【管理人コメント】
スペインにおける制限措置についての情報です。屋外でのマスク着用義務が大規模イベントで対人距離を保てない場合等の一部の例外を除き解除されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【新型コロナウイルス】屋外でのマスクの着用義務の解除について
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●2月10日、屋外でのマスク着用義務が、大規模イベントで対人 距離を保てない場合等の一部の例外を除き解除されました。
●スペイン各州における新型コロナウィルスに係る各種規制等につ いては、以下のHPリンクをご参照ください。
https://www.es.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00287.html
●〇●〇●新規事項●〇●〇●
スペイン保健省は、「衛生措置に関する法律」の改正を行い、2月 10日、これまで義務付けていた屋外でのマスク着用義務が、大規 模イベントで対人距離を保てない場合等の一部の例外を除き解除さ れました。
改正後の6歳以上の者に係るマスクの着用は、以下のとおりです。
1 マスクの着用義務がある場合
(1)公共の利用に供される屋内空間。
(2)大規模な屋外イベントで、立ち見の場合又は着席の場合で同 居人を除き席の間隔が1.5mの距離を保つことができない場合。
(3)航空、海上交通並びにバス、鉄道及びケーブルカーを使用す る場合(駅やホームも含む)。公用又は私用の運転手を含む9人乗 りまでの乗り物に、同居人でない者が同乗する場合。
船舶に関しては、船内において1.5mの距離を保つことができな い場合(同居人の場合を除く)。
2 マスクの着用義務が免除される場合
(1)病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化 するおそれのある場合。
障害等により、マスクの着脱を自力で行えなかったり、着脱の要否 を自分で判断できない場合やマスクの着用によって弊害が生まれる 場合。
(2)マスクの着用と特定の行為の併行が不可能な場合(飲食時等 )。
(3)高齢者施設や介護施設等の公共の利用に供される屋内空間及 び施設において、当該施設の利用者及び従事者の80%が新型コロ ナワクチンの接種を完了している場合。ただし、外部からの訪問者 及び従事者は除く。
●大使館連絡先等
1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anze n.mofa.go.jp/
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japa n.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es .emb-japan.go.jp/itprtop_ja/in dex.html
●スペイン各州における新型コロナウィルスに係る各種規制等につ
https://www.es.emb-japan.go.jp
●〇●〇●新規事項●〇●〇●
スペイン保健省は、「衛生措置に関する法律」の改正を行い、2月
改正後の6歳以上の者に係るマスクの着用は、以下のとおりです。
1 マスクの着用義務がある場合
(1)公共の利用に供される屋内空間。
(2)大規模な屋外イベントで、立ち見の場合又は着席の場合で同
(3)航空、海上交通並びにバス、鉄道及びケーブルカーを使用す
船舶に関しては、船内において1.5mの距離を保つことができな
2 マスクの着用義務が免除される場合
(1)病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化
障害等により、マスクの着脱を自力で行えなかったり、着脱の要否
(2)マスクの着用と特定の行為の併行が不可能な場合(飲食時等
(3)高齢者施設や介護施設等の公共の利用に供される屋内空間及
●大使館連絡先等
1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anze
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japa
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japa
4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es
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