【管理人コメント】
スペインにおける制限措置についての情報です。バレンシア州において新たな規制措置が施行されました。今回の施行によりマスク着用、喫煙、一部のスポーツイベント等に関する規制措置を除いたすべての規制措置が解除されることとなりました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
バレンシア州における新たな規制措置の施行(3月24日から)
|
●バレンシア州政府は、現在のバレンシア州内における新型コロナ ウイルス感染状況に鑑み、新たな規制措置を施行しました。
●今回施行された規制措置は、3月24日(木)から新たな規制措 置が施行されるまでの間有効です。
●今回の規制措置の施行により、マスク着用、喫煙、一部のスポー ツイベント等に関する規制措置を除き、全ての規制措置が解除され ることとなりました。
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスク の着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス) の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 各規制措置の施行期間及び施行地域
(1)施行期間
官報掲載日(3月24日(木))から新たな規制措置が施行される までの間
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は 変更される可能性があります。
(2)施行地域
バレンシア州全域
2 規制措置の概要
(1)注意及び防疫対策の推奨
全ての住民は、新型コロナウイルスに対し、以下の基本的な防疫対 策を講じることを推奨する。
(a)咳エチケットの実施
(b)手指の洗浄や消毒
(c)屋内施設の換気
(d)隔離指示の履行義務
(2)マスク着用
(a)6歳以上の者は、以下の場合、常時マスク着用を義務付ける 。
・公共の利用に供される屋内空間。
・大規模な屋外イベントで、立ち見の場合又は着席の場合で同居人 を除き席の間隔が1.5mの距離を保つことができない場合。
・航空、海上交通並びにバス、鉄道及びケーブルカーを使用する場 合(駅やホームも含む)。公用又は私用の運転手を含む9人乗りま での乗り物に、同居人でない者が同乗する場合。船舶に関しては、 船内において1.5メートルの距離を保つことができない場合(同 居人の場合を除く)。
(b)以下の場合、マスクの着用義務が免除される。
・病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化する おそれのある場合。障害等により、 マスクの着脱を自力で行えなかったり、着脱の要否を自分で判断で きない場合やマスクの着用によって弊害が生まれる場合。
・マスクの着用と特定の行為の併行が不可能な場合(飲食時等)。
・高齢者施設や介護施設等の公共の利用に供される屋内空間及び施 設において、当該施設の利用者及び従事者の80%が新型コロナワ クチンの接種を完了している場合。ただし、外部からの訪問者及び 従事者は除く。
・公共の利用に供される屋内空間で実施される講演会等において、 人との距離が少なくとも1.5メートル確保できる場合の弁士やパ ネラー。
(3)喫煙
飲食店や娯楽施設のテラス席では、たばこを吸うことを認めない。
(4)サッカー及びバスケットのプロリーグを含むスポーツイベン トに関する規制措置
ア 5000人以上収容可能な施設で実施される試合が、この項の対象 となる。
イ 収容人数
屋内外ともに、収容人数の制限は設けない。
ウ マスク着用
1.5メートルの人との距離が確保できていない場合のマスク着用 義務の履行の監視を強化する。
エ 入場
主催者は、人の密集を避けるための対策を講じる。
オ 飲食
イベント開催中は、水以外の飲食・販売は認めない。
カ 喫煙
イベント開催中は屋内外を問わず、喫煙は認めない。
キ 推奨
主催者は、清掃・消毒、入場・移動ルートの明示、人の密集を避け る、警戒及び管理の調整及びこの官報で定められている事項や現在 も効力のある規制措置等の防疫対策を講じなければならない。
(5)高齢者、障害者施設に関する規制措置
当局の定める防疫対策を実施する。
3 官報掲載
今回の新たな規制措置の施行に関する官報は、以下のリンクからご 確認いただけます。
https://dogv.gva.es/datos/2022 /03/24/pdf/2022_2595.pdf
4 参考サイト
規制措置の概要は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://coronavirus.san.gva.es /documents/469630/886621/nueva s_medidas_cas.pdf
5 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、 処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変 更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注 意願います。
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィ ジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防 対策をお願いします。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 本アドレスは送信専用です。
【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204- 5439(領事班直通)
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-ja pan.go.jp/itprtop_ja/index.htm l
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91 -590-7614(領事部直通)
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itpr_ja/00_000042.html
●今回施行された規制措置は、3月24日(木)から新たな規制措
●今回の規制措置の施行により、マスク着用、喫煙、一部のスポー
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては
1 各規制措置の施行期間及び施行地域
(1)施行期間
官報掲載日(3月24日(木))から新たな規制措置が施行される
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は
(2)施行地域
バレンシア州全域
2 規制措置の概要
(1)注意及び防疫対策の推奨
全ての住民は、新型コロナウイルスに対し、以下の基本的な防疫対
(a)咳エチケットの実施
(b)手指の洗浄や消毒
(c)屋内施設の換気
(d)隔離指示の履行義務
(2)マスク着用
(a)6歳以上の者は、以下の場合、常時マスク着用を義務付ける
・公共の利用に供される屋内空間。
・大規模な屋外イベントで、立ち見の場合又は着席の場合で同居人
・航空、海上交通並びにバス、鉄道及びケーブルカーを使用する場
(b)以下の場合、マスクの着用義務が免除される。
・病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化する
・マスクの着用と特定の行為の併行が不可能な場合(飲食時等)。
・高齢者施設や介護施設等の公共の利用に供される屋内空間及び施
・公共の利用に供される屋内空間で実施される講演会等において、
(3)喫煙
飲食店や娯楽施設のテラス席では、たばこを吸うことを認めない。
(4)サッカー及びバスケットのプロリーグを含むスポーツイベン
ア 5000人以上収容可能な施設で実施される試合が、この項の対象
イ 収容人数
屋内外ともに、収容人数の制限は設けない。
ウ マスク着用
1.5メートルの人との距離が確保できていない場合のマスク着用
エ 入場
主催者は、人の密集を避けるための対策を講じる。
オ 飲食
イベント開催中は、水以外の飲食・販売は認めない。
カ 喫煙
イベント開催中は屋内外を問わず、喫煙は認めない。
キ 推奨
主催者は、清掃・消毒、入場・移動ルートの明示、人の密集を避け
(5)高齢者、障害者施設に関する規制措置
当局の定める防疫対策を実施する。
3 官報掲載
今回の新たな規制措置の施行に関する官報は、以下のリンクからご
https://dogv.gva.es/datos/2022
4 参考サイト
規制措置の概要は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://coronavirus.san.gva.es
5 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィ
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ
【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-ja
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp
0 件のコメント:
コメントを投稿