【インドネシア】インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出)

2月 03, 2022

インドネシア

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【管理人コメント】
インドネシアにおける水際措置についての情報です。インドネシア政府は外国人の入国規制の一部変更を発表しました。PCR検査陰性証明は出発前2×24時間以内の検体採取の者に変更されます。また入国後隔離期間は5×24時間に変更されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】 

インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出)

在インドネシア日本国大使館 jakarta@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

●2月1日、インドネシア政府は外国人の入国規制を一部変更する通達を発出しました。
●入国時に求められるPCR検査の陰性証明書は、出発時刻前2x24時間以内に検体採取されたものに変更されました。
●入国後の隔離期間は、必要回数(通常は2回)のワクチン接種を完了している場合は5x24時間(接種未完了の場合は7x24時間)に変更されました。

1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、2月1日付け通達(第4号)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しました。この措置は、2月1日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。

2.同通達による従来の規制からの主な変更点は以下のとおりです
(1)入国時に求められているPCR検査陰性証明書
 出発時刻前の2x24時間以内に検体採取されたものに変更。
(2)入国後の隔離期間
 必要回数(通常は2回)のワクチン接種を完了している場合は、5x24時間に変更。ただし、ワクチン接種が未完了の場合は7x24時間とされ、ワクチン未接種の子ども等と共に隔離する場合は7x24時間。
(3)到着後のPCR検査
 1回目は空港到着後、2回目は、隔離期間が5x24時間の場合4日目、隔離期間が7x24時間の場合6日目に行われる。外国人の場合、経費は自己負担。
 (4)到着後のPCR検査で陽性になった場合
 ・無症状や症状が軽い場合は政府指定ホテル又は施設で隔離又は治療。
 ・症状が中程度か重い場合や合併症がある場合は、コロナ拠点病院にて隔離又は治療。
(5)観光目的の外国人の医療保険加入証明書の提示
 新型コロナ感染症の治療費をカバーするための医療保険の支払い可能額を10万ドル以上から2万5千米ドル以上に変更。

3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。入国措置についても、今後見直しが行われるおそれがありますので、邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。


在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
 :021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
             http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

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