【管理人コメント】
ネパールにおける制限措置についての情報です。カトマンズ盆地内3郡における行動規制の一部緩和について発表されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染に関するカトマンズ盆地内3郡における行動規制の一部緩和
|
●カトマンズ、ラリトプール及びバクタプールの郡当局は、1月2 0日のカトマンズ盆地内3郡における行動規制の一部を緩和する通 知を発出しましたので、緩和措置部分について以下のとおりお知ら せいたします。
●この緩和措置は、特に別途開始日が指定されているものを除き2 月7日から実施されており、 新しい通知が出るまで有効となります。また、集会やデモの禁止な ど引き続き継続される行動規制もありますので、 1月20日の行動規制に関する領事メールもご参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/o d/ryojiMailDetail.html?keyCd=1 26625
1 教育関係
(1)2月13日以降、12歳以上の生徒・学生については、教育 機関において対面授業が実施可能。ただし、12歳未満の生徒につ いては、関係地域当局と協力しながら、ローテーションまたはシフ ト制による授業を行うこと。
(2)2月13日以降、公衆衛生基準を遵守することを条件として 、すべての試験が実施可能。
2 商業施設関係
(1)ショッピングモール、デパート、スーパーを含む商業施設で は、1度に入店可能な買い物客は50人までとする。また、入店の 際はワクチンカードを必ず携行する(携帯電話に取り込んだ画像で も可)。
(2)パーティ会場では、新型コロナウイルス感染症ワクチンを2 回接種した者のみ、収容可能人数の50%、または、 最大100人まで入場が可能。
(3)2月13日以降、ダンスバー、クラブ、パブ、プール、映画 館、ヘルスクラブ、ジムなどは、午後10時まで営業可能。
(4)ホテル宿泊客は、チェックインから24時間以内に抗原検査 を行う(※これまでは24時間後及び72時間後の2度行うとされ ていたものが緩和)。
3 交通関係
タクシー及び自家用車に適用されていた、ネパール暦にしたがって 偶数番号または奇数番号のナンバーの車のみ通行可能としていた規 制は撤廃する。
4 その他
(1)スポーツ施設における競技観戦に関しては、新型コロナウイ ルス感染症ワクチンを2回接種した者のみ、収容可能人数の50% まで入場可能とする。また、2月13日以降、 国際試合を行う場合は、国際的な公衆衛生基準を遵守した上で実施 する。
(2)宗教施設は、一度の収容人数が50人以下であれば、通常の 参拝や礼拝、瞑想などを実施可能。
※新型コロナウイルスの感染者数の動向は今後も予断を許しません ので、引き続き感染防御に務めるようにしてください。また、外出 する場合には、適切なソーシャル・ディスタンス(2m以上)を取 り、3密(密閉・密集・密接)を避け、マスクの着用・手指消毒を 行う等、各自十分な感染対策をしてください。
※このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たび レジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております 。「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止されたい 方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp /tabireg/simple/delete
※当地に3ヶ月以上滞在予定の方でまだ在留届を提出されていない 方は、次のリンク先にアクセスし、オンラインにて在留届を提出し てください。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp /RRnet/index.html
※また、帰国や転勤などにより既に当地におられない方は、以下の 領事班代表メールに必ずご連絡ください。
在ネパール日本国大使館
代表電話:+977(国番号)-1-4426680
領事班代表メール:consular-emb@km.mofa. go.jp
※閉館時間帯(夜間や週末、休館日など)に事件事故など真に緊急 の用件にて当館に連絡を希望される場合、上記大使館代表電話から 緊急電話対応者に転送されます。
●この緩和措置は、特に別途開始日が指定されているものを除き2
https://www.anzen.mofa.go.jp/o
1 教育関係
(1)2月13日以降、12歳以上の生徒・学生については、教育
(2)2月13日以降、公衆衛生基準を遵守することを条件として
2 商業施設関係
(1)ショッピングモール、デパート、スーパーを含む商業施設で
(2)パーティ会場では、新型コロナウイルス感染症ワクチンを2
(3)2月13日以降、ダンスバー、クラブ、パブ、プール、映画
(4)ホテル宿泊客は、チェックインから24時間以内に抗原検査
3 交通関係
タクシー及び自家用車に適用されていた、ネパール暦にしたがって
4 その他
(1)スポーツ施設における競技観戦に関しては、新型コロナウイ
(2)宗教施設は、一度の収容人数が50人以下であれば、通常の
※新型コロナウイルスの感染者数の動向は今後も予断を許しません
※このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たび
https://www.ezairyu.mofa.go.jp
※当地に3ヶ月以上滞在予定の方でまだ在留届を提出されていない
https://www.ezairyu.mofa.go.jp
※また、帰国や転勤などにより既に当地におられない方は、以下の
在ネパール日本国大使館
代表電話:+977(国番号)-1-4426680
領事班代表メール:consular-emb@km.mofa.
※閉館時間帯(夜間や週末、休館日など)に事件事故など真に緊急
0 件のコメント:
コメントを投稿