【管理人コメント】
ポルトガルにおける制限措置についての情報です。現行の国内制限措置が継続について発表されました。措置内容の概要について詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(国内措置の継続)
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●2月6日、ポルトガル政府は現行の国内措置の継続につき発表し ました。同措置の概要は、以下1.から5.のとおりです。
●また、濃厚接触者の定義が以下6.のとおり更新されました。
1.公共スペースへアクセス時の占有率の制限(1平方メートルあ たり0.20人まで。
サービス施設は除く)
2.宿泊施設を利用する際のEUデジタル証明書の携行義務(単独 の陰性証明書またはその場で行う抗原検査キットの結果表示も可)
3.バーやディスコ、高齢者居住施設、(予約席のない)大規模イ ベントにおける陰性証明書の提示義務(ただし、ブースター接種完 了者はEUデジタル証明書の提示により免除)
4.レストランやそれに類似する店舗、カジノ・ビンゴ等を実施す る施設に入場する際のEUデジタル証明書の携行義務(単独の陰性 証明書またはその場で行う抗原検査キットの結果提示も可)
5.レストラン付属の屋外施設を除く公的スペースでのアルコール 消費の禁止
6.濃厚接触者の定義
(1)同居人が陽性になった場合
(2)高齢者施設の入居者、又は職員が、施設内外問わず陽性者と 接触した場合
(3)直接治療行為を行う医療従事者が医療機関内外問わず陽性者 と接触した場合
上記(1)(2)(3)のいずれも、感染者の陽性が判明した日か ら7日間の自主隔離が求められ、その間3日目までと7日目の迅速 抗原検査又はPCR検査を要する。ただし、 6か月以内に感染歴のある者、又はブースター接種後14日間経過 している者は同隔離及び検査が免除される。
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
●また、濃厚接触者の定義が以下6.のとおり更新されました。
1.公共スペースへアクセス時の占有率の制限(1平方メートルあ
サービス施設は除く)
2.宿泊施設を利用する際のEUデジタル証明書の携行義務(単独
3.バーやディスコ、高齢者居住施設、(予約席のない)大規模イ
4.レストランやそれに類似する店舗、カジノ・ビンゴ等を実施す
5.レストラン付属の屋外施設を除く公的スペースでのアルコール
6.濃厚接触者の定義
(1)同居人が陽性になった場合
(2)高齢者施設の入居者、又は職員が、施設内外問わず陽性者と
(3)直接治療行為を行う医療従事者が医療機関内外問わず陽性者
上記(1)(2)(3)のいずれも、感染者の陽性が判明した日か
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
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