者数が250人
(4)上記(2)(3)については、下記の条件を満たす場合、適
ア 有効なワクチン接種証明書、回復証明書、陰性証明書のいずれかを
イ 両親または保護者がCOVID19に対する検査に同意しない場合
ウ 例外として、個人的な活動(個人授業、相談、成績評価のためのテ
(5)上記(2)(3)(4)に定められるオンライン授業への移
(6)5年生から12年生までの全ての生徒、全ての教師及び教師
(7)教育課程が上記(4)の要件で実施される場合を除き、体育
(8)教育課程が上記(4)の要件で実施される場合を除き、出席
(9)出席を伴う学校や幼稚園での授業の実施は、保健大臣及び教
8 プライベートの集まり
プライベートの性質を有する集まり(洗礼式、結婚式等)は、屋内
9 その他(店舗、職場)
(1)店舗側の義務
ア 商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施
イ 全ての市場、商店街、屋外のバザール及び展示会では、移動は一方
(2)職場
ア 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務
イ 行政法第1条で規定される全ての行政機関の雇用者及び組織は、そ
<1>業務の性質により不可能な場合を除き、勤務時間に関するフ
<2>業務の性質により不可能な場合を除き、最低でも職員の50
ウ 病院、複合腫瘍センター、透析センター、ホスピス、老人ホームに
10 上記のうち、2(1)(3)(4)、3(1)、4(1)(3)(
(1)上記10にて定める行事の実施に際し、施設の管理者/イベ
ア 関連保健大臣令で指定された書類をもって、ワクチン接種を完了し
イ 関連保健大臣令で指定された書面をもって、当該施設入場/イベン
11 7(1)により導入される感染予防措置は、次の条件を満たす場合
(1)対面授業に参加する高等教育機関職員の全員が、関連保健大
(2)以下の条件を満たす学生に対して対面授業を行う必要な体制
ア 関連保健大臣令で指定された書類をもって、ワクチン接種を完了し
イ 関連保健大臣令で指定された書面をもって、当該施設入場/講義開
12 上記11の他、7(1)により導入される感染予防措置は、次の条
(1)実技やゼミ形式の授業が、ゼミを構成する学生の50%以上
(2)会場のキャパシティーの50%を超えない範囲で授業が行わ
(3)定期的な換気(毎時間毎)、消毒、手の衛生管理、教師及び
13 本保健大臣令において、以下を有効な証明書と見なす。
(1)ワクチン接種証明書
ア 2回目の接種が未完了である状態のEUデジタル形式の証明書(客
イ 1回目の接種ないしは2回目の接種の完了を示すEUデジタル形式
ウ ワクチンのブースター・ショットに関するEUデジタル形式の証明
エ 他のEU加盟国家で発行された、1回の接種完了ないしは2回目接
オ 他国機関で発行された、適切な対COVID19ワクチン接種の未
(2)回復証明書
ア EUデジタル形式の証明書(客年6月4日付保健大臣令第417号
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ウ 対COVID19簡易抗原検査の結果。右証明書は、簡易抗原検査
エ PCRテストないしは簡易抗原検査により陽性と判明した後に回復
(3)陰性証明書
ア EUデジタル形式の証明書(客年6月30日付保健大臣令第548
イ 他のEU国家にて発行されたEUデジタルの証明書。PCRテスト
ウ PCRテストないしは簡易抗原検査を通じて陰性であることを証明
エ 9(2)ウに関して、有効な証明書は、PCRテストの場合は検査
(4)抗体検査結果証明書
対SARS-CoV-2抗体検査結果証明書のうち、定量検査の結
14 規制のない活動
同大臣令により禁止されない活動については、11月26日付保健
15 各自治体による指令
各市町村の長は、その権限の範囲内において導入された措置適用の
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