【管理人コメント】
タイにおける水際措置についての情報です。入国のための許可申請システムの「Thailand Passシステム」の運用方針の変更を発表しました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
タイ入国のための「Thailand Pass」の運用方針の変更等について
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2月26日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムであ る「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令 第5/2565号)を発表しました(官報原文 http://www.ratchakitcha.soc.go .th/DATA/PDF/2565/E/048/T_0063 .PDF )。
同告示に基づく運用方針のポイントは以下の通りです(主要な変更 点に下線)。
これらの措置は、3月1日以降適用されます。
1 隔離免除入国(Test and Go)
(1)隔離免除入国(Test and Go)の、Thailand Passシステムを通じた新規受付を継続する。
(2)入国許可申請及び入国後の防疫措置に関する修正点は次の通 り。
(ア)申請時、到着1日目の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度 のRT-PCR検査費用および1度の抗原検査キット(ATK) 代金の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定 める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、 自宅での滞在は認めない。
(イ)到着1日目にRT-PCR検査の受検が必要。検査結果の判 明まで、当該宿泊施設ないし隔離施設内に留まること。但し、保護 者同伴の6歳未満の児童については唾液を用いたPCR検査でも可 とする。
(ウ)到着1日目のRT-PCR検査により陰性が証明された場合 、施設外に出てタイ国内での行動が可能となる。
(エ)RT-PCR検査で陽性が判明した場合、施設が提携する医 療機関の判断に従う。
(オ)到着1日目に滞在した宿泊施設ないし隔離施設から抗原検査 キット(ATK)を受け取り、入国後5日目ないし6日目に自己検 査を実施し、当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告する。
(3)入国許可申請に関する修正点は次のとおり。
(ア)申請時、COVID-19治療費等を含む2万米ドル以上の 治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。
(イ)この他の諸規則は従来通り。
2 サンドボックス・プログラム
(1)Thailand Passシステムを通じたサンドボックス・プログラムでの入国に ついて、クラビー県、プーケット県、パンガー県、スラタニ県( タオ島、パガン島、サムイ島のみ)、チョンブリ(バンラムン郡、 パタヤ市、シラチャー郡、サタヒープ郡(ジョムティアン地区、 バーンサレー地区に限る))、トラート県(チャーン島群) に限定した申請受付を継続する。
(2)入国許可申請及び入国後の防疫措置に関する修正点は次の通 り。
(ア)申請時、7日間以上の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度 のRT-PCR検査費用および1度の抗原検査キット(ATK) 代金の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定 める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、 自宅での滞在は認めない。
(イ)到着1日目にRT-PCR検査の受検が必要。検査結果の判 明まで、当該宿泊施設ないし隔離施設内に留まること。但し、保護 者同伴の6歳未満の児童については唾液を用いたPCR検査でも可 とする。
(ウ)到着1日目のRT-PCR検査により陰性が証明された場合 、サンドボックス・エリア内での行動が可能となる。この場合、 クラビー県、プーケット県、パンガー県、スラタニ県(タオ島、 パガン島、サムイ島のみ)に限り、同地域内において、 隔離期間中(7日間)の滞在先を、 3か所を上限として変更することが出来る(滞在先は、 タイ当局が定める防疫基準に適合した施設に限る)。
(エ)RT-PCR検査で陽性が判明した場合、施設が提携する医 療機関の判断に従う。
(オ)到着1日目に滞在した宿泊施設ないし隔離施設から抗原検査 キット(ATK)を受け取り、入国後5日目ないし6日目に自己検 査を実施し、当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告する。
(3)入国許可申請に関する修正点は次のとおり。
(ア)申請時、COVID-19治療費等を含む2万米ドル以上の 治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。
(イ)この他の諸規則は従来通り。
3 政府指定隔離宿舎(AQ)
(1)引き続きThailand PassシステムでのAQ経由での入国許可申請を認める。
(2)申請時に必要な医療保険(英文)について、COVID-1 9治療費等を含め2万米ドル以上の治療保障額とする。この他の諸 規則は従来通り。
同告示に基づく運用方針のポイントは以下の通りです(主要な変更
これらの措置は、3月1日以降適用されます。
1 隔離免除入国(Test and Go)
(1)隔離免除入国(Test and Go)の、Thailand Passシステムを通じた新規受付を継続する。
(2)入国許可申請及び入国後の防疫措置に関する修正点は次の通
(ア)申請時、到着1日目の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度
(イ)到着1日目にRT-PCR検査の受検が必要。検査結果の判
(ウ)到着1日目のRT-PCR検査により陰性が証明された場合
(エ)RT-PCR検査で陽性が判明した場合、施設が提携する医
(オ)到着1日目に滞在した宿泊施設ないし隔離施設から抗原検査
(3)入国許可申請に関する修正点は次のとおり。
(ア)申請時、COVID-19治療費等を含む2万米ドル以上の
(イ)この他の諸規則は従来通り。
2 サンドボックス・プログラム
(1)Thailand Passシステムを通じたサンドボックス・プログラムでの入国に
(2)入国許可申請及び入国後の防疫措置に関する修正点は次の通
(ア)申請時、7日間以上の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度
(イ)到着1日目にRT-PCR検査の受検が必要。検査結果の判
(ウ)到着1日目のRT-PCR検査により陰性が証明された場合
(エ)RT-PCR検査で陽性が判明した場合、施設が提携する医
(オ)到着1日目に滞在した宿泊施設ないし隔離施設から抗原検査
(3)入国許可申請に関する修正点は次のとおり。
(ア)申請時、COVID-19治療費等を含む2万米ドル以上の
(イ)この他の諸規則は従来通り。
3 政府指定隔離宿舎(AQ)
(1)引き続きThailand PassシステムでのAQ経由での入国許可申請を認める。
(2)申請時に必要な医療保険(英文)について、COVID-1
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