【管理人コメント】
インドネシアにおける制限措置についての情報です。インドネシア政府は国内同期生の変更について発表しました。州・県・市の境を越える移動についてワクチン接種完了者はPCR及び抗原検査の陰性証明の提示が不要となりました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
インドネシア政府による国内移動規制の変更(政府通達の発出)
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●3月8日、インドネシア政府は国内移動規制を変更する通達を発 出しました。
●州・県・市の境を越える全ての交通手段による国内移動について 、2回以上のワクチン接種を終了している場合、PCR検査又は抗 原検査の陰性証明書の提示は不要となりました。
●ワクチン接種証明書の提示義務が免除される年齢は、6歳未満に 引き下げられました。
1 インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、3月8日 付け通達(第11号)を発出し、国内移動に必要な条件を変更する と発表しました。この通達は3月8日から発効し、追って定められ る期限まで有効とされています。
2 この通達により、州・県・市の境を越える全ての交通手段による国 内移動について、2回以上のワクチン接種を終了している場合、P CR検査又は抗原検査の陰性証明書の提示義務はなしとされました 。ワクチン接種証明書の提示義務が免除される年齢は、従来の12 歳未満から6歳未満に引き下げられました。なお、同通達の規定上 は、健康上の理由なく6歳以上でワクチン未接種の場合、州・県・ 市の境を越える国内移動が認められないとされているように読めま すが、PCR検査の陰性証明書等の提示といった何らかの代替条件 で移動が認められないのか、 インドネシア関係当局に照会中であり、回答が得られたら、 改めてお知らせします。
3 この通達による州・県・市の境を越える国内移動への規制の概要は 以下のとおりです。
(1)保健プロトコール
以下の保健プロトコールを遵守しなければならない。
ア 3層布マスク又は医療用マスクで鼻と口を覆う。マスクは、4時間 毎に交換し、定められた場所に廃棄する。
イ 定期的に、水と石けん又はハンドサニタイザーで手を洗浄する。
ウ 他人と1.5mの距離を保ち、密を避ける。
エ 公共交通機関での移動中は、電話の使用を含め会話を行わない。
オ 医薬品を摂取する必要がある場合を除き、2時間以内の空路移動で は、飲食を行わない。
(2)移動の際の条件
インドネシア全土における空路、海路、車両、鉄道による州・県・ 市の境を越える国内移動の条件は以下のとおり。
ア 2回ないし3回のワクチン接種を終了している場合、PCR検査又 は抗原検査の陰性証明書の提示は不要。
イ 1回のみワクチン接種している場合、出発前3×24時間以内に検 体採取したPCR検査の陰性証明書又は出発前1× 24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示する。
ウ 健康上の理由でワクチン接種できない場合は、国立病院の医師から の診断書を提示し、出発前3×24時間以内に検体採取したPCR 検査の陰性証明書又は出発前1× 24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示する。
エ 6歳未満の者は、同行者の付添いがあれば移動可。
オ 同一都市圏内での日常的移動な陸路(公共交通車両及び私有車両) 及び鉄道による移動については、上記アからエの条件は課されない 。
4 上記3(2)に関して、具体的な要件について疑問が生じる場合は 、ご利用の交通機関にお問い合わせください。
5 インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突 然変更される可能性があります。最新の関連情報の入手に努めてく ださい。国内線フライト等の公共交通機関の利用条件については、 航空会社や公共交通機関に照会してください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可 能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ ペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、 担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合: +62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専 用)
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4 時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja pan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt op.asp (携帯版)
●州・県・市の境を越える全ての交通手段による国内移動について
●ワクチン接種証明書の提示義務が免除される年齢は、6歳未満に
1 インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、3月8日
2 この通達により、州・県・市の境を越える全ての交通手段による国
3 この通達による州・県・市の境を越える国内移動への規制の概要は
(1)保健プロトコール
以下の保健プロトコールを遵守しなければならない。
ア 3層布マスク又は医療用マスクで鼻と口を覆う。マスクは、4時間
イ 定期的に、水と石けん又はハンドサニタイザーで手を洗浄する。
ウ 他人と1.5mの距離を保ち、密を避ける。
エ 公共交通機関での移動中は、電話の使用を含め会話を行わない。
オ 医薬品を摂取する必要がある場合を除き、2時間以内の空路移動で
(2)移動の際の条件
インドネシア全土における空路、海路、車両、鉄道による州・県・
ア 2回ないし3回のワクチン接種を終了している場合、PCR検査又
イ 1回のみワクチン接種している場合、出発前3×24時間以内に検
ウ 健康上の理由でワクチン接種できない場合は、国立病院の医師から
エ 6歳未満の者は、同行者の付添いがあれば移動可。
オ 同一都市圏内での日常的移動な陸路(公共交通車両及び私有車両)
4 上記3(2)に関して、具体的な要件について疑問が生じる場合は
5 インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt
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