【管理人コメント】
インドネシアにおける制限措置についての情報です。メダン市長は3月28日まで活動制限レベル3を維持・延長すると発表しました。措置内容については変更ありません。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
北スマトラ州メダン市における活動制限の延長
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● 3月15日付で、北スマトラ州メダン市長は、同日から同月28日 までの間、活動制限レベル3を維持し、延長する旨の通達を発出し ました。
● 内容については、前回と変更ありません。
1. 主な制限は以下のとおりです。
(1) 教育活動
教育文化・研究技術省の規定に基づき対面授業実施を許可。
(2) ノン・エッセンシャル分野
出勤は最大50%とするほか、クラスターが発生した場合、5日間 の閉鎖を実施すること。
(3) エッセンシャル分野
より厳格な保健プロトコル遵守を条件に、100%の営業を許可。
(4) 工業、製造業等
100%の操業可。但し、クラスターが発生した場合、5日間の閉 鎖を実施すること。
(5) 伝統的市場、露天商、食料品店、金券販売、理容店、クリーニング サービス、物売り、中古品市場、鳥類市場、生鮮食品市場、 バティック市場、小規模整備工場、洗車サービス等
より厳格な保健プロトコル遵守を条件に100%営業可。
(6) 飲食店関係
・道路端の屋台、菓子販売等については、営業時間等の制限なし。
・レストラン、食堂、カフェは、営業時間を21時までとし、収容 人数を50%に制限するほか、1つのテーブルにつき最大2名まで の制限付きで営業を許可。テイクアウトも可。
(7) ショッピングセンター、モール
収容人数を50%に制限し、営業時間を10~21時に制限するほ か、ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi 」によるスクリーニング又は保健プロトコルを厳格に適用した上で 営業可。
(8) 映画館
収容人数を50%に制限し、保護者の同伴を条件に6歳から12歳 の子供の入場を許可するほか、ワクチン接種記録管理アプリ「 PeduliLindungi」によるスクリーニング又は保健プ ロトコルを厳格に適用した上で営業可。また、 施設内の飲食店つき、収容人数を50%、1つのテーブルにつき最 大2名までの制限付きで営業を許可。テイクアウトも可。
(9) 建設現場
100%活動可。
(10) 礼拝所における活動
収容人数を50%または50名に制限。自宅での礼拝を推奨。
(11) 公共施設(公園、観光地等)
収容人数を50%に制限するほか、ワクチン接種記録管理アプリ「 PeduliLindungi」によるスクリーニング又は保健プ ロトコルを厳格に適用した上で営業可。
(12) 文化・芸術活動、社会活動を行う場所
収容人数を50%に制限するほか、ワクチン接種記録管理アプリ「 PeduliLindungi」によるスクリーニング又は保健プ ロトコルを厳格に適用した上で営業可。
(13) 運動、スポーツの試合
・政府主催の無観客試合は可。
・ジム及び運動施設においては、収容人数を50%に制限するとと もに、ワクチン接種記録管理アプリ「PeduliLindung i」を利用した上で営業可。
・個別の運動においても、保健プロトコルを厳守。
(14) 娯楽施設(クラブ、ディスコ、パブ、カラオケ、バー、フィットネ スセンター等)
営業時間を21時までとし、収容人数を50%に制限するほか、ワ クチン接種記録管理アプリ「PeduliLindungi」によ るスクリーニング又は保健プロトコルを厳格に適用した上で営業可 。
(15) 結婚披露宴等
収容人数を50%に制限し、食事の提供は禁止とするほか、保健プ ロトコルを厳格に適用した上で実施可。
(16) 会議・講演会
公共の場での混雑を発生させる会議・講演会等は当面の間禁止。
(17)公共交通機関
乗客を定員の70%に制限し、保健プロトコルを厳格に適用した上 で営業可。
2. 国内線による空路移動の条件については3月9日付当館領事メール (インドネシア政府による国内移動規制の変更(政府通達の発出) )を参照ください。なお、国際線への乗り継ぎのための国内線によ る移動等には、昨年7月12日付当館領事メールにてお知らせした とおり、ワクチン接種証明書は不要です(但し、乗継ぎにあたり、 空港エリアの外には出られません)。
3. 当地における新型コロナウイルス対策に関する各種措置は突然変更 される可能性もありますので、在留邦人の皆さまにおかれても、最 新の関連情報にご留意ください。
在メダン日本国総領事館
住所: Jl.P.Diponegoro No.18, Medan, North Sumatra, Indonesia
電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193
FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560
ホームページ: http://www.medan.id.emb-japan. go.jp/j/
● 内容については、前回と変更ありません。
1. 主な制限は以下のとおりです。
(1) 教育活動
教育文化・研究技術省の規定に基づき対面授業実施を許可。
(2) ノン・エッセンシャル分野
出勤は最大50%とするほか、クラスターが発生した場合、5日間
(3) エッセンシャル分野
より厳格な保健プロトコル遵守を条件に、100%の営業を許可。
(4) 工業、製造業等
100%の操業可。但し、クラスターが発生した場合、5日間の閉
(5) 伝統的市場、露天商、食料品店、金券販売、理容店、クリーニング
より厳格な保健プロトコル遵守を条件に100%営業可。
(6) 飲食店関係
・道路端の屋台、菓子販売等については、営業時間等の制限なし。
・レストラン、食堂、カフェは、営業時間を21時までとし、収容
(7) ショッピングセンター、モール
収容人数を50%に制限し、営業時間を10~21時に制限するほ
(8) 映画館
収容人数を50%に制限し、保護者の同伴を条件に6歳から12歳
(9) 建設現場
100%活動可。
(10) 礼拝所における活動
収容人数を50%または50名に制限。自宅での礼拝を推奨。
(11) 公共施設(公園、観光地等)
収容人数を50%に制限するほか、ワクチン接種記録管理アプリ「
(12) 文化・芸術活動、社会活動を行う場所
収容人数を50%に制限するほか、ワクチン接種記録管理アプリ「
(13) 運動、スポーツの試合
・政府主催の無観客試合は可。
・ジム及び運動施設においては、収容人数を50%に制限するとと
・個別の運動においても、保健プロトコルを厳守。
(14) 娯楽施設(クラブ、ディスコ、パブ、カラオケ、バー、フィットネ
営業時間を21時までとし、収容人数を50%に制限するほか、ワ
(15) 結婚披露宴等
収容人数を50%に制限し、食事の提供は禁止とするほか、保健プ
(16) 会議・講演会
公共の場での混雑を発生させる会議・講演会等は当面の間禁止。
(17)公共交通機関
乗客を定員の70%に制限し、保健プロトコルを厳格に適用した上
2. 国内線による空路移動の条件については3月9日付当館領事メール
3. 当地における新型コロナウイルス対策に関する各種措置は突然変更
在メダン日本国総領事館
住所: Jl.P.Diponegoro No.18, Medan, North Sumatra, Indonesia
電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193
FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560
ホームページ: http://www.medan.id.emb-japan.
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