【管理人コメント】
ポーランドにおける制限措置についての情報です。2月11日以降ポーランド入国者の隔離期間は7日間に短縮されています。また濃厚接触者の隔離措置が廃止されています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
大使館からのお知らせ(新型コロナウイルス感染症に関するポーランドの水際措置及び国内制限措置の緩和について)(2月15日)
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ポーランド在住の皆様
たびレジ登録者の皆様
<ポイント>
●2月11日以降、シェンゲン協定域内外を問わず、ポーランドへ の入国者に課される隔離期間は7日間に短縮されています。
●同日以降、濃厚接触者の隔離措置が廃止されています。
●2月15日以降、新型コロナウイルス感染症感染者の隔離期間が 10日間から7日間に短縮されます。
●2月1日から、当地で発行された新型コロナワクチン接種証明書 の有効期間が1年間から270日に短縮されています。
1 2月9日(木)、ニェジェルスキ保健大臣及びチャルネク教育・科 学大臣は、記者会見を行い、2月11日及び15日からの新型コロ ナウイルス感染症に係る防疫措置の緩和について発表しましたが、 詳細についてポーランド政府HP等により確認できましたので、以 下のとおりお知らせします。
(1)2月11日以降、ポーランド入国者に課される隔離期間が、 出発地を問わず7日間に短縮されました。これまでは、出発地がE U加盟国やシェンゲン協定加盟国などの場合は10日間、 それ以外の国の場合は14日間でした。
(2)同日以降、出発地がアンドラ、モナコ、サンマリノ及びバチ カンの場合も、シェンゲン協定加盟国からの入国者と同様の条件で 、隔離措置が免除されます。
(3)同日以降、濃厚接触者の隔離措置について、これまでは濃厚 接触が認められてから10日間の隔離が必要でしたが、 これが廃止されました。
(4)2月15日以降、新型コロナウイルス感染者の隔離期間が、 これまでの10日間から7日間に短縮されます。また、新型コロナ ウイルス感染者の同居人の隔離期間が、感染者の隔離期間が終了す るまでとなります。
(5)2月21日から、学校での通常授業が再開します。
2 現行のポーランドにおける隔離措置及びその免除対象者の詳細につ いては、下記リンク先の当館HPをご参照下さい。
https://www.pl.emb-japan.go.jp /files/100302503.pdf
3 2月1日より、当地で発効される新型コロナワクチン接種証明書の 有効期限が、従来の1年間から270日に短縮されています。 この措置は、2月1日以前に発行された接種証明書にも適用されて おりますので、ご注意ください。
4 ポーランドでは依然として毎日3万人前後の新規感染者が報告され ています。引き続き感染予防措置を心がけて下さい。
(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00~12:30、13:30~17:0 0]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺 うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.g o.jp/itpr_ja/ryouji.html
たびレジ登録者の皆様
<ポイント>
●2月11日以降、シェンゲン協定域内外を問わず、ポーランドへ
●同日以降、濃厚接触者の隔離措置が廃止されています。
●2月15日以降、新型コロナウイルス感染症感染者の隔離期間が
●2月1日から、当地で発行された新型コロナワクチン接種証明書
1 2月9日(木)、ニェジェルスキ保健大臣及びチャルネク教育・科
(1)2月11日以降、ポーランド入国者に課される隔離期間が、
(2)同日以降、出発地がアンドラ、モナコ、サンマリノ及びバチ
(3)同日以降、濃厚接触者の隔離措置について、これまでは濃厚
(4)2月15日以降、新型コロナウイルス感染者の隔離期間が、
(5)2月21日から、学校での通常授業が再開します。
2 現行のポーランドにおける隔離措置及びその免除対象者の詳細につ
https://www.pl.emb-japan.go.jp
3 2月1日より、当地で発効される新型コロナワクチン接種証明書の
4 ポーランドでは依然として毎日3万人前後の新規感染者が報告され
(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00~12:30、13:30~17:0
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.g
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