【管理人コメント】
フィリピンにおける水際措置についての情報です。2月10日以降ワクチン接種等した外国人の入国が許可されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その196:外国人のフィリピンへの入国に係る要件等)
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【ポイント】
●2022年2月10日から、ワクチン接種等した外国人(商用・ 観光目的の査証免除対象者、及び、既存の有効な査証を有する外国 人)の入国が許可されます。
【本文】
1 フィリピンへの外国人の入国
2月3日、フィリピン政府は、2022年2月10日からの外国人 のフィリピンへの入国について、以下のとおり発表しました。
※2022年1月29日付け領事メールその194でお知らせした フィリピン政府発表の変更とされています。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種等の要件を満たす外 国人の、商用・観光目的の査証免除による入国及び既存の有効な査 証による入国が認められます。
2 査証免除による入国者
(1)対象者
ア 査証免除対象国・地域からの渡航者で、30日以内の商用・観光目 的で渡航する者
※日本は査証免除対象国・地域に含まれます。
イ バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)並びにそ の配偶者及び子
(2)条件等
ア 査証は免除される。
イ 新型コロナウイルス感染症に係る「完全なワクチン接種」者である こと(「完全なワクチン接種」者である親に同行する12歳未満の 子は除く。)。
「完全なワクチン接種」とは、以下のことを満たすものを指す。
(ア)出発国出発日時から14日間以上前に、2回接種するワクチ ンを2回接種済みである、あるいは1回接種するワクチンを接種済 みであること。
(イ)ワクチンは以下のいずれかであること。
(i)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、 もしくは特別許可が出ているワクチン
(ii)世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト
ウ 次のいずれかのワクチン接種証明書を出発国出発時の航空機搭乗時 及びフィリピン到着時に提示すること。
(ア)世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書
(イ)VaxCertPH
(ウ)相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外 国政府(※)の国内デジタル証明書または接種証明書
※日本はこれに含まれます。
(エ)その他フィリピン政府が許可するワクチン接種証明書
エ 陰性証明書の提示
フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラー ゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果を提示すること( 乗り継ぎ者については、乗り継ぎ空港の敷地外ないし乗り継ぎ国に 入域・入国していない者は、これから除かれる。)。
オ フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国する ための航空券を所持していること。
カ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること 。
キ フィリピン到着前に、信頼できる保険会社による、フィリピン国内 滞在中の新型コロナウイルス感染症治療のための海外旅行保険( 最低補償額3万5,000米ドル)に加入していること。
ク 上記の要件を完全に満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象 となる。
ケ 入国が認められた場合、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔 離の対象とはならない。ただし、到着日を初日として、 7日目までセルフ・モニタリングを行うこと(何らかの症状が生じ た場合には地方自治体(LGU)に報告すること。)。
(3)フィリピン国籍者に同行する外国籍の子
ア フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、いかなる理由 であれワクチン接種していない12歳未満の者は、当該フィリピン 国籍者親に係る入国、検査及び検疫措置に従うこと。
イ フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、12歳以上1 7歳までの者は、同人のワクチン接種の状況(接種の有無) に応じて、それぞれの場合の検疫措置に従うこと。ワクチン未接種 の場合は、その外国籍またはフィリピン国籍の親が当該子の検疫所 指定の施設における検疫隔離に付き添うこと。
3 既存の有効な査証を所有する者による入国
(1)フィリピンの9(a)査証以外の既存の有効な査証を有する 外国人で、上記2(2)イ及びウを満たす者は入国が認められる。 また、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはなら ない。ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリ ングを行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体( LGU)に報告すること。)。
(2)上記2(2)イの「完全なワクチン接種」に係る要件を満た さない者は入国拒否ないし国外退去の対象となる。
(3)上記2(2)ウのワクチン接種証明に係る要件を完全に満た さない者は、到着日を初日として、5日目に行われるRT-PCR 検査の陰性結果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を 受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自 宅検疫を行う必要がある。
4 その他(フィリピンの9(a)査証による入国)
(1)上記2(1)以外の者(例:査証取得が必要な国の国籍者) で、以下(2)の要件を満たす者は、フィリピン政府から入国免除 文書(entry exemption document)の発行を受けて、入国が認められる。
(2)要件
ア 上記2(2)イ~エを満たすこと。
イ 到着後、検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。 ただし、到着日を初日として、7日目までセルフ・モニタリングを 行うこと(何らかの症状が生じた場合には地方自治体(LGU)に 報告すること。)。
ウ 上記2(2)ウのワクチン接種証明に係る要件を満たさない者は、 到着日を初日として、5日目に行われるRT-PCR検査の陰性結 果を受けるまで検疫所指定の施設における検疫隔離を受ける必要が ある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う 必要がある。
5 本件に関する問合せ先
上記の内容はフィリピン政府の発表によるものであり、その解釈等 はフィリピン政府の専権事項となりますので、より具体的な内容等 については、フィリピン入国管理局、在日フィリピン大使館等にお 尋ねください。
なお、フィリピンへの入国が許可されるか否かは、フィリピン入国 管理局等のフィリピン政府の裁量となりますので、その点も併せて ご留意ください。
6 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期 すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、 航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最 新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第160-B号:フィリピンに入国する渡航者の検査・検疫 規則の変更
https://doh.gov.ph/sites/defau lt/files/health-update/IATFRes olution160-B.pdf
●在日フィリピン大使館
https://tokyo.philembassy.net/ ja/
●フィリピン入国管理局(Bureau of Immigration)
https://immigration.gov.ph/
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ リピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00309.html
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(問い合わせ窓口)
○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在セブ日本国総領事館
住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
○ 在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
●2022年2月10日から、ワクチン接種等した外国人(商用・
【本文】
1 フィリピンへの外国人の入国
2月3日、フィリピン政府は、2022年2月10日からの外国人
※2022年1月29日付け領事メールその194でお知らせした
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種等の要件を満たす外
2 査証免除による入国者
(1)対象者
ア 査証免除対象国・地域からの渡航者で、30日以内の商用・観光目
※日本は査証免除対象国・地域に含まれます。
イ バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9174号)並びにそ
(2)条件等
ア 査証は免除される。
イ 新型コロナウイルス感染症に係る「完全なワクチン接種」者である
「完全なワクチン接種」とは、以下のことを満たすものを指す。
(ア)出発国出発日時から14日間以上前に、2回接種するワクチ
(イ)ワクチンは以下のいずれかであること。
(i)フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可、
(ii)世界保健機関(WHO)の緊急使用リスト
ウ 次のいずれかのワクチン接種証明書を出発国出発時の航空機搭乗時
(ア)世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書
(イ)VaxCertPH
(ウ)相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外
※日本はこれに含まれます。
(エ)その他フィリピン政府が許可するワクチン接種証明書
エ 陰性証明書の提示
フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラー
オ フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国する
カ フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること
キ フィリピン到着前に、信頼できる保険会社による、フィリピン国内
ク 上記の要件を完全に満たさない者は入国拒否ないし国外退去の対象
ケ 入国が認められた場合、到着後の検疫所指定の施設における検疫隔
(3)フィリピン国籍者に同行する外国籍の子
ア フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、いかなる理由
イ フィリピン国籍者の親に同行する外国籍の子のうち、12歳以上1
3 既存の有効な査証を所有する者による入国
(1)フィリピンの9(a)査証以外の既存の有効な査証を有する
(2)上記2(2)イの「完全なワクチン接種」に係る要件を満た
(3)上記2(2)ウのワクチン接種証明に係る要件を完全に満た
4 その他(フィリピンの9(a)査証による入国)
(1)上記2(1)以外の者(例:査証取得が必要な国の国籍者)
(2)要件
ア 上記2(2)イ~エを満たすこと。
イ 到着後、検疫所指定の施設における検疫隔離の対象とはならない。
ウ 上記2(2)ウのワクチン接種証明に係る要件を満たさない者は、
5 本件に関する問合せ先
上記の内容はフィリピン政府の発表によるものであり、その解釈等
なお、フィリピンへの入国が許可されるか否かは、フィリピン入国
6 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第160-B号:フィリピンに入国する渡航者の検査・検疫
https://doh.gov.ph/sites/defau
●在日フィリピン大使館
https://tokyo.philembassy.net/
●フィリピン入国管理局(Bureau of Immigration)
https://immigration.gov.ph/
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィ
https://www.ph.emb-japan.go.jp
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