【管理人コメント】
インドネシアにおける制限措置についての情報です。ジャワ・バリでの活動制限が2月14日まで延長されました。ジャカルタ首都圏、西ジャワ州バンドン市、バリ州、ジョグジャカルタ特別州等の活動制限レベルが3に引き上げられています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
インドネシア政府によるジャワ・バリでの活動制限の延長(内務大臣指示の発出)
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●ジャワ・バリでの活動制限が2月14日まで延長されました。
●ジャカルタ首都圏、西ジャワ州バンドン市、バリ州、ジョグジャ カルタ特別州等の活動制限レベルが3に引き上げられました。
●ショッピング・モールや公共施設(公園、観光施設)への12歳 未満の入場にあたっては、最低1回分のワクチン接種証明書の提示 が必要とされました。
1.2月7日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリでの活動制限を2 月14日まで延長する旨の内務大臣指示(2022年9号) を発出しました。
2.同内務大臣指示では、ジャカルタ首都圏、西ジャワ州バンドン 市、バリ州、ジョグジャカルタ特別州等で活動制限レベルが3に引 き上げられました。
レベル3:ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、バンテン州 のタンゲラン県・市、南タンゲラン市、西ジャワ州のブカシ県・ 市、ボゴール県・市、デポック市)、西ジャワ州バンドン市、 ジョグジャカルタ特別州、バリ州 等
レベル2:西ジャワ州カラワン県、東ジャワ州スラバヤ市 等
レベル1:中部ジャワ州スマラン市 等
3.ジャワ・バリの活動制限レベル3の主な内容は以下のとおりで す。
(1)教育・学習
制限付きで対面授業または/及び遠隔学習とし、関係4大臣の共同 決定に基づいて実施される。
(2)非必須・需要分野の出勤制限
下記(3)及び(4)の必須分野及び重要分野に該当しない業種に ついて、出勤率25%まで、 ワクチン接種を行った従業員のみ出勤でき、職場の出入りにあたっ てはアプリ「Peduli Lindungi」を使用する。
(3)必須(esensial)分野
ア 顧客サービスを主とする保険・銀行・質・先物取引所・年金・融資 機関(lembaga pembiayaan)については、顧客サービスを行う営業所で の出勤率は50%まで、事業運営業務のためのオフィス出勤率は2 5%まで。
イ キャピタルマーケット業、情報通信事業(携帯電話事業、データセ ンター事業、インターネット事業、メディアを含む)での出勤率は 50%まで。
ウ 隔離業務を行わないホテル業については、以下のとおり。
(i)全ての客と従業員に対して、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行う。アプリの表示が 「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可 。12歳未満の客の入場については、検体採取後24時間以内の抗 原検査または48時間以内のPCR検査の陰性証明書が必要。
(ii)施設の利用は収容率の50%まで可。
(iii)ジム、会議室、ボールルームは、アプリ「Peduli Lindungi」を使用する条件の下で、収容率の25%まで利 用可。会議室やボールルームでの飲食物はボックスでの提供とし、 ビュッフェ形式での提供は禁止。
エ 輸出指向産業及びその関連産業のうち、過去12か月の輸出申告書 (PEB)又は今後の輸出計画書を示し、産業活動運営移動許可( IOMKI)を取得済みの企業については、シフト調整を行い、製 造施設・工場での出勤率は各シフトともに75%まで、事業運営業 務のためのオフィス出勤率は25%まで。出入りにあたってはアプ リ「pedulilindungi」を使用し、 従業員同士の食事は禁止。
オ 政府部門の必須業務については、政府機関強化・官僚改革省の定め に従う。
(4)重要(kritikal)分野
ア 保健、治安に係る活動については、出勤率は100%として可。
イ 災害対応、エネルギー、生活必需品関係を始めとする物流・郵便・ 運輸・配送業、家畜・ペット用を含む食品・飲料産業、肥料・石油 化学、セメント・建設資材、国家の重要施設、国家戦略プロジェク ト、建設(情報通信・放送インフラを含む公共インフラ)、 基礎サービス(電力、水、廃棄物処理)については、 製造施設や建設現場、顧客サービスを行う営業所では、 出勤率を100%として可。事業運営業務のためのオフィス出勤率 は25%まで。
ウ エネルギー、生活必需品関係を始めとする物流・郵便・運輸・配送 業、家畜・ペット用を含む食品・飲料産業、肥料・石油化学、セメ ント・建設資材、建設(情報通信・放送インフラを含む公共インフ ラ)、基礎サービス(電力、水、廃棄物処理)では、 従業員及び訪問者が製造施設、建設現場、顧客サービスを行う営業 所及び事業運営業務のためのオフィスに立ち入る際、アプリ「 Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行わなければならない 。
(5)日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋
営業時間は午後9時まで、収容率は60%まで。スーパー及びハイ パーマーケットでは、9月14日以降、アプリ「Peduli Lindungi」を使用し、アプリの表示が「緑」の場合や健康 上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。薬局は24時間営 業可。
(6)生活必需品以外を販売する市場
営業時間は午後8時まで、収容率は60%までとする。
(7)路上販売、雑貨店、代理店、金券販売、理髪店、クリーニン グサービス、物売り、小規模修理工場、車両洗浄サービス、 その他小規模事業は、厳格な保健プロトコルの下、 午後9時まで営業可(詳細については地方政府が調整。)。
(8)飲食店
ア 屋台、路上飲食店等での店内飲食は、営業時間は午後9時まで、収 容率は60%まで、飲食時間は60分以内に制限。
イ レストラン、食堂、カフェは、営業時間は午後9時まで、収容率は 60%まで、ひとテーブルに2名まで、飲食時間は60分以内に制 限。全ての客と従業員に対して、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が 「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可 。
ウ 夜間営業のレストラン、食堂、カフェは、営業時間は午後6時から 午前0時まで、収容率は25%まで、ひとテーブルに2名まで、 飲食時間は60分以内に制限。全ての客と従業員に対して、 アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が 「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入場可 。
(9)ショッピング・モール
営業時間は午後9時まで、収容率は60%まで。12歳未満は親同 伴で、最低1回のワクチン接種証明書を提示すれば入店可。全ての 客及び従業員に対し、アプリ「pedulilindungi」 によるスクリーニングを行い、アプリの表示が「緑」の場合や健康 上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。ショッピング・ モール内の児童遊戯施設や娯楽施設は、収容率35%まで、 子どもは必要回数(通常は2回)のワクチン接種を終了の者のみ入 場可。
(10)映画館
収容率は50%まで。全ての客と従業員に対して、アプリ「Ped uli Lindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表示が 「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない客のみ入場可 。12歳未満は親同伴で、最低1回のワクチン接種証明書を提示す れば入場可。映画館内の飲食店での店内飲食は、収容率50% まで、飲食時間は60分以内。
(11)建設活動
公共インフラ建設の現場活動は100%可。公共インフラでない建 設現場活動は50%まで。
(12)礼拝施設
収容率50%までに制限。
(13)公共施設(公園、観光施設等)
収容率25%まで。従業員及び訪問客に対して、アプリ「pedu lilindungi」によるスクリーニングを行い、アプリの表 示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場合に入 場可。12歳未満は親同伴で、最低1回のワクチン接種証明書を提 示すれば入場可。観光施設へのアクセス道路において、金曜日の正 午から日曜日の午後6時まで、車両の奇数偶数交通規制を実施。
(14)文化・社会・芸術・スポーツ
密を生じさせ得る活動については、収容率25%まで。アプリ「p edulilindungi」によるスクリーニングを行い、アプ リの表示が「緑」の場合や健康上の理由でワクチン接種できない場 合に入場可。
(15)ジム
収容率25%まで。アプリ「Peduli Lindungi」を使用し、アプリの表示が「緑」の場合や健康 上の理由でワクチン接種できない場合に入場可。
(16)公共交通機関
定員の70%まで可。航空機については100%可。
(17)結婚披露宴
収容率25%まで。会場での食事は禁止。
(18)マスク着用
自宅外ではマスクを常時着用。マスクを着用せず、フェイスシール ドのみの着用は禁止。
(19)隣組(RT)単位での小規模単位の社会活動制限継続。
4.活動制限レベル2及び3の地域では、輸出指向企業及び国内市 場指向企業を対象として、一定の条件の下で100% の出勤での活動を認めるとしており、右措置の条件は以下のとおり とされています。
(1)産業活動運営移動許可(IOMKI)を保有し、工業省から の推薦を得る。
(2)対象企業およびその従業員は、生産施設の出入りにあたり、 アプリ「pedulilindungi」によるスクリーニングを 行う。
(3)健康上の理由によりワクチン接種できない場合を除き、必要 回数(通常は2回)のワクチン接種を終了した従業員のみシフトに 参加可能。
(4)工業省及び保健省が定める保健プロトコルに従う。
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は 、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、イ ンドネシア国内の感染拡大の状況等には充分注意し、最新の関連情 報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対 象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関 連情報の入手に努めてください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可 能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ ペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、 担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合: +62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専 用)
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4 時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja pan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt op.asp (携帯版)
●ジャカルタ首都圏、西ジャワ州バンドン市、バリ州、ジョグジャ
●ショッピング・モールや公共施設(公園、観光施設)への12歳
1.2月7日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリでの活動制限を2
2.同内務大臣指示では、ジャカルタ首都圏、西ジャワ州バンドン
レベル3:ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、バンテン州
レベル2:西ジャワ州カラワン県、東ジャワ州スラバヤ市 等
レベル1:中部ジャワ州スマラン市 等
3.ジャワ・バリの活動制限レベル3の主な内容は以下のとおりで
(1)教育・学習
制限付きで対面授業または/及び遠隔学習とし、関係4大臣の共同
(2)非必須・需要分野の出勤制限
下記(3)及び(4)の必須分野及び重要分野に該当しない業種に
(3)必須(esensial)分野
ア 顧客サービスを主とする保険・銀行・質・先物取引所・年金・融資
イ キャピタルマーケット業、情報通信事業(携帯電話事業、データセ
ウ 隔離業務を行わないホテル業については、以下のとおり。
(i)全ての客と従業員に対して、アプリ「Peduli Lindungi」によるスクリーニングを行う。アプリの表示が
(ii)施設の利用は収容率の50%まで可。
(iii)ジム、会議室、ボールルームは、アプリ「Peduli Lindungi」を使用する条件の下で、収容率の25%まで利
エ 輸出指向産業及びその関連産業のうち、過去12か月の輸出申告書
オ 政府部門の必須業務については、政府機関強化・官僚改革省の定め
(4)重要(kritikal)分野
ア 保健、治安に係る活動については、出勤率は100%として可。
イ 災害対応、エネルギー、生活必需品関係を始めとする物流・郵便・
ウ エネルギー、生活必需品関係を始めとする物流・郵便・運輸・配送
(5)日常生活必需品を販売するスーパー、伝統市場、雑貨屋
営業時間は午後9時まで、収容率は60%まで。スーパー及びハイ
(6)生活必需品以外を販売する市場
営業時間は午後8時まで、収容率は60%までとする。
(7)路上販売、雑貨店、代理店、金券販売、理髪店、クリーニン
(8)飲食店
ア 屋台、路上飲食店等での店内飲食は、営業時間は午後9時まで、収
イ レストラン、食堂、カフェは、営業時間は午後9時まで、収容率は
ウ 夜間営業のレストラン、食堂、カフェは、営業時間は午後6時から
(9)ショッピング・モール
営業時間は午後9時まで、収容率は60%まで。12歳未満は親同
(10)映画館
収容率は50%まで。全ての客と従業員に対して、アプリ「Ped
(11)建設活動
公共インフラ建設の現場活動は100%可。公共インフラでない建
(12)礼拝施設
収容率50%までに制限。
(13)公共施設(公園、観光施設等)
収容率25%まで。従業員及び訪問客に対して、アプリ「pedu
(14)文化・社会・芸術・スポーツ
密を生じさせ得る活動については、収容率25%まで。アプリ「p
(15)ジム
収容率25%まで。アプリ「Peduli Lindungi」を使用し、アプリの表示が「緑」の場合や健康
(16)公共交通機関
定員の70%まで可。航空機については100%可。
(17)結婚披露宴
収容率25%まで。会場での食事は禁止。
(18)マスク着用
自宅外ではマスクを常時着用。マスクを着用せず、フェイスシール
(19)隣組(RT)単位での小規模単位の社会活動制限継続。
4.活動制限レベル2及び3の地域では、輸出指向企業及び国内市
(1)産業活動運営移動許可(IOMKI)を保有し、工業省から
(2)対象企業およびその従業員は、生産施設の出入りにあたり、
(3)健康上の理由によりワクチン接種できない場合を除き、必要
(4)工業省及び保健省が定める保健プロトコルに従う。
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt
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