【管理人コメント】
イタリアにおける水際措置についての情報です。3月1日以降あらゆる外国からのイタリア入国時の証明書の提示措置が緩和されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令(イタリア入国措置の変更)
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●2月23日、イタリアへの入国措置変更に関する2月22日保健 省命令が官報に掲載されました。
3月1日以降、あらゆる外国からのイタリア入国は、EU digital Passenger Locator Form (dPLF)に加えて、COVID-19グリーン証明書(ワクチ ン接種証明、治癒証明、陰性証明)のいずれか一つ、又は同等の証 明書を提示することで認められます(※したがって、日本から直接 入国する場合も、有効なワクチン接種証明があれば、それに加えて PCR検査や抗原検査の陰性結果を提示することは不要となります )。
また、COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治癒 証明、陰性証明)のいずれか一つ、又は同等の証明書の提示ができ ない場合のみ、EU digital Passenger Locator Form(dPLF)に入力した住所での5日間の検疫措置が義務 付けられ、同検疫終了時にPCR検査又は抗原検査を受けることが 義務となっています。
●以上の規定は3月1日から3月31日まで有効です。
●本命令の詳細については、在イタリア日本国大使館作成の抄訳や 原文をご確認ください。
(抄訳) https://www.it.emb-japan.go.jp /itpr_ja/covid_19_20220222OMS. html
(原文) https://www.gazzettaufficiale. it/eli/id/2022/02/23/22A01318/ sg
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29 03
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze n.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g o.jp/m/mbtop.html
3月1日以降、あらゆる外国からのイタリア入国は、EU digital Passenger Locator Form (dPLF)に加えて、COVID-19グリーン証明書(ワクチ
また、COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治癒
●以上の規定は3月1日から3月31日まで有効です。
●本命令の詳細については、在イタリア日本国大使館作成の抄訳や
(抄訳) https://www.it.emb-japan.go.jp
(原文) https://www.gazzettaufficiale.
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g
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