【管理人コメント】
ラトビアにおける制限措置についての情報です。ラトビア政府は2月16日以降、及び3月1日以降の段階的な制限措置緩和について発表しました。3月1日以降、店舗営業時間の制限解除等の緩和が予定されています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ラトビアの疫学的予防措置の緩和
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●15日、ラトビア政府は段階的な措置の緩和を決定しました。
●また、2月15日で有効期限が切れるワクチン証明書については 、有効期限が4月1日まで延期されます。
●本16日現在、ラトビアの過去14日間の人口10万人あたりの 感染者数は7019.5人で、引き続き高い数値となっています。
●ラトビアの規制を遵守するとともに、ワクチン接種完了者も含め 、再度基本的な感染防止策を徹底し、感染予防に努めてください。
ラトビアでは2月28日まで非常事態宣言が発出されていますが、 段階的に措置を緩和することが決定されました。
1 2月16日からの緩和措置(5歳から18歳のこどもが対象)
(1)ワクチン接種証明書または罹患後回復した証明書の提示義務 免除。
(2)同世帯以外の人の濃厚接触者になった場合、症状がなければ 自己隔離免除
2 3月1日からの措置
(1)屋内エンターテインメント、アトラクション、ナイトクラブ 等の営業再開
(2)店舗の営業時間(6:00~23:00)の制限解除
(3)公共イベントの参加人数は500人から最大3,000人に 変更(座席指定不要)。
(4)プライベートイベントの参加人数は屋内外で50人まで、( 結婚式、葬儀等は250人まで)集まることが可能。
(5)アマチュアのスポーツ活動や教育に人数制限なし
(6) 小売店舗での証明書の提示廃止(ただし、1人あたり15平方メー トルの確保は継続)
(7)飲食店でのテーブル同席人数制限なし
(8)リモートワーク、2メートルの間隔確保、換気、混雑回避を 推奨
(9)屋内では引き続き医療用マスクまたは規格がFFP2のマス ク使用推奨(グレード1から3の児童については、マスク使用につ き学校が決定可能)。
(10)有効なワクチン接種証明書(注)、罹患後回復した証明書 または陰性証明書(搭乗前48時間以内の抗原検査または72時間 以内のPCR検査結果)があれば渡航目的に関係なく日本を含むす べての国から入国可能で、オンライン事前登録( covidpass)及び自己隔離不要。ただし、 particularly high risk countriesに指定された場合を除く(現在は指定国なし) 。
(注)EUデジタル証明で認証可能な証明書、又は米国、英国、オ ーストラリア、ニュージーランド、カナダ、で発行された証明書
3 ワクチン接種証明書または罹患後回復した証明書の提示
3月1日以降、以下の条件では証明書の提示が不要となります。
(1)屋外
(2)店舗
(3)教会、宗教イベント
以下の条件では引き続き証明書の提示が必要です。
(1)公共イベント(スポーツ観戦、文化イベント等)
(2)屋内エンターテイメント、アトラクション、ナイトクラブ等
(3)スポーツやアマチュア活動
(4)飲食店(カフェやレストラン)
(5)美容サービス等のマスク着用ができず顧客との間隔をとるこ とが難しい場所
4 Covid certificateの有効期限適用の延期
2月15日で有効期限が切れるワクチン証明書については、有効期 限が4月1日まで延期されます。
5 職場での証明書
以下の場合、引き続き証明書が必要です。
(1)教育機関関係者
(2)社会福祉士や医療従事者
(3)刑務所職員
(4)顧客と接触のあるサービス業(顧客が証明書の提示義務があ る場合)
雇用者は、顧客との対面業務がある場合、証明書がある従業員にの み対応させる。
6 4月1日以降、すべての措置は義務ではなく推奨事項とすることが 計画されています。
ラトビア国内感染状況について
ラトビアの16日の新規感染者数は11,425人(このうち,7 ,219名は、ワクチン接種完了者)、死亡者は20名となってい ます。過去14日間の人口10万人あたりの感染者数は7019. 5人と、引き続き高い数値となっています。
ラトビア政府の規制等を遵守するとともに、ワクチン接種完了者も 含め、「三つの密」を避け、人と人との距離の確保、 手洗いの励行等、マスクの着用など、再度基本的な感染防止策を徹 底し、感染防止に努めるようにしてください。
【参考】
ラトビア保健省ホームページ(ラトビア語)
https://www.vm.gov.lv/lv/jaunu ms/valdiba-atbalsta-pakapenisk u-drosibas-pasakumu-mazinasanu
ラトビア政府情報提供サイト
https://covid19.gov.lv/atbalst s-sabiedribai/ka-drosi-rikotie s/covid-19-izplatibas-ierobezo sanas-pasakumi
2022年2月16日
在ラトビア日本国大使館より
(代表)+371-6781-2001
(e-mail)consular@rg.mofa.go.jp
●また、2月15日で有効期限が切れるワクチン証明書については
●本16日現在、ラトビアの過去14日間の人口10万人あたりの
●ラトビアの規制を遵守するとともに、ワクチン接種完了者も含め
ラトビアでは2月28日まで非常事態宣言が発出されていますが、
1 2月16日からの緩和措置(5歳から18歳のこどもが対象)
(1)ワクチン接種証明書または罹患後回復した証明書の提示義務
(2)同世帯以外の人の濃厚接触者になった場合、症状がなければ
2 3月1日からの措置
(1)屋内エンターテインメント、アトラクション、ナイトクラブ
(2)店舗の営業時間(6:00~23:00)の制限解除
(3)公共イベントの参加人数は500人から最大3,000人に
(4)プライベートイベントの参加人数は屋内外で50人まで、(
(5)アマチュアのスポーツ活動や教育に人数制限なし
(6) 小売店舗での証明書の提示廃止(ただし、1人あたり15平方メー
(7)飲食店でのテーブル同席人数制限なし
(8)リモートワーク、2メートルの間隔確保、換気、混雑回避を
(9)屋内では引き続き医療用マスクまたは規格がFFP2のマス
(10)有効なワクチン接種証明書(注)、罹患後回復した証明書
(注)EUデジタル証明で認証可能な証明書、又は米国、英国、オ
3 ワクチン接種証明書または罹患後回復した証明書の提示
3月1日以降、以下の条件では証明書の提示が不要となります。
(1)屋外
(2)店舗
(3)教会、宗教イベント
以下の条件では引き続き証明書の提示が必要です。
(1)公共イベント(スポーツ観戦、文化イベント等)
(2)屋内エンターテイメント、アトラクション、ナイトクラブ等
(3)スポーツやアマチュア活動
(4)飲食店(カフェやレストラン)
(5)美容サービス等のマスク着用ができず顧客との間隔をとるこ
4 Covid certificateの有効期限適用の延期
2月15日で有効期限が切れるワクチン証明書については、有効期
5 職場での証明書
以下の場合、引き続き証明書が必要です。
(1)教育機関関係者
(2)社会福祉士や医療従事者
(3)刑務所職員
(4)顧客と接触のあるサービス業(顧客が証明書の提示義務があ
雇用者は、顧客との対面業務がある場合、証明書がある従業員にの
6 4月1日以降、すべての措置は義務ではなく推奨事項とすることが
ラトビア国内感染状況について
ラトビアの16日の新規感染者数は11,425人(このうち,7
ラトビア政府の規制等を遵守するとともに、ワクチン接種完了者も
【参考】
ラトビア保健省ホームページ(ラトビア語)
https://www.vm.gov.lv/lv/jaunu
ラトビア政府情報提供サイト
https://covid19.gov.lv/atbalst
2022年2月16日
在ラトビア日本国大使館より
(代表)+371-6781-2001
(e-mail)consular@rg.mofa.go.jp
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