【管理人コメント】
ルーマニアにおける制限措置についての情報です。3月8日期限の現行の警戒事態が同日を以て終了となり、各種規制が解除されました。これによりルーマニア入国の際の自主隔離措置及び電子申告書の登録も不要となりました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染症のルーマニアにおける現状等について(警戒事態の解除)
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●ルーマニア政府は、3月8日までとなっていた現行の警戒事態を 同日をもって終了させ、3月9日以降、各種規則を解除しました。
●これにより、レストラン及びショッピングモール等におけるワク チン接種証明の提示が不要となります。
●さらにルーマニア入国の際の自主隔離措置及び電子申告書(PL F)の登録も不要となります。
ルーマニア政府は3月8日までとなっていた現行の警戒事態を3月 8日付け国家緊急事態委員会決定第16号により、3月9日から解 除することを発表しました。
本件決定に伴い、以下の規制措置が解除となります。
・屋外・屋内でのマスクの使用義務
・公共施設に入るための電子証明書(ワクチン接種証明)の提示
・検疫措置と自主隔離措置の義務
・営業時間制限
・入国時の電子申告書(PLF)の登録
・入国時のワクチン接種証明書の提示
ただし、以下の事項については、引き続き推奨されております。
・屋内外を問わず、混雑したスペースを避ける
・手洗いの励行、消毒液の使用
・公共交通機関及び公共施設の定期的な清掃と消毒
・症状のある場合の検査・医師への相談
・テレワーク及び時差出勤
その他、今後皆様の滞在に影響するものが発表された場合は、追っ てご案内いたします。
国家緊急事態委員会決定第16号原文リンク
https://www.mai.gov.ro/wp-cont ent/uploads/2019/01/HCNSU-nr- 16-din-08-03-2022.pdf
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時 間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
●これにより、レストラン及びショッピングモール等におけるワク
●さらにルーマニア入国の際の自主隔離措置及び電子申告書(PL
ルーマニア政府は3月8日までとなっていた現行の警戒事態を3月
本件決定に伴い、以下の規制措置が解除となります。
・屋外・屋内でのマスクの使用義務
・公共施設に入るための電子証明書(ワクチン接種証明)の提示
・検疫措置と自主隔離措置の義務
・営業時間制限
・入国時の電子申告書(PLF)の登録
・入国時のワクチン接種証明書の提示
ただし、以下の事項については、引き続き推奨されております。
・屋内外を問わず、混雑したスペースを避ける
・手洗いの励行、消毒液の使用
・公共交通機関及び公共施設の定期的な清掃と消毒
・症状のある場合の検査・医師への相談
・テレワーク及び時差出勤
その他、今後皆様の滞在に影響するものが発表された場合は、追っ
国家緊急事態委員会決定第16号原文リンク
https://www.mai.gov.ro/wp-cont
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時
メール:consular@bu.mofa.go.jp
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