【管理人コメント】
シンガポールにおける新型コロナ関連情報です。シンガポール保健省は安全管理措置と水際措置の緩和について公表しました。3月29日以降屋外でのマスク着用義務の任意化、職場への出勤率の上限を50%から75%へ緩和等が実施されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その85)
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新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その85)につきま して、以下のとおりご連絡いたします。
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その85)
令和4年3月25日
在シンガポール日本国大使館
1 3月24日、シンガポール保健省(MOH)は、安全管理措置と水 際措置の緩和について公表しました。詳細は以下の保健省 HP をご確認ください。
https://www.moh.gov.sg/news-hi ghlights/details/easing-of-com munity-smms-and-border-measure s
なお、主な緩和措置は以下のとおりです。
●安全管理措置の緩和(3月29日から以下のとおり変更)
・グループサイズ:マスク非着用の活動について最大5人から最大 10人に緩和。
・マスク着用:屋外でのマスク着用は任意(ただし推奨される)。 屋内では引き続きマスク着用が義務。
・職場への出勤率:上限を50%から75%に緩和。
・ソーシャルディスタンス:マスク非着用の場面では1m間隔(変 更なし)。
・人数制限:1,000人以上の大規模イベントの収容率を50% から75%に緩和。
●水際措置の緩和(3月31日23時59分から以下のとおり変更 )
○「ワクチン接種済み渡航フレームワーク(Vaccinated Travel framework)」に移行し、全ての国/地域を一般渡航また は制限のいずれかのカテゴリーに分類の上、短期渡航者を含む全て の渡航者に対して、ワクチン接種状況に応じた以下の水際措置を適 用。現時点で制限カテゴリー対象国/地域はない。
・ワクチン接種済みの渡航者及び12歳以下のワクチン接種未了の 渡航者(空路・海路)
出発2日前以内の出発前検査のみが要件。入国許可申請、ワクチン トラベルレーン(VTL)指定便の利用、隔離(SHN)、 到着後抗原迅速検査(ART)の要件は撤廃。
・13歳以上のワクチン接種未了の渡航者
一部の場合に限り入国可能。その場合、出発2日前以内の出発前検 査に加えて、7日間のSHN、SHN終了時のPCR検査受検が要 件。
(4月1日以降の水際措置の要件は、以下の付属書Eを参照してく ださい。)
付属書E : https://www.moh.gov.sg/docs/li brariesprovider5/pressroom/pre ss-releases/mtf-pr-annex-e.pdf
(1)安全管理措置(SMM)1―5の枠組みを導入してから1週 間以上が経ちました。これは、ルールの簡素化・合理化を図り、 医療全体の状況が改善されれば、この5つのパラメータに沿ってS MMsを緩和することを可能にするために行われたものです。
(2)シンガポールの皆様の努力のおかげで、毎日の国内感染者数 、COVID-19関連の入院者数は着実に減少しています。 COVID-19以外の入院患者数の増加により、医療従事者の業 務量は依然として多いものの、全体的な状況は大きく改善されてい ます。私たちは今、SMMsを緩和し、COVID-19と共存す るためにさらに前進できる状況にあります。
(3)SMMsの緩和と同時に、特定のワクチントラベルレーン( VTLs)での入国ではなく、ワクチン接種済みの全ての渡航者が 隔離なしでシンガポールに入国できるワクチン接種済み渡航フレー ムワーク(Vaccinated Travel framework)に移行することで、渡航の再開を促進します 。
(4)日常に向かっていても、COVID-19によって重症化す るリスクの高い社会的弱者を十分に保護することが必要です。 そこで、80歳以上の高齢者、高齢者施設入居者、 合併症を持つ医療弱者に対して、2回目のブースター接種を行うと いうCOVID-19 ワクチン接種に関する専門家委員会(EC19V)の勧告を受け入 れました。これらのグループは、時間の経過とともに低下するワク チンの有効性の影響を最も受けやすいグループです。 2回目のブースター接種は、1回目のブースター接種から5ヵ月後 に行う必要があります。
〈最新の国内状況〉
(5)1日の感染者数とCOVID-19による入院者数は、先週 に引き続き着実に減少しています。1日あたりの感染者数は、7日 平均で、約13,000人から10,000人未満に減少していま す。さらに重要なことは、入院者数が1, 238人から951人に減少したことです。重症化率は低いままで す。過去28日間で、ICUでの治療や酸素補給を必要とした割合 はそれぞれ0.04%と0.3%でした。
〈最新の安全管理措置(SMM)〉
(6)SMM1―5の枠組みは、5つの重要なパラメータ、(i) グループサイズ(社交の人数)、(ii) マスク着用、(iii) 職場における要件、(iv)ソーシャルディスタンス、(v)人数 制限、で構成されています。国内の状況がかなり改善されたので、 この5つのパラメータに沿ってSMMsを緩和します。2022年 3月29日から、以下のとおり変更します(詳細は附属書Aをご覧 ください)。
付属書A : https://www.moh.gov.sg/docs/li brariesprovider5/pressroom/pre ss-releases/mtf-pr-annex-a.pdf
a グループサイズ(社交の人数):
社交の人数は、マスクを着用しない活動は最大5人から最大10人 に増やします。また、1世帯あたりの訪問者の上限を1回あたり最 大5人から最大10人にします。
b マスク着用:
マスク着用は、屋内の場面ではこれまで通り必須としますが、屋外 での場面では任意とします。しかし、自分を保護し、他の人を守る ため、特に人混みでは、屋外でもマスクを着用することをお勧めし ます。屋内とは、オフィスビル、ショッピングモール、 公共交通機関(電車やバスで通勤する場合)など、出入り口が明確 に定義されている建物/場所すべてを指し、ホーカーセンターやコ ーヒーショップも含まれます。集合住宅の共用デッキ、 店舗ブロックの通路、バス停、半オープンのバスターミナルなど、 保護されているが一般に開放されている場所は、屋外とみなされま す。その他の例については、付属書Bをご覧ください。
付属書B : https://www.moh.gov.sg/docs/li brariesprovider5/pressroom/pre ss-releases/mtf-pr-annex-b.pdf
c 職場の要件:
在宅勤務が可能な従業員のうち75%までオフィスに戻ることが可 能となり、現行の50%から引き上げられます。 職場やその他の社交の場では、一般的なグループサイズとマスク着 用が遵守されている限り、今後もルールを統一していきます。
d ソーシャルディスタンス:
マスク着用の場面での個人間またはグループ間のソーシャルディス タンスについては、引き続き、推奨はされますが要件ではありませ ん。マスクを着用していない場面では、引き続き1メートルのソー シャルディスタンスが必要です。個人間またはグループ間では、一 般的なグループサイズの制限までとなります。ただし、マスクを着 用していても大勢が集まることは避けなければなりません。 そこで、以下のように人数制限を設定します。
e 人数制限:
1,000人以上の大規模イベントや場面での人数制限を50%か ら75%に引き上げます(注1)。
i 1,000人以下の小規模なイベントや場面では、人数制限を受け ることなく開催することができます。
ii マスク着用の1,000人を超える大規模なイベントや場面(注2 )では、会場の収容人数の75%以内で運営することを条件としま す。マスクを着用しないイベントでは、一般的なグループサイズま での個人またはグループは、1メートルのソーシャルディスタンス の要件を遵守する必要があります。
対象となる場面/イベントの一覧は、付属書Cをご覧ください。
付属書C : https://www.moh.gov.sg/docs/li brariesprovider5/pressroom/pre ss-releases/mtf-pr-annex-c.pdf
(注1)大規模なイベントや場面とは、アトラクション、クルーズ 、MICE、大規模な業務系イベント、大規模な舞台芸術会場やス ポーツ競技場などがこれにあたります。ショッピングモールや大規 模な独立型店舗などでは、7平方メートル/ 人という密度制限をもって、最大収容人数75%に相当するとみな します。
(注2)例えば、1,200人のイベントの場合、1,600人収 容できる会場で開催するか、イベントサイズは1,000人に制限 されます。1mのソーシャルディスタンスとグループサイズの制限 が適用されるイベントは、安全管理装置(SMMs)がすでに参加 者の分散とマスク着用によるリスク低減を確保しているため、 75%の収容人数制限の対象にはなりません。
〈その他の活動別の調整〉
(7)また、上記SMM1―5の枠組みの緩和に伴い、2022年 3月29日から以下の活動別に調整を行います。
(8)飲食店(F&B)での食事:
グループサイズの増加に伴い、ホーカーセンターやコーヒーショッ プを含む飲食店では、入口でワクチン接種状況に応じた安全管理措 置(Vaccination-Differentiated Safe Management Measures (VDS))チェックが実施されている場合、ワクチン接種済みの 最大10人までのグループサイズでの飲食が認められます。 飲食店経営者の業務負担を軽減するため、すべての飲食店において 、入口での完全なVDSチェックを行わなくても、ワクチン接種済 みの最大5人までの少人数での着席を許可します。その代わり、こ れらの場所で食事をするのがワクチン接種済み者だけであることを 確認するためにランダムなスポットチェックが行われるので、食事 をする人はルールを守る責任があります。これは、特にホーカーセ ンターやコーヒーショップのように、会場を封鎖し
、個別のアクセス制御ポイントを設置することが困難な飲食業者に とって、より簡便な方法となります。
(9)飲酒
飲食店における午後10時30分以降のアルコール販売・飲酒の規 制が撤廃されます。
(10)ライブパフォーマンスや番組の上映
飲食店を含むすべての会場で、ライブパフォーマンスを再開するこ とができます。また、屋外でのライブパフォーマンスや路上ライブ (busking)(注3)も許可されます。 パフォーマンスに関与するグループは、安全管理措置(SMM) 1―5で規定されているマスクを着用していない最大10人のグル ープサイズに従ってください。また、飲食店での生放送番組や録画 されたエンターテインメントの上映制限も解除します。
(注3)路上ライブ(busking)は、国家芸術庁(NAC) の路上ライブ・スキームに基づいて再開されます。詳しくはNAC のウェブサイトをご覧ください。
(11)発声活動
これまで私たちは、感染のリスクが高いという理由から、グループ での発声活動には厳しい立場をとってきました。しかし、現在は状 況が変わってきており、この制限を緩和することができるようにな りました。発声中はマスクを着用することを条件に、大規模なグル ープによる発声を伴う以下の活動を許可します。
a (宗教上の)歌唱や詠唱
b イベントでの観客・観覧者・参加者による声援
c 学校を含む一般的な場での歌唱
(12)社交イベントや大規模な社交
人生の重要なイベントである結婚式や結婚披露宴を除き、ガラディ ナー、ディナーとダンスのイベント(D and D)、誕生日会、記念日など、大規模な社交行事やイベントを抑制 してきました。しかし、国内の状況が安定してきたこと、また他の イベントとの整合性を考慮し、このような社交イベントや集まりを 再開することを許可しました。これらのイベントの主催者は、 現行のSMM1―5を遵守する必要があります。つまり、1テーブ ルあたり10人以下とし、テーブルとテーブルの間は1メートルの ソーシャルディスタンスを保つ必要があります。また、 参加者は引き続き慎重かつ自制し、交流は同じ席のグループ内に限 定してください。
(13)上記の変更は、いずれも2022年3月29日から適用さ れます。
各分野に特化した更なる詳細な要件については、関連機関が詳細を お知らせします。
(14)バー、パブ、カラオケ、ディスコ、ナイトクラブなどのナ イトライフ事業の安全な再開についても、別途検討しています。 これらは感染リスクが非常に高く、一般的に現行のSMM1― 5を遵守することが困難な活動です。貿易産業省(MTI) と内務省(MHA)は、今後数週間のうちにこの分野の再開に関す る最新情報を提供する予定です。
〈幼児の言語能力と学習支援〉
(15)現在、6歳以上の子どもには外出時のマスク着用が義務付 けられていますが、6歳未満の子どもは他の人と交流があるときに マスクを着用することを強く勧めています。これはCOVID-1 9の感染予防になる一方で、特に聞き取りや学習に困難がある子ど もたちにとっては、言語能力や読み書き能力の発達を困難にする可 能性があります。COVID-19に強靱な国への移行に伴い、 教育省(MOE)と幼児育成庁(Early Childhood Development Agency (ECDA))は、学校、幼稚園、初期介入センター(Early Intervention Centres)の特定のグループの教師と生徒に対し、言語と読 み書きの授業中にマスクを外して、子どもたちの学習と開発のニー ズをより良くサポートする柔軟性を提供します。 これらのグループには、難聴、発話障害、または失読症などの学習 障害を持
つ子供たちが含まれます。MOEとECDAが詳細を共有します。
〈ドミトリーに住む外国人労働者(MWs〉の安全対策措置(SM Ms)の合理化〉
(16)人材開発省(MOM)は、ドミトリーに住む外国人労働者 のSMMsを最新の一般的なSMMs と一致させます。
(17)さらに、2022年4月1日から、ワクチン接種済みの外 国人労働者は、レクリエーションセンター(RC) に行くためのExit Passesを申請する必要がなくなります。ワクチン未接種の外 国人労働者のみ、引き続きExit Passesを申請し、またRCを訪問する前に訪問前のART検 査を行う必要があります。コミュニティ訪問については、先に、ワ クチン接種済みの外国人労働者のコミュニティ訪問枠を、平日3千 人、週末・祝日6千人から、それぞれ1万5千人、3万人に増やし ました。この枠は変わりませんが、訪問前のART検査は不要にな ります。ワクチン未接種の外国人労働者は感染から守るため、彼ら のコミュニティへの訪問はこれまで通り禁止されます。
〈定期検査(Rostered Routine Testing:RRT)体制の停止〉
(18)脆弱な人々の保護に重点を置くとともに、オミクロン株の 潜伏期間が短く、感染力が強いため、RRTの効果が低いことを考 慮して、私たちは以前、RRTを脆弱な人々のグループと特定のエ ッセンシャルサービスの業種にのみ適用するよう合理化しました。
(19)COVID-19の状況が緩和されるにつれて、検査戦略 をさらに最適化します。オミクロン株の波がピークを過ぎた今、R RTを続けている業種での高いワクチン接種率とブースター接種率 、および特定の安全管理措置の厳格な遵守は、これらの業種の人を 守るためには十分です。そこで、2022年3月29日から、すべ ての業種でのRRTを停止します(注4)。これに伴い、RRTを 実施している企業に対する政府の補助金も2022年3月29日に 終了します。なお、職場で定期的に費用を負担して検査を実施する ことを希望する事業主や企業は、 引き続き実施することが可能です。個人は、体調が悪いときや感染 者と接触したときに自己検査を行い、陽性反応が出た場合は必要な ヘルスプロトコルに従うことが引き続き奨励されます。企業は、 従業員がCOVIDに感染
した場合、診断書や快復証明を求めず、引き続き自宅での休養を許 可する必要があります。
(注4)これには、5歳未満の子どもがいる場面(例:幼稚園、初 期介入センター、私立教育機関)が含まれます。COVID-19 は、小児では軽症であることを示すデータが続いています。オミク ロン株では、0から4歳の症例の0.018%、5から11歳のワ クチン未接種の症例の0.013%が、酸素補給やICUでの治療 を必要とする症状を発症しました。5から11歳のワクチン未接種 感染者で重症化した症例はありませんでした。
〈プロトコル2を12ヶ月から2歳までの小児COVID-19感 染者に拡大〉
(20)3歳から69歳までの感染者は、大多数が自力で安全に快 復できることから、ワクチン接種の有無にかかわらず、プロトコル 2で自宅療養を認めました。オミクロン波で収集した臨床データに よると、12カ月から2歳までの年齢層の小児はほとんどが軽症で 、何事もなく快復していることが分かっています。そこで、コミュ ニティの小児科専門医と協議の上、保健省(MOH)は、対象年齢 を拡大することにしました。2022年3月25日以降、12ヶ月 から2歳までの感染者も基本としてプロトコル2のもとで、在宅ま たはかかりつけ医や小児科医のもとで管理されることになります。 すべての年齢層におけるCOVID-19感染者の基本管理の改訂 については、附属書Dをご覧ください。
付属書D : https://www.moh.gov.sg/docs/li brariesprovider5/pressroom/pre ss-releases/mtf-pr-annex-d.pdf
〈ワクチン接種済み渡航フレームワーク(Vaccinated Travel framework)への移行〉
(21)この数ヶ月間、私たちは国/地域の区分と水際措置を簡素 化し、より多くのワクチン接種済み渡航への道を開いてきました。 多くの国/地域がオミクロン株感染のピークを過ぎ、COVID- 19の状況も安定してきたため、短期滞在渡航者(STV)を含む すべての渡航者を対象としたワクチン接種済み渡航フレームワーク を開始する準備が整いました。すべての国/地域を一般渡航または 制限カテゴリーに分類し、個々の渡航者のワクチン接種状況によっ て水際措置を取り決めます。すべての国/地域は、 一般渡航カテゴリーに分類されます。現在、 制限カテゴリーに該当する国/地域はありません。
一般渡航カテゴリーの水際措置
(22)2022年3月31日23時59分以降、一般渡航カテゴ リーの国/地域から航空・海上の国境検問所を経由して到着する渡 航者の水際措置は以下のとおりです。
a すべてのワクチン接種完了済みの渡航者(注5)およびワクチン接 種を完了していない12歳以下の子ども(注6)が、 シンガポールへの入国を許可されます。入国許可(当館注1)の申 請や指定されたワクチントラベルレーン(VTL)輸送便を利用す る必要はありません。シンガポールへの出発前2日以内に出発前検 査(PDT)を引き続き受けますが、シンガポール到着後に隔離( Stay-Home Notice(SHN))したり、監督者なしの抗原迅速検査(A RT)を受けたりする必要はありません。私たちは、引き続き国内 および世界のCOVID-19の状況を注視し、今後数週間のうち にPDT要件の撤廃を検討します。
b ワクチン接種を完了していない長期滞在パス保持者 (LTPH)や13歳以上の短期滞在渡航者(STVs)は、以下 の例外を除き、シンガポールへの入国は認められません。
(i)医学的にワクチン接種が不可能なLTPH所持者
(ii)適切な措置(注7)に従った13歳から17歳までのLT PH所持者
(iii)他の有効な入国承認(例:人道的な理由)を得たLTP H所持者および短期滞在渡航者
これらの人々はシンガポール出発前2日以内に出発前検査(PDT )を受け、7日間の隔離(SHN)を受け、隔離(SHN)期間終 了時にPCR検査を受けることが求められます。
(注5)これには、短期滞在渡航者、外国人家事労働者(MDWs )や既存のCMP WPHが発行したワークパーミットを持つワークパーミット保持者 (WPH)が含まれ、出稼ぎ労働者用センターでの隔離(SHN) は不要です。建設、海事、プラントメンテナンス分野でIn-Pr inciple Approval(IPA)を保有する非マレーシア人のワークパ ーミット保持者は、さらなる検討と人材開発省(MOM) から変更が発表されるまで、MOMの入国承認を含むMOMの入国 要件を満たす必要があります。詳細は、MOMのウェブサイト( https://www.mom.gov.sg/covid-1 9/entry-approval-requirements )をご参照ください。
(当館注1)Vaccinated Travel Pass、Air Travel Passも含まれます。詳細は、民間航空庁プレスリリース( https://www.caas.gov.sg/who-we -are/newsroom/Detail/singapore -reopens-borders-to-all-fully- vaccinated-travellers/ )および海事港湾庁プレスリリース( https://www.mpa.gov.sg/web/por tal/home/media-centre/news-rel eases/detail/f6cd0e3f-2d98-429 b-b180-37317fa7f05b )をご参照ください。
(注6)2022年の場合、2010年以降に生まれたワクチン接 種を完了していない子どもは、ワクチン接種を完了した渡航者のプ ロトコルを使用してシンガポールに入国することができます。
(注7)13歳から17歳までのワクチン接種を完了していないL TPH保持者は、申告した宿泊先で7日間の隔離(SHN) と隔離(SHN)期間終了時のPCR検査を受ければ、入国許可を 申請せずにシンガポールに入国することができます。また、 シンガポール到着後に、ワクチン接種を完了する必要があります。
(23)シンガポール国民(SCs)、永住権保持者(PRs)、 ワークパス保持者、その他の長期滞在パス保持者 (LTPHs)が、シンガポールに帰国する2日以内に有効な出発 前検査(PDT)を取得することが困難な場合、特定の国から到着 した渡航者のために、シンガポールの認定された提供機関の遠隔指 導によるART検査サービスを導入しています。今後は、 PCR検査、専門家によるART検査、シンガポールで認定された 提供機関による監督下のART検査(遠隔指導によるART検査を 含む)を、シンガポールへの出発前2日以内に有効な出発前検査( PDT)として認めます。シンガポールで認定された遠隔指導によ るART検査の出発前検査(PDT) サービスの利用を希望する渡航者は、各提供機関のウェブサイトか ら早めに予約し、遠隔指導によるART検査のためにシ
ンガポールで認定されたARTキットを持参してください。PDT 用の遠隔指導によるART を提供している認定機関のリスト、このサービスが適用される渡航 者、国/地域については、https://go.gov.sg/ remote-art-overseas-sg を参照してください。
(24)完全にワクチン接種を受けた人々のためのマレーシアとの 陸路渡航の全面再開に向けて取り組んでいます。ワクチン接種済み の渡航者が陸路でシンガポールに入国する際の水際措置の詳細は、 マレーシアと共同で発表します(当館注2)。
(当館注2)4月1日から、ワクチン接種完了者によるシンガポー ルとマレーシアとの間の陸路渡航は、利用交通手段を問わず、 出発前検査・到着後検査・隔離なしで入国可能となります。 首相府プレスリリース( https://www.pmo.gov.sg/Newsroo m/Joint-Press-Statement-by-PM- Lee-and-PM-Ismail-Sabri- Yaakob-on-reopening-of-the- land-border )をご参照ください。
制限カテゴリーの水際措置
(25)公衆衛生上のリスクが大きい可能性のある新しい変異株が 発生した場合、短期滞在渡航者(STVs)はシンガポールへの入 国承認が必要となるなど、著しく影響を受ける国/地域を厳しい水 際措置を伴う制限カテゴリーに再分類する可能性があります。 これは、新しく危険な可能性のある変異株が発生した場合に、輸入 感染のリスクを抑えるためであり、また、専門家がこれらの変異株 の特徴をよりよく理解し、適切な公衆衛生勧告を作成するまでの時 間を確保するためのものです(注8)。
(注8)現在、制限されている国・地域はありません。過去7日以 内に制限カテゴリー国/地域への渡航歴のある渡航者は、出国前お よび到着時にPCR検査を受ける必要があります。彼らは専用の施 設で7日間の隔離(SHN)を受け、SHNを終える前にPCR検 査で陰性であることが要求されます。
(26)2022年3月31日23時59分以降に到着する渡航者 への水際措置の詳細は、付属書Eをご覧ください。 最新の水際措置は、セーフトラベルのウェブサイト( https://safetravel.ica.gov.sg/ )でご覧いただけます。渡航者は、シンガポール入国前に同ウェブ サイトで最新の水際措置を確認し、シンガポール入国後は現行の水 際措置を遵守するよう準備してください。
付属書E : https://www.moh.gov.sg/docs/li brariesprovider5/pressroom/pre ss-releases/mtf-pr-annex-e.pdf
〈ワクチン接種済み渡航者に対する医療費請求に関する更新〉
(27)現在、シンガポール国民(SCs)/永住権保持者(PR s)/長期滞在パス保持者 (LTPHs)の渡航者は、シンガポールに帰国後14日以内にC OVID-19に発症または陽性反応が出た場合、 病院や専用の治療・回復施設での医療費負担があります。ワクチン 接種済み渡航フレームワークの導入に伴い、渡航者への医療費請求 を以下のように合理化します。
a 一般渡航カテゴリーの水際措置の対象となるSCs/PRs/LT PH渡航者の医療費請求については、国内のCOVID-19感染 者(すなわち非渡航者)の治療に対する現行の請求方針と同一とし ます。つまり、完全なワクチン接種を受けた渡航者(注9)は、シ ンガポールに帰国後14日以内にCOVID-19に発症または陽 性反応が出た場合でも、病院やCTFでのCOVID-19治療に かかった医療費を支払う必要がなくなります。今後、国内の事例に 対する医療費請求方針が変更された場合は、この渡航者グループに も適用されます。完全なワクチン接種を受けていない渡航者は、 国内でCOVID-19に感染したワクチン未接種者に対する請求 方針と同様に、引き続きCOVID- 19治療費を負担する責任があります。
b SCs/PRs/LTPHの渡航者で、制限カテゴリーによる水際 措置を受ける者は、ワクチン接種の有無にかかわらず、シンガポー ルに帰国後7日以内に発症した場合、またはCOVID- 19検査で陽性となった場合、病院および専用の治療・回復施設で の医療費を支払う必要があります。
(注9)COVID-19のワクチン接種が医学的に免除されてい る方、12歳以下(生年月日による)の子どもを含みます。
(28)上記措置は、今後、すべての新規入院感染者に適用されま す。感染者がこれらの費用を支払うために、通常の医療費制度を利 用することができます(注10)。なお、短期滞在渡航パス所有者 に対する医療費請求に変更はなく、シンガポール滞在中に発生した COVID-19の医療費については、 引き続き感染者が責任を負います。
(注10)SC/PRの場合、政府補助金やMediShield Life/Integrated Shield Plan (MSHL/IP)保険がこれに該当します。LTPHの場合、こ れは民間保険など、感染者が持つ通常の医療費支払い手段を指しま す。
〈ワクチン接種の進捗状況とワクチン接種センターの閉鎖に関する 最新情報〉
(29)2022年3月22日現在、92%以上の国民が初期ワク チン接種を完了し、71%がブースター接種を受けました。また、 5歳から11歳までの子どもを対象としたワクチン接種も順調に進 んでおり、対象者の76%以上が少なくとも1回目の接種を受け、 そのうち約85%が小学生となっています。そのため、接種回数は 過去数週間にわたり着実に減少しています。
(30)このため、保健省(MOH)は2022年4月末からワク チン接種センター(VC)の数を徐々に減らし、これらのスペース を他の用途に使用する予定です。
a Marine Parade Community Club(CC)は2022年4月30日に、Woodlands CCとNee Soon East CCは2022年5月31日に運用を終了する予定です。Mari ne Parade CC は 2022 年 4 月 9 日に1回目の接種を最後に行い、2022 年 4 月 30 日まで2回目の接種/ブースター接種を継続する予定です。Woo dlands CC は 2022 年 5 月 2 日、Nee Soon East CC は 2022 年 5 月 10 日にそれぞれ1回目の接種を最後に行う予定です。両 CC は 2022 年 5 月 31 日まで2回目の接種/ブースター接種を継続する予定です。
b 2022年5月から7月にかけて、保健省(MOH)は小児用ワク チン接種センター(VC)の数を12から2に減らす予定です( 注11)。これは、5歳から11歳までのほとんどの子どもたちが 初期接種を終えているためです。MOHは、選択した公衆衛生準備 クリニックとポリクリニックに順次赴き、まだ初期ワクチン接種を 受けていない子どもたちに小児用ワクチン接種を提供する予定です 。詳細については、後日発表します。
(注11)Yusof Ishak Secondary Schoolの小児用VC(VC@YISS)は、2022年4月 1日に運用を終了します。12の小児用VCは、Clementi CC, Former Hong Kah Secondary School, Hougang CC, Jalan Besar CC, Marine Parade CC, Nee Soon CC, Our Tampines Hub, Pasir Ris Elias CC, Woodlands Galaxy CC, Senja-Cashew CC, The Serangoon CC and Toa Payoh West CCに設置されています。
〈80歳以上の人と医学的弱者への2回目のブースター接種〉
(31)重症化に対するワクチンの防護は時間の経過とともに弱ま るという国際的なデータを踏まえ、COVID-19 ワクチン接種に関する専門家委員会(EC19V)は、医学的に重 症のCOVID-19にかかりやすい人に2回目のブースター接種 を推奨しています。これにより、 私たちが日常の活動を再開する際に、これらのリスクの高いグルー プが高い保護を受けているようにすることができます。 EC19Vは以下のグループに対して、最初のブースター接種後5 カ月程度で2回目のブースター接種を受けるよう推奨しており、 保健省も同様の考えです。
a 80歳以上のすべての人
b 老人ホームなどの高齢者施設に居住している人。
c 重大な医学的危険因子により重症化する危険性が高い医学的弱者( 注12)。
(注12)医学的弱者は、医師が推奨する4回目の接種を受けるこ とができます。医学的弱者とは、重大な医学的危険因子のために重 症化するリスクが高い人のことを指します。これには、心臓、肺、 腎臓、肝臓、その他の臓器系の慢性疾患を持つ人が含まれます。
(32)これらのリスクグループに属する人には2回目のブースタ ー接種を推奨しますが、このことによってVDSのワクチン接種状 況が影響を受けることはありません。自己防衛のために2回目のブ ースターを強く推奨するものです。リスクのあるグループがどのよ うに2回目のブースターを受けることができるかの詳細は、 後日発表されます。
(33)EC19Vでは、若年層の健康な人はワクチン接種に対す る免疫応答が良好で、重症化するリスクが低いため、2回目のブー スター接種を推奨することは現在ありません。
〈COVID-19レジリエンスへの移行〉
(34)COVID-19の状況が安定したことで、SMMsと水 際措置が緩和されました。私たちが最近の波のピークを越えたのは 、医療従事者の努力と犠牲、そしてSMMsとヘルスプロトコルを 遵守する私たちの集団的努力のおかげです。しかし、私たちは警戒 を怠らないようにする必要があります。SMMsや渡航の姿勢が緩 和された今、入院や重症化の再発を防ぎ、段階的な再開に向けた前 進を遅らせたり、あるいは元に戻ったりしないために、シンガポー ルの全員が現行のSMMsを遵守し、適切なヘルスプロトコルに従 ってCOVID-19との戦いに身を置くことがさらに重要になり ます。このように、私たちは一丸となって、COVID-19に強 靱な国への達成を楽しみにすることができます。
2 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染 者数及び予防接種状況等関 連情報を以下の保健省HPで公表しています。
(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/
3 シンガポール国外でワクチンを接種して新規にシンガポールに入国 する就労パス保持者 (Employment Pass、S Pass、Dependant’s Pass)及び学生パス保持者(Student’s Pass 及び同行 者)については、到着30日以内にワクチン接種状況確認手続(抗 体検査を含む)を行うことが義務づけられています。手続は一部日 系クリニックも含む保健省登録のクリニックで受付けています。
詳細は次の URL をご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00355.html
4 令和4年3月1日0時(日本時間)以降、検疫所の宿泊施設での待 機対象となっている国(3月25日時点ではシンガポールを含みま す)から日本に帰国・入国する方で、
●新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は 、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求めます。宿泊施設 で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めな いこととします。
●ワクチンを3回接種していることを確認できる証明書を検疫で提 示できる方は、原則7日間の 自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査(自己負担 )を受け、陰性の結果を厚 生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場 合は、その後の自宅等待機の 継続は求めないこととします。また、入国後の待機のため自宅等ま で移動する際は、公共交通機 関の使用が可能となります(入国時の検査(検体採取時)から24 時間以内に移動が完了し、かつ 自宅等までの最短経路での移動に限ります。)。
詳細は次の URL をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00249.html
5 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の 提示が必要です。提示でき ない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことにな ります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付される digital PDT certificate(Memo on XXXX Result)(※)を印刷したものを提示いただくことで足り、 必ずしも日本の「所定のフォーマ ット」の使用の必要はありません(シンガポールの認定クリニック 発行の digital PDT certificate (Memo on XXXX Result)であれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機関 の印影がなくても かまいません)。シンガポールにおける検査方法は https://safetravel.ica.gov.sg/ departing/overview (シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプ リのインストール並びに誓 約書に記載された連絡先の確認が行われます。
詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/keneki_0108.html
なお、ファストトラック(入国時の検疫手続の一部の事前登録)の 利用により、入国時の一部検 疫手続きを事前に済ませることができるようになります。
詳細は次の URL をご参照ください。
https://www.hco.mhlw.go.jp/fas ttrack/
(※)項目として、氏名、FIN、パスポート番号、国籍、生年月 日、RT-PCR 検査であること、鼻咽頭 ぬぐい液(Nasopharyngeal swab)、鼻腔拭い液(Nasal swab)または唾液(Saliva)による検体である こと、検体採取日時、受検機関、結果(negative)、ラボ 名、結果判定日、医師の氏名、医籍番号、 QRコードが記載されていることが必要です。
6 日本国政府は、在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留 邦人等を対象とした新型 コロナワクチン接種事業のインターネット予約を行っています。本 事業での接種を希望される方 は、以下の外務省海外安全HPに掲載されている特設サイトを通じ て事前の予約をお願いします。 (2022 年 3 月 14 日から、条件を満たす方を対象とした追加接種(3回目接種)が開 始されます。 なお、初期接種(1回目・2回目接種)も引き続き実施しています 。)
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/c ovid19/vaccine.html
7 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等 の措置を実施しています。 詳細は各社HPを確認下さい。
(日本航空HP) https://www.jal.co.jp/jp/ja/in fo/2020/other/flysafe/flights- service/#inter
(全日空HP) https://www.anahd.co.jp/ja/jp/ topics/notice200206/#2
(シンガポール航空HP) https://www.singaporeair.com/e n_UK/sg/home#/book/bookfligh
8 外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポ ール保健省ホームページ などの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。
●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/he adline/kansensho/coronavirus. html
●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kou hou/20200131comment.html
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/2 0200129.html
●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府は WhatsApp の専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録 : https://go.gov.sg/whatsapp )
在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail : ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.htm
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その85)
令和4年3月25日
在シンガポール日本国大使館
1 3月24日、シンガポール保健省(MOH)は、安全管理措置と水
https://www.moh.gov.sg/news-hi
なお、主な緩和措置は以下のとおりです。
●安全管理措置の緩和(3月29日から以下のとおり変更)
・グループサイズ:マスク非着用の活動について最大5人から最大
・マスク着用:屋外でのマスク着用は任意(ただし推奨される)。
・職場への出勤率:上限を50%から75%に緩和。
・ソーシャルディスタンス:マスク非着用の場面では1m間隔(変
・人数制限:1,000人以上の大規模イベントの収容率を50%
●水際措置の緩和(3月31日23時59分から以下のとおり変更
○「ワクチン接種済み渡航フレームワーク(Vaccinated Travel framework)」に移行し、全ての国/地域を一般渡航また
・ワクチン接種済みの渡航者及び12歳以下のワクチン接種未了の
出発2日前以内の出発前検査のみが要件。入国許可申請、ワクチン
・13歳以上のワクチン接種未了の渡航者
一部の場合に限り入国可能。その場合、出発2日前以内の出発前検
(4月1日以降の水際措置の要件は、以下の付属書Eを参照してく
付属書E : https://www.moh.gov.sg/docs/li
(1)安全管理措置(SMM)1―5の枠組みを導入してから1週
(2)シンガポールの皆様の努力のおかげで、毎日の国内感染者数
(3)SMMsの緩和と同時に、特定のワクチントラベルレーン(
(4)日常に向かっていても、COVID-19によって重症化す
〈最新の国内状況〉
(5)1日の感染者数とCOVID-19による入院者数は、先週
〈最新の安全管理措置(SMM)〉
(6)SMM1―5の枠組みは、5つの重要なパラメータ、(i)
付属書A : https://www.moh.gov.sg/docs/li
a グループサイズ(社交の人数):
社交の人数は、マスクを着用しない活動は最大5人から最大10人
b マスク着用:
マスク着用は、屋内の場面ではこれまで通り必須としますが、屋外
付属書B : https://www.moh.gov.sg/docs/li
c 職場の要件:
在宅勤務が可能な従業員のうち75%までオフィスに戻ることが可
d ソーシャルディスタンス:
マスク着用の場面での個人間またはグループ間のソーシャルディス
e 人数制限:
1,000人以上の大規模イベントや場面での人数制限を50%か
i 1,000人以下の小規模なイベントや場面では、人数制限を受け
ii マスク着用の1,000人を超える大規模なイベントや場面(注2
対象となる場面/イベントの一覧は、付属書Cをご覧ください。
付属書C : https://www.moh.gov.sg/docs/li
(注1)大規模なイベントや場面とは、アトラクション、クルーズ
(注2)例えば、1,200人のイベントの場合、1,600人収
〈その他の活動別の調整〉
(7)また、上記SMM1―5の枠組みの緩和に伴い、2022年
(8)飲食店(F&B)での食事:
グループサイズの増加に伴い、ホーカーセンターやコーヒーショッ
、個別のアクセス制御ポイントを設置することが困難な飲食業者に
(9)飲酒
飲食店における午後10時30分以降のアルコール販売・飲酒の規
(10)ライブパフォーマンスや番組の上映
飲食店を含むすべての会場で、ライブパフォーマンスを再開するこ
(注3)路上ライブ(busking)は、国家芸術庁(NAC)
(11)発声活動
これまで私たちは、感染のリスクが高いという理由から、グループ
a (宗教上の)歌唱や詠唱
b イベントでの観客・観覧者・参加者による声援
c 学校を含む一般的な場での歌唱
(12)社交イベントや大規模な社交
人生の重要なイベントである結婚式や結婚披露宴を除き、ガラディ
(13)上記の変更は、いずれも2022年3月29日から適用さ
各分野に特化した更なる詳細な要件については、関連機関が詳細を
(14)バー、パブ、カラオケ、ディスコ、ナイトクラブなどのナ
〈幼児の言語能力と学習支援〉
(15)現在、6歳以上の子どもには外出時のマスク着用が義務付
つ子供たちが含まれます。MOEとECDAが詳細を共有します。
〈ドミトリーに住む外国人労働者(MWs〉の安全対策措置(SM
(16)人材開発省(MOM)は、ドミトリーに住む外国人労働者
(17)さらに、2022年4月1日から、ワクチン接種済みの外
〈定期検査(Rostered Routine Testing:RRT)体制の停止〉
(18)脆弱な人々の保護に重点を置くとともに、オミクロン株の
(19)COVID-19の状況が緩和されるにつれて、検査戦略
した場合、診断書や快復証明を求めず、引き続き自宅での休養を許
(注4)これには、5歳未満の子どもがいる場面(例:幼稚園、初
〈プロトコル2を12ヶ月から2歳までの小児COVID-19感
(20)3歳から69歳までの感染者は、大多数が自力で安全に快
付属書D : https://www.moh.gov.sg/docs/li
〈ワクチン接種済み渡航フレームワーク(Vaccinated Travel framework)への移行〉
(21)この数ヶ月間、私たちは国/地域の区分と水際措置を簡素
一般渡航カテゴリーの水際措置
(22)2022年3月31日23時59分以降、一般渡航カテゴ
a すべてのワクチン接種完了済みの渡航者(注5)およびワクチン接
b ワクチン接種を完了していない長期滞在パス保持者 (LTPH)や13歳以上の短期滞在渡航者(STVs)は、以下
(i)医学的にワクチン接種が不可能なLTPH所持者
(ii)適切な措置(注7)に従った13歳から17歳までのLT
(iii)他の有効な入国承認(例:人道的な理由)を得たLTP
これらの人々はシンガポール出発前2日以内に出発前検査(PDT
(注5)これには、短期滞在渡航者、外国人家事労働者(MDWs
(当館注1)Vaccinated Travel Pass、Air Travel Passも含まれます。詳細は、民間航空庁プレスリリース( https://www.caas.gov.sg/who-we
(注6)2022年の場合、2010年以降に生まれたワクチン接
(注7)13歳から17歳までのワクチン接種を完了していないL
(23)シンガポール国民(SCs)、永住権保持者(PRs)、
ンガポールで認定されたARTキットを持参してください。PDT
(24)完全にワクチン接種を受けた人々のためのマレーシアとの
(当館注2)4月1日から、ワクチン接種完了者によるシンガポー
制限カテゴリーの水際措置
(25)公衆衛生上のリスクが大きい可能性のある新しい変異株が
(注8)現在、制限されている国・地域はありません。過去7日以
(26)2022年3月31日23時59分以降に到着する渡航者
付属書E : https://www.moh.gov.sg/docs/li
〈ワクチン接種済み渡航者に対する医療費請求に関する更新〉
(27)現在、シンガポール国民(SCs)/永住権保持者(PR
a 一般渡航カテゴリーの水際措置の対象となるSCs/PRs/LT
b SCs/PRs/LTPHの渡航者で、制限カテゴリーによる水際
(注9)COVID-19のワクチン接種が医学的に免除されてい
(28)上記措置は、今後、すべての新規入院感染者に適用されま
(注10)SC/PRの場合、政府補助金やMediShield Life/Integrated Shield Plan (MSHL/IP)保険がこれに該当します。LTPHの場合、こ
〈ワクチン接種の進捗状況とワクチン接種センターの閉鎖に関する
(29)2022年3月22日現在、92%以上の国民が初期ワク
(30)このため、保健省(MOH)は2022年4月末からワク
a Marine Parade Community Club(CC)は2022年4月30日に、Woodlands CCとNee Soon East CCは2022年5月31日に運用を終了する予定です。Mari
b 2022年5月から7月にかけて、保健省(MOH)は小児用ワク
(注11)Yusof Ishak Secondary Schoolの小児用VC(VC@YISS)は、2022年4月
〈80歳以上の人と医学的弱者への2回目のブースター接種〉
(31)重症化に対するワクチンの防護は時間の経過とともに弱ま
a 80歳以上のすべての人
b 老人ホームなどの高齢者施設に居住している人。
c 重大な医学的危険因子により重症化する危険性が高い医学的弱者(
(注12)医学的弱者は、医師が推奨する4回目の接種を受けるこ
(32)これらのリスクグループに属する人には2回目のブースタ
(33)EC19Vでは、若年層の健康な人はワクチン接種に対す
〈COVID-19レジリエンスへの移行〉
(34)COVID-19の状況が安定したことで、SMMsと水
2 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染
(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/
3 シンガポール国外でワクチンを接種して新規にシンガポールに入国
詳細は次の URL をご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp
4 令和4年3月1日0時(日本時間)以降、検疫所の宿泊施設での待
●新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は
●ワクチンを3回接種していることを確認できる証明書を検疫で提
詳細は次の URL をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
5 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付される digital PDT certificate(Memo on XXXX Result)(※)を印刷したものを提示いただくことで足り、
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプ
詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp
なお、ファストトラック(入国時の検疫手続の一部の事前登録)の
詳細は次の URL をご参照ください。
https://www.hco.mhlw.go.jp/fas
(※)項目として、氏名、FIN、パスポート番号、国籍、生年月
6 日本国政府は、在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/c
7 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等
(日本航空HP) https://www.jal.co.jp/jp/ja/in
(全日空HP) https://www.anahd.co.jp/ja/jp/
(シンガポール航空HP) https://www.singaporeair.com/e
8 外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポ
●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/he
●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kou
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/2
●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府は WhatsApp の専用チャンネルを設け情報を提供しています。(チャンネル登録
在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail : ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/
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