【コソボ】新型コロナウイルス関連情報(2月5日現在)

2月 08, 2022

コソボ

t f B! P L

【管理人コメント】
コソボにおける制限措置についての情報です。2月5日から夜間外出禁止措置の緩和と飲食店の営業時間の延長が発表されています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】

新型コロナウイルス関連情報(2月5日現在)

在コソボ日本国大使館 kosovo@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

○2月4日、コソボ政府は、新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、5日より夜間外出禁止措置等を緩和し、飲食店の営業時間を延長することを決定しました。

コソボにお住まいの皆様及び
たびレジ登録者の皆様へ

1 2月4日、コソボ政府は、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ新たな規制措置を決定したところ、概要以下のとおりです(5日より施行)。

●コソボ入国時に有効な証明書の変更。
●24時から翌日5時まで夜間外出規制。
●飲食サービス(レストラン等)の営業許可時間を23時までに緩和。
●スポーツジムの営業を再開。

2 今回決定された規制措置はコソボ全土に適用されます。
(1)コソボへ入国する全ての者に対し、以下いずれかを提示することを義務づける。また、コソボ人およびコソボの一時滞在許可もしくは永住権を保持する者でこれらの提示が出来ない者は入国後7日間の自主隔離を義務づける。
 ア 新型コロナに対するワクチン接種証明書(2回もしくはヤンセン1回)。なお、証明書の発行日は最後の接種から12か月以内とする
 イ 新型コロナに対するワクチン接種証明書(1回)および入国前48時間以内に発行されたPCR陰性検査結果。
 ウ 最近90日以内にコロナウイルス感染し、90日前から21日前までに行われた検査の陽性証明書。
 エ 3回目/ブースター・ワクチン接種の証明書。
 オ 入国前48時間以内に発行されたPCR陰性検査結果。
(2)なお、以下に該当する者は上記証明書および検査結果の提示を免除する。
 ア 空港または陸路で入国後、3時間以内にコソボから出国する者。
 イ 国際輸送に従事する職業運転手で感染予防措置を順守している者。
 ウ 12時間以内にコソボへ再入国するコソボ人。
 エ バス等国際交通機関を利用してコソボ入国後、5時間以内にコソボから出国する者。
 オ コソボに接受された外交団およびKFOR隊員。
 カ 12歳未満の子供。
 キ ワクチン接種不可を証明する医学的証拠を有する者。この場合、飛行機搭乗前48時間以内または陸路国境到着前48時間以内に発行されたPCR陰性検査結果を併せて提示することを義務づける。
 ク 入国前48時間以内に発行されたPCR陰性検査結果を提示する12歳から16歳までの子供。
(3)屋内ではマスクを着用し、口と鼻を覆うことを義務づける。
(4)以下の場合を除き24時から翌日5時までの外出を禁止する
 ア 緊急時。
 イ 医療、セキュリティ関係者および公共事業者。
 ウ 特別な許可を得たサプライチェーンに関わる夜間シフトの従業員。
 エ 航空便に搭乗するため外出禁止時間内に空港へ行く必要のある者。
 オ 内務省緊急対応センターから特別許可を得た者。
(5)全ての教育機関は国立公衆衛生研究所(NIPHK)および教育科学技術省(MEST)のガイドラインに従い授業を実施する
(6)屋内における会議、セミナー、研修等の集会は30人以下の場合のみ実施を許可し、参加者は1メートルの距離を保つ。12歳未満の子供を除き参加者は以下いずれかの証明書等を提示しなければならない。
 ア 新型コロナに対するワクチン接種証明書(2回もしくはヤンセン1回)。
 イ ワクチン接種不可を証明する医学的証拠。この場合入場前48時間以内に発行されたPCR陰性検査結果を併せて提示することを義務づける。
 ウ 過去1か月以内に接種した新型コロナウイルスに対するワクチン接種証明書(1回)。
(7)屋外における集会は50人以下の場合のみ実施を許可し、参加者は1メートルの距離を保つ。12歳未満の子供を除き参加者は上記(6)の証明書等を提示しなければならない。
(8)宗教儀式は参加者を収容人数の50%に制限し、12歳未満の子供を除き参加者は上記(6)の証明書等を提示しなければならない。
(9)葬儀は各参列者が1メートルの間隔を保ち執り行う。
(10)ナイトクラブ、フェスティバル、コンサート、遠足、結婚・婚約式、パーティー等の開催を禁止する。
(11)屋内での食事提供を受ける者およびその従業員は、12歳未満の子供を除き上記(6)の証明書等を提示しなければならない
(12)飲食サービスは、客数を屋内収容人数の50%、屋外収容人数の70%に制限する。また、各テーブルは最低1メートルの間隔を保ち、屋内では各テーブル4人まで(2メートルを超えるテーブルの場合は10平方メートルにつき5人まで)、屋外では各テーブル6人までに制限する。
(13)飲食サービスの営業は5時から23時までとする。なお、特別許可を得たデリバリーサービスは上記時間以降も営業できる。
(14)全ての販売事業者は客一人につき8平方メートルを確保できるよう入場を制限しなければならない。
(15)ショッピングモールの客および従業員は12歳未満の子供を除き入場の際に上記(6)の証明書等を提示しなければならない。
(16)公共交通機関では座席数の50%の乗客を乗せた営業を許可し、乗員・乗客のマスク着用を義務づける。タクシーは乗客2人までを乗せた営業を許可する。
(17)公共交通機関の乗務員および乗客は12歳未満の子供を除き上記(6)の証明書等を提示しなければならない。
(18)文化・青少年・スポーツ省及び自治体が管轄する文化施設(劇場、映画館、図書館、ユース・センター等)は、施設面積の50%以下を使用した活動のみ許可する。入場者は1メートルの距離を保ち、12歳未満の子供を除き上記6の証明書等を提示しなければならない。
(19)スポーツ活動は、地域及び国際的なスポーツのルールを遵守の上、許可する。スポーツジムは、顧客1人につき10平方メートルを確保した上で使用を許可する。顧客は上記(6)の証明書等を提示しなければならない。
(20)スポーツ競技は、屋内は定員の10%、屋外は定員の30%の観客収容を許可する。観客は上記(6)の証明書等を提示しなければならない。
(21)スパ施設の利用客および従業員は上記(6)の証明書等を提示しなければならない

3 コソボにおける最近の新規感染者数等の動向(コソボ保健省発表)
累計感染者数(前日比) 死亡者数(前日比) 治癒者数(前日比)
1月30日   205,938名 (+ 1593)   3,015名 (+ 3)   168,715名 (+ 2433)
 31日   207,971名 (+ 2033)   3,021名 (+ 6)   172,044名 (+ 3329)
2月 1日   210,561名 (+ 2590)   3,027名 (+ 6)   174,996名 (+ 2952)
  2日   212,671名 (+ 2110)   3,032名 (+ 5)   178,768名 (+ 3772)
  3日   214,524名 (+ 1853)   3,033名 (+ 1)   180,407名 (+ 1639)
  4日   216,245名 (+ 1721)   3,037名 (+ 4)   183,111名 (+ 2704)
  5日   217,528名 (+ 1283)   3,043名 (+ 6)   187,508名 (+ 4397)

※2月5日時点での陽性者数は、26,977名。ワクチン接種総数は、1,792,775名(1回接種済み895,713名、2回接種済み808,218名、3回もしくはブースター接種済み88,718名)。

4 新型コロナウイルスは風邪と同様にせきやくしゃみなどの飛沫で感染するとされていますので、マスクの着用、手洗い、人混みを避ける等の基本的な感染症対策に努めてください。

【参考】
■ コソボ保健省(アルバニア語)
https://msh.rks-gov.net/sq/miratohen-masat-e-reja-kunder-covid-19-2/
■ 日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
■ 世界保健機関(WHO)
○ウェブサイト:https://www.who.int/health-topics/coronavirus

(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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