【管理人コメント】
ドイツにおける制限措置についての情報です。3月20日までに現行の制限措置を段階的に撤廃することが決定されました。3つの段階に分けられて各種制限が撤廃されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ドイツにおける防疫措置(各種制限措置の段階的撤廃)
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2月16日,ショルツ首相と連邦各州首相による協議が行われ,今 後の感染状況も勘案しつつ,3月20日までに,現行の制限措置を 段階的に撤廃することが決定されたところ,概要は以下のとおりで す。
なお,今回の連邦と州の合意を踏まえ,今後各州政府がそれぞれ新 たな防疫対策を決定することとなりますので, 各州政府の発表にご留意ください。また,必要に応じて,個別の店 舗やイベント等における対応状況についてもご確認いただくようお 願いいたします。
1 第一段階
(1)私的な集まり(private Zusammenkuenfte)
●ワクチン接種者や快復者のみが参加する「私的な集まり」におい ては,人数制限は撤廃される。
●ワクチン未接種者が参加する「私的な集まり」においては,3月 19日まで,自らの世帯と最大2名までのもう一世帯に属する者に 制限される(14歳未満の子供は例外)。
(2)小売店における規制の撤廃
●入店時に一切のチェックなしで,全ての人は小売店に入店が可能 となる。ただし,医療マスクの着用義務あり。 FFP2マスクは着用を推奨(州によってはFFP2マスクの着用 義務あり)。
2 第二段階(3月4日以降適用)
(1)飲食店やホテル等における3Gルールの適用
●飲食店(レストラン,カフェ,バー,パブなど)やホテル等宿泊 施設の利用にあたっては,2Gプラスルールから3Gルール( ワクチン接種証明書,快復証明書,陰性証明書のいずれかを提示) に緩和にする。
(2)クラブやディスコにおける2Gプラスルールの適用
●クラブやディスコは,2Gプラスルールの下,開店することがで きる。
(3)大規模イベント
●地域をまたぐ大規模イベント(例:サッカーの試合など)は,2 G又は2Gプラスルールの下,開催可能とする。
●屋内におけるイベントは,収容可能人数の60%までとし,最大 でも6,000人まで。
●屋外におけるイベントは,収容可能人数の75%までとし,最大 でも25,000人まで。
●医療用マスク(可能な限りFFP2マスク)を着用すること。
3 第三段階(3月20日以降適用)
●マスク着用や対人間隔確保といった基本的な保護措置を除き,原 則として全ての制限措置は撤廃される
●在宅勤務(ホームオフィス)を可能とする義務規定についても, 原則として撤廃される。
4 基本的な感染予防措置(マスクの着用,対人間隔の確保等)の継続
連邦各州は,連邦政府に対して,3月20日以降も,閉鎖された空 間,バス・列車内,学校・保育施設におけるマスクの着用や対人間 隔の確保等といった基本的な感染予防措置を有効とするための法整 備を要請する。
(注1)2G:ワクチン接種者(geimpfte),感染からの 快復者(genesene)
(注2)3G:ワクチン接種者(geimpfte),感染からの 快復者(genesene),陰性証明書所持者(geteste te)
(注3)2Gプラスルール:2G(ワクチン接種者や感染からの快 復者)であっても,日々の有効な陰性証明書またはブースター接種 を行った証明を提示できる者のみ入店やイベントへの参加が可能。 ブースター接種については接種当日から有効。
【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
https://www.bundesregierung.de /breg-de/themen/coronavirus/co rona-mpk-bund-laender-2005752
○連邦と州の協議にかかる決定事項
https://www.bundesregierung.de /resource/blob/974430/2005140/ 6d5d1ba7b997e2231f545f798f6773 82/2022-02-16-mpk-beschluss-da ta.pdf?download=1
○連邦各州の規則(ドイツ連邦政府)
https://www.bundesregierung.de /breg-de/themen/coronavirus/co rona-bundeslaender-1745198
○連邦各州の措置(ドイツ連邦観光局)
https://tourismus-wegweiser.de /
■各州政府の防疫対策(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_ja/konsular_coronavirus2 00313-1.html#04bouekitaisakuD4
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcinfectionspothazardinfo_ 165.html#ad-image-0
■新型コロナウイルスに係る最新情報(ドイツ連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsm inisterium.de/coronavirus.html
****************************** ****************************
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-21094-0 (海外からは +49-30-21094-0)
FAX: 030-21094-222
E-Mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go. jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
****************************** ****************************
【領事関連の各種申請・手続き】
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_ja/konsular_index.html
【日本関連文化行事・イベント紹介】
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_ja/info_kulturBerlin.htm l
【メールマガジン(ドイツ語)の登録】
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_de/uberuns_mailmagazin. html
なお,今回の連邦と州の合意を踏まえ,今後各州政府がそれぞれ新
1 第一段階
(1)私的な集まり(private Zusammenkuenfte)
●ワクチン接種者や快復者のみが参加する「私的な集まり」におい
●ワクチン未接種者が参加する「私的な集まり」においては,3月
(2)小売店における規制の撤廃
●入店時に一切のチェックなしで,全ての人は小売店に入店が可能
2 第二段階(3月4日以降適用)
(1)飲食店やホテル等における3Gルールの適用
●飲食店(レストラン,カフェ,バー,パブなど)やホテル等宿泊
(2)クラブやディスコにおける2Gプラスルールの適用
●クラブやディスコは,2Gプラスルールの下,開店することがで
(3)大規模イベント
●地域をまたぐ大規模イベント(例:サッカーの試合など)は,2
●屋内におけるイベントは,収容可能人数の60%までとし,最大
●屋外におけるイベントは,収容可能人数の75%までとし,最大
●医療用マスク(可能な限りFFP2マスク)を着用すること。
3 第三段階(3月20日以降適用)
●マスク着用や対人間隔確保といった基本的な保護措置を除き,原
●在宅勤務(ホームオフィス)を可能とする義務規定についても,
4 基本的な感染予防措置(マスクの着用,対人間隔の確保等)の継続
連邦各州は,連邦政府に対して,3月20日以降も,閉鎖された空
(注1)2G:ワクチン接種者(geimpfte),感染からの
(注2)3G:ワクチン接種者(geimpfte),感染からの
(注3)2Gプラスルール:2G(ワクチン接種者や感染からの快
【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
https://www.bundesregierung.de
○連邦と州の協議にかかる決定事項
https://www.bundesregierung.de
○連邦各州の規則(ドイツ連邦政府)
https://www.bundesregierung.de
○連邦各州の措置(ドイツ連邦観光局)
https://tourismus-wegweiser.de
■各州政府の防疫対策(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
■新型コロナウイルスに係る最新情報(ドイツ連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsm
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在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-21094-0 (海外からは +49-30-21094-0)
FAX: 030-21094-222
E-Mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp
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【領事関連の各種申請・手続き】
https://www.de.emb-japan.go.jp
【日本関連文化行事・イベント紹介】
https://www.de.emb-japan.go.jp
【メールマガジン(ドイツ語)の登録】
https://www.de.emb-japan.go.jp
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