【管理人コメント】
スイスにおける制限措置についての情報です。2月末日期限の国内制限措置の一部について廃止を決定しました。濃厚接触者に対す津5日間の自己検疫義務の廃止、ホームオフィス義務の廃止等、一部制限が緩和されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
スイス連邦政府による新型コロナウイルス感染症に対する国内制限措置の一部緩和(2月2日発表)
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●2日、スイス連邦内閣は、2月末日まで適用すると発表していた 国内制限措置の一部措置について廃止を決定しました。
●今回継続される国内制限措置については、2月16日の閣議で新 たな決定がされる予定です。
1 濃厚接触者に対する5日間の自己検疫義務の廃止
ただし、検査の結果陽性となった場合は、隔離義務は継続します。
2 ホームオフィス義務の廃止
ホームオフィス義務は廃止され、ホームオフィスは推奨になります 。ただし、職場におけるマスク着用義務は継続されます。
3 その他の制限措置の包括的な廃止については、各州等関係者との協 議を開始
スイス連邦内閣は、更なる措置の廃止について、コロナの感染状況 次第ではありますが、2月9日まで各州等関係者と協議を行い、2 月16日の閣議で決定する予定と発表しました。
検討している主な措置は次のとおりです。
(1)レストラン等でのコロナ証明義務の廃止
(2)公共交通機関等公共の場(屋内)でのマスク着用義務の廃止
(3)私的集会の人数制限の廃止
また、スイス連邦内閣は、廃止時期について、1段階で全ての措置 を廃止する案と、2段階で廃止する案を提示しています。
〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/en/st art/documentation/media-releas es.msg-id-87041.html
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go .jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま いの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
●今回継続される国内制限措置については、2月16日の閣議で新
1 濃厚接触者に対する5日間の自己検疫義務の廃止
ただし、検査の結果陽性となった場合は、隔離義務は継続します。
2 ホームオフィス義務の廃止
ホームオフィス義務は廃止され、ホームオフィスは推奨になります
3 その他の制限措置の包括的な廃止については、各州等関係者との協
スイス連邦内閣は、更なる措置の廃止について、コロナの感染状況
検討している主な措置は次のとおりです。
(1)レストラン等でのコロナ証明義務の廃止
(2)公共交通機関等公共の場(屋内)でのマスク着用義務の廃止
(3)私的集会の人数制限の廃止
また、スイス連邦内閣は、廃止時期について、1段階で全ての措置
〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/en/st
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go
ホームページ:https://www.ch.emb-japa
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e
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