【管理人コメント】
台湾における制限措置についての情報です。3月1日から3月31日までの間、台湾全土における防疫措置の緩和について発表しました。
【以下引用】
新型コロナウイルスに関する注意喚起:台湾全土における防疫措置の緩和及び関連規定の調整(3月1日~3月31日)
|
2月24日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、3月1日 から3月31日まで、台湾全土における防疫措置を緩和するととも に、関連規定を調整することを発表しています。
台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース
https://www.cdc.gov.tw/Bulleti n/Detail/gccjvyS5_y3GjQkJ98eAH g?typeid=9
3月1日から3月31日まで、防疫措置を適度に緩和し、並びに関 連規定を調整するとともに、人々に対し個人の防疫措置を確実に実 施し、共に台湾内のコミュニティーの安全を守るよう要請する。
中央流行疫情指揮センターは本日(24日)、国内の感染状況が現 在次第に緩和されてきており、また、安定してコントロールできて いることを考慮し、国内の防疫能力、社会経済活動及び効果的なリ スク管理のバランスをとりつつ維持するために、 オミクロン変異株の特性を評価した上で、ワクチンの接種率、医療 キャパシティの準備状況及び国際的に防疫措置が解除されている情 況等を踏まえ、2022年3月1日から3月31日まで、防疫措置 を適度に緩和し、関連規定を以下のとおり調整する。
一、マスク着用規定を緩和し、4つの例外を追加する。例外的な情 況を除いてマスクを着用する必要はないが、外出時は全行程でマス クを着用する。
(一)歌唱時は、マスクを着用しなければならない。
(二)以下の場合においては、マスクを着用しなくてもよい。ただ し、常にマスクは携帯し、関連の症状が出た場合や不特定の相手と の社会的距離が保てない場合には、 マスクを着用しなければならない。
1.屋内又は屋外での運動
2.屋内又は屋外での個人/集合写真の撮影
3.自分の車を運転し、車内の同乗者が同居家族である場合、また 、同乗者がいない場合
4.ライブ放送、ビデオ撮影、司会、レポート、スピーチ、講演、 講義など会話や談話に関する業務や活動の正式な撮影や進行
5.農林水産業、牧畜の労働者の野外(畑、養魚場、山林等)での 労働
6.山林(森林レクリエーションエリアを含む)やビーチでの活動
7.温泉、冷泉、ドライタイプのサウナ、スパ施設、サウナ、スチ ームルーム、ウォーターアクティビティなど、マスクが濡れやすい 場合
(三)外出時に飲食が必要な場合には、マスクの着用を免除する。
(四)指揮センター又は所管機関が指定する場所や活動(アートパ フォーマンス、制作、TVショーなどの演出スタッフによる撮影本 番時、試合中のスポーツ・競争に参加する選手及び審判等) において、指揮センターや所管機関の関連防疫措置が取られている 場合には、一時的にマスクを外すことができる。
二、営業場所及び公共の場所(交通運輸を含む)では、実名登録製 、検温、周辺環境の消毒強化、従業員の健康管理、感染事案が確認 された場合の迅速な対応を厳格に遵守する。
三、店舗、スーパーマーケット及び市場では、営業場所及び公共の 場所における防疫措置に基づき、人流の管理は不要とし、 試食は可能となる。
四、高速鉄道、鉄道、長距離バス、船舶(固定の飲食エリアを除く )、国内航空路線においては、車内(車両、船舶、航空機) での飲食は可能となる。
五、飲食場所では、実名登録制、検温、手洗いの設備と消毒用品の 提供を厳格に実施する。宴席では、他のテーブルに移動しての酒や お茶での乾杯が可能となる。上述の実名登録制などの措置に違反し た者は法に基づき罰せられ、期限内の改善を求められる。 改善が行われない者は、店内においてサービスを提供することはで きない。
六、宗教施設及び宗教的集会活動では、内政部が規定する防疫措置 に従って対応する。
指揮センターは、以下のとおり呼びかける。
すべての人は感染対策をとる責任がある。個人の防疫措置を確実に 実施し、衛生習慣を維持し、マスクを着用し、こまめに手を洗い、 社会的距離を保つとともに、公共の場所に出入りする際は実名登録 制を確実に実施し、検温などして、 ウイルスの感染のリスクを減らし、自分と自分以外の人々を守り、 台湾内のコミュニティーの安全を守るようにしてください。
在留邦人の皆様におかれては、衛生福利部や各地区の衛生局のホー ムページ等を参照し、最新情報を収集してください。引き続き感染 予防に努めてください。
衛生福利部疾病管制署ホームページ
https://www.cdc.gov.tw/
公益財団法人日本台湾交流協会
高雄事務所 領事室
住所:高雄市苓雅区和平一路87号9F,10F
電話:(市外局番07)-771-4008
台湾域外からは(地域番号886)-7-771-4008
FAX:(市外局番07)-771-2734
台湾域外からは(地域番号886)-7-771-2734
E-MAIL:ryoji-k1@ka.koryu.or.jp
台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース
https://www.cdc.gov.tw/Bulleti
3月1日から3月31日まで、防疫措置を適度に緩和し、並びに関
中央流行疫情指揮センターは本日(24日)、国内の感染状況が現
一、マスク着用規定を緩和し、4つの例外を追加する。例外的な情
(一)歌唱時は、マスクを着用しなければならない。
(二)以下の場合においては、マスクを着用しなくてもよい。ただ
1.屋内又は屋外での運動
2.屋内又は屋外での個人/集合写真の撮影
3.自分の車を運転し、車内の同乗者が同居家族である場合、また
4.ライブ放送、ビデオ撮影、司会、レポート、スピーチ、講演、
5.農林水産業、牧畜の労働者の野外(畑、養魚場、山林等)での
6.山林(森林レクリエーションエリアを含む)やビーチでの活動
7.温泉、冷泉、ドライタイプのサウナ、スパ施設、サウナ、スチ
(三)外出時に飲食が必要な場合には、マスクの着用を免除する。
(四)指揮センター又は所管機関が指定する場所や活動(アートパ
二、営業場所及び公共の場所(交通運輸を含む)では、実名登録製
三、店舗、スーパーマーケット及び市場では、営業場所及び公共の
四、高速鉄道、鉄道、長距離バス、船舶(固定の飲食エリアを除く
五、飲食場所では、実名登録制、検温、手洗いの設備と消毒用品の
六、宗教施設及び宗教的集会活動では、内政部が規定する防疫措置
指揮センターは、以下のとおり呼びかける。
すべての人は感染対策をとる責任がある。個人の防疫措置を確実に
在留邦人の皆様におかれては、衛生福利部や各地区の衛生局のホー
衛生福利部疾病管制署ホームページ
https://www.cdc.gov.tw/
公益財団法人日本台湾交流協会
高雄事務所 領事室
住所:高雄市苓雅区和平一路87号9F,10F
電話:(市外局番07)-771-4008
台湾域外からは(地域番号886)-7-771-4008
FAX:(市外局番07)-771-2734
台湾域外からは(地域番号886)-7-771-2734
E-MAIL:ryoji-k1@ka.koryu.or.jp
0 件のコメント:
コメントを投稿