【管理人コメント】
スロベニアにおける制限措置についての情報です。スロベニア政府は入国制限措置及び国内制限措置の緩和について発表しました。入国に際して証明書の提示及び自己隔離措置が不要となりました。その他詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(2月20日現在:入国制限措置及び国内制限措置の変更(緩和))
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○ポイント
●2月18日及び19日、スロベニア政府は、入国制限措置及び国 内制限措置の変更(緩和)について発表しました。詳しくは、 本文をご確認ください。
○本文
2月18日及び19日、スロベニア政府は、入国制限措置及び国内 制限措置の変更(緩和)について発表しました。 その概要は以下のとおりです。(本措置は、 入国制限措置については昨19日から、国内制限措置については2 1日から有効)
1 入国制限措置の緩和について
スロベニア政府は、昨19日より、新型コロナウイルス感染症の感 染拡大防止にかかるスロベニアへの入国制限措置を緩和しました。 これにより、スロベニア入国に関する制限措置は撤廃され、入国に 際してのRVT/PCT証明書(回復証明、ワクチン接種済証明、 陰性証明)の提示および、自己隔離措置が不要になりました。
他方で、シェンゲン域外との国境における第三国からの入国、当国 への緊急でない渡航の一時的な制限に関しての、完全ワクチン接種 証明書や陰性証明書の提示にかかるEUの勧告等(以下(1)( 2)参照)は引き続き有効ですのでご注意ください。
(1)Travel during the coronavirus pandemic
https://ec.europa.eu/info/live -work-travel-eu/coronavirus- response/travel-during- coronavirus-pandemic_sl
(2)COVID-19: travel from elsewhere in the EU
https://www.consilium.europa.e u/sl/policies/coronavirus/covi d-19-travel-into-the-eu/
2 国内制限措置の緩和について
(1) RVT/PCT条件(回復証明、ワクチン接種証明、陰性証明の携 帯若しくは提示)の確認の中止(一部例外あり)
2月21日より、最も重要な活動(医療施設、宿泊施設を提供する 社会福祉サービスの提供者、刑務所及び再教育施設)を除き、 RVT/PCT条件の確認は行われません。これに伴い、簡易抗原 検査及び抗原セルフ検査キットによる検査の無料スクリーニング検 査が中止されます。(21日以降も抗原検査が必要とされる活動に ついてのみ国の負担となる。)
(2)児童・生徒及び学生の検査の廃止
現在、1週間に3回(48時間ごとに1回)学校で行っている抗原 セルフ検査キットによる検査は、廃止されます。
(3)21日以降も継続される措置
ア 衛生対策(消毒及びソーシャルディスタンスの確保)
イ 公共の場所や空間での保護マスクの使用。
ウ 学校における保護マスクの使用(以下の例外を除く)
(保護マスク着用義務の例外)
(ア)6歳までの子ども
(イ)就学前の子どもに関わる教育者およびアシスタント等
(ウ)高等教育の教師がガラスまたは同様の材料で作られた防護壁 の後ろで講義する場合
(エ)公共屋内において、少なくとも3メートルのソーシャルディ スタンスが確保されている会場での講演者
(オ)公的な文化イベント及びそのリハーサルでの演奏者
(カ)スポーツトレーニングを行う者
(キ)保護マスクの使用が不可とされる特別なニーズのある者
(ク)体育の授業やスポーツの授業を受けている生徒、児童及び学 生
(ケ)ダンス、音楽学校等の生徒
(コ)レストラン等においてテーブルに座っているRVT/PCT 条件を満たす利用客
(サ)車での移動中、一人または同一世帯の数人が乗車している場 合
(シ)開放的な公共の場所や空間において、同じ世帯の者が、他の 人と少なくとも1.5メートルの距離が確保されている場合
(ス)聴覚障害者、盲ろう者、難聴者との直接のコミュニケーショ ンにおいて、1.5メートル以上のソーシャルディスタンスを確保 できる場合、もしくはガラスのパーティションを設置できる場合( 手話通訳者を含む)
エ 医療施設、宿泊施設を提供する社会福祉サービスの提供者、刑務所 及び再教育施設におけるRVT/PCT条件の遵守
Embassy of Japan in Slovenia /
Veleposlanistvo Japonske v Sloveniji
Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 200 8281
fax: +386 1 251 1822
http://www.si.emb-japan.go.jp/
email: info@s2.mofa.go.jp
●2月18日及び19日、スロベニア政府は、入国制限措置及び国
○本文
2月18日及び19日、スロベニア政府は、入国制限措置及び国内
1 入国制限措置の緩和について
スロベニア政府は、昨19日より、新型コロナウイルス感染症の感
他方で、シェンゲン域外との国境における第三国からの入国、当国
(1)Travel during the coronavirus pandemic
https://ec.europa.eu/info/live
(2)COVID-19: travel from elsewhere in the EU
https://www.consilium.europa.e
2 国内制限措置の緩和について
(1) RVT/PCT条件(回復証明、ワクチン接種証明、陰性証明の携
2月21日より、最も重要な活動(医療施設、宿泊施設を提供する
(2)児童・生徒及び学生の検査の廃止
現在、1週間に3回(48時間ごとに1回)学校で行っている抗原
(3)21日以降も継続される措置
ア 衛生対策(消毒及びソーシャルディスタンスの確保)
イ 公共の場所や空間での保護マスクの使用。
ウ 学校における保護マスクの使用(以下の例外を除く)
(保護マスク着用義務の例外)
(ア)6歳までの子ども
(イ)就学前の子どもに関わる教育者およびアシスタント等
(ウ)高等教育の教師がガラスまたは同様の材料で作られた防護壁
(エ)公共屋内において、少なくとも3メートルのソーシャルディ
(オ)公的な文化イベント及びそのリハーサルでの演奏者
(カ)スポーツトレーニングを行う者
(キ)保護マスクの使用が不可とされる特別なニーズのある者
(ク)体育の授業やスポーツの授業を受けている生徒、児童及び学
(ケ)ダンス、音楽学校等の生徒
(コ)レストラン等においてテーブルに座っているRVT/PCT
(サ)車での移動中、一人または同一世帯の数人が乗車している場
(シ)開放的な公共の場所や空間において、同じ世帯の者が、他の
(ス)聴覚障害者、盲ろう者、難聴者との直接のコミュニケーショ
エ 医療施設、宿泊施設を提供する社会福祉サービスの提供者、刑務所
Embassy of Japan in Slovenia /
Veleposlanistvo Japonske v Sloveniji
Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 200 8281
fax: +386 1 251 1822
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