【管理人コメント】
スイスにおける制限措置についての情報です。ティチーノ州政府は連邦政府が規制措置を大幅に解除したことを受け州独自の措置を2月21日から緩和すると発表しました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染症関連情報(ティチーノ州政府の更なる措置緩和の実施)(2月17日)
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●2月17日、ティチーノ州政府は、連邦政府が規制措置を大幅に 解除したことを受け、同州が独自に実施中の医療施設及び高齢者施 設における措置を、2月21日から緩和することを発表しました。
●連邦政府の措置と併せてご確認ください。
1 医療施設に入院する患者への面会は、有効な2Gプラス(ワクチン 接種証明もしくは感染回復者証明、及び陰性証明)、2G( ワクチン接種証明もしくは感染回復者証明)、3G(ワクチン接種 証明、感染回復者証明または陰性証明)いずれかの証明書を提示す ることなく行うことが可能になります。
2 高齢者施設の入居者は、宿泊を伴う外出が許可されます。
詳しくは、ティチーノ州政府の発表をご確認ください。
・プレスリリース
https://www4.ti.ch/area-media/ comunicati/dettaglio-comunicat o/?NEWS_ID=203089&cHash=af44cd ce1bd218cc0439825f7f0cd5bf
〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp /itpr_ja/coronavirus_ja.html
・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japa n.go.jp/itpr_ja/11_000001_0006 5.html
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、メールマガ ジンに登録されたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメ ールアドレスに自動的に配信されております。
(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
●連邦政府の措置と併せてご確認ください。
1 医療施設に入院する患者への面会は、有効な2Gプラス(ワクチン
2 高齢者施設の入居者は、宿泊を伴う外出が許可されます。
詳しくは、ティチーノ州政府の発表をご確認ください。
・プレスリリース
https://www4.ti.ch/area-media/
〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp
・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japa
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、メールマガ
(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:https://www.geneve.ch.e
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