【管理人コメント】
スペインにおける制限措置についての情報です。バレンシア州における1月31日期限の店舗・イベント入場時の証明書の提示義務が2月28日まで延長しました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
バレンシア州における新型コロナウイルスに関する証明書の提示義務の修正・延長
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●バレンシア州政府は、現在のバレンシア州内における新型コロナ ウイルス感染状況に鑑み、1月31日までを期限として施行してい た各店舗やイベント等に入場する場合に新型コロナウイルスに関す る証明書の提示を義務付ける規制措置を修正・延長しました。
●今回の規制措置の修正・延長は、官報掲載日翌日(1月29日) 午前0時から施行され、2月28日午後11時59分まで有効です 。
●今回の規制措置の修正は、昨年12月24日に修正された箇所が 追記されたのみで、今までの規制措置の内容に変更はありません。
●現在、バレンシア州全域に施行されているその他の規制措置につ いては、以下の領事メールをご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/o d/ryojiMailDetail.html?keyCd=1 21171
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスク の着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス) の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 規制措置の施行期間及び施行地域
(1)施行期間
官報掲載日翌日(1月29日(土))午前0時から2月28日午後 11時59分まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は 変更される可能性があります。
(2)施行地域
バレンシア州全域
2 新型コロナウイルスに関する証明書の提示
(1)12歳以上の者は、マスク着用が義務となっている以下の施 設内に入る場合、コロナワクチン接種証明書、 PCR等の検査陰性結果証明書、感染後の回復証明書のいずれかの 証明書の提示を義務付ける。
(a)飲食店。なお、教育施設のカフェ以外の学生食堂は除く。
(b)娯楽やエンターテイメント施設及び活動。
(c)ゲームや賭け事をする施設や空間で、飲食物の提供サービス を行う場合。
(d)医療施設や医療センターへの面会者。
(e)公共・私営を問わず、社会サービスの住宅施設への訪問者。
(2)同様に、12歳以上の者は、以下の施設内に入る場合、コロ ナワクチン接種証明書、PCR等の検査陰性結果証明書、感染後の 回復証明書のいずれかの証明書の提示を義務付ける。
(a)ケータリングサービス、セルフサービス等で、飲食物の提供 サービスを行う閉鎖された場所。
(b)映画館、多目的室、サーカス、宴会場等で、活動中に飲食物 の提供サービスを行う場合や飲食物を持参し飲食する場合。
(c)屋内または常にマスク着用ができない屋外で実施される音楽 イベント。
(d)旅行客用の宿泊施設、スポーツ施設、高齢者用施設で、飲食 物の提供サービスを行う場合。
(e)常にマスク着用する必要があるジムや、室内プール。なお、 スポーツイベントに関しては、既に施行されている規制措置のとお り。
(3)これらの施設やイベントに入場する場合に求められる証明書 は、然るべき機関より証明された以下の証明書とする。
(a)認められたコロナワクチンの接種が完了している状態である こと(コロナワクチン接種証明書)。
(b)72時間以内にPCR法により実施された検査が陰性である こと。または、48時間以内に抗原検査(PRAg)により実施さ れた検査が陰性であること(検査陰性結果証明書)。
(c)6ヶ月以内に新型コロナウイルスに感染し回復していること (感染後の回復証明書)。
(4)これらの施設やイベントに入場する場合、身分証明書と一緒 に、いずれかの証明書をデジタル媒体又は紙媒体で提示する。
(5)これらの情報は保管することなく、また入場管理以外での目 的で使用しない。
(6)入口付近に注意書きを設置し、入場者に対し施設に入場する ために新型コロナウイルスに関する証明書の提示必要であり、 個人情報は保管しない旨通知する。
3 官報掲載
今回の新型コロナウイルスに関する証明書の提示の修正・延長に関 する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://dogv.gva.es/datos/2022 /01/28/pdf/2022_738.pdf
4 参考
(1)現在、バレンシア州政府は、別途、バレンシア州全域に対し 新型コロナウイルス関連の規制措置を施行しています。 同規制措置の概要については、以下の領事メールをご確認ください 。
「バレンシア州における新たな規制措置の施行(10月9日から) 」
https://www.anzen.mofa.go.jp/o d/ryojiMailDetail.html?keyCd=1 21171
(2)同規制措置の概要は、以下のバレンシア州政府HPからもご 確認いただけます。
https://presidencia.gva.es/es/ inicio
5 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、 処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変 更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注 意願います。
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィ ジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防 対策をお願いします。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 本アドレスは送信専用です。
【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204- 5439(領事班直通)
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-ja pan.go.jp/itprtop_ja/index.htm l
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91 -590-7614(領事部直通)
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itpr_ja/00_000042.html
●今回の規制措置の修正・延長は、官報掲載日翌日(1月29日)
●今回の規制措置の修正は、昨年12月24日に修正された箇所が
●現在、バレンシア州全域に施行されているその他の規制措置につ
https://www.anzen.mofa.go.jp/o
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては
1 規制措置の施行期間及び施行地域
(1)施行期間
官報掲載日翌日(1月29日(土))午前0時から2月28日午後
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は
(2)施行地域
バレンシア州全域
2 新型コロナウイルスに関する証明書の提示
(1)12歳以上の者は、マスク着用が義務となっている以下の施
(a)飲食店。なお、教育施設のカフェ以外の学生食堂は除く。
(b)娯楽やエンターテイメント施設及び活動。
(c)ゲームや賭け事をする施設や空間で、飲食物の提供サービス
(d)医療施設や医療センターへの面会者。
(e)公共・私営を問わず、社会サービスの住宅施設への訪問者。
(2)同様に、12歳以上の者は、以下の施設内に入る場合、コロ
(a)ケータリングサービス、セルフサービス等で、飲食物の提供
(b)映画館、多目的室、サーカス、宴会場等で、活動中に飲食物
(c)屋内または常にマスク着用ができない屋外で実施される音楽
(d)旅行客用の宿泊施設、スポーツ施設、高齢者用施設で、飲食
(e)常にマスク着用する必要があるジムや、室内プール。なお、
(3)これらの施設やイベントに入場する場合に求められる証明書
(a)認められたコロナワクチンの接種が完了している状態である
(b)72時間以内にPCR法により実施された検査が陰性である
(c)6ヶ月以内に新型コロナウイルスに感染し回復していること
(4)これらの施設やイベントに入場する場合、身分証明書と一緒
(5)これらの情報は保管することなく、また入場管理以外での目
(6)入口付近に注意書きを設置し、入場者に対し施設に入場する
3 官報掲載
今回の新型コロナウイルスに関する証明書の提示の修正・延長に関
https://dogv.gva.es/datos/2022
4 参考
(1)現在、バレンシア州政府は、別途、バレンシア州全域に対し
「バレンシア州における新たな規制措置の施行(10月9日から)
https://www.anzen.mofa.go.jp/o
(2)同規制措置の概要は、以下のバレンシア州政府HPからもご
https://presidencia.gva.es/es/
5 お願い
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また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィ
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