【管理人コメント】
オーストリアにおける制限措置についての情報です。3月5日付けでオーストリア国内における対策措置がほぼ撤廃されました。ただしウィーン州は独自の措置を発表し飲食店等での厳格な措置が継続されています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(オーストリアにおける対策措置(緩和))
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3月5日、オーストリア国内における新型コロナウイルス対策措置 はほぼ撤廃されました。
ただし、ウィーン州は独自の措置を発表し、飲食店等での厳格な措 置が継続されています
概要は以下のとおりです。
詳細につきましては当館ホームページをご確認ください。
https://www.at.emb-japan.go.jp /itpr_ja/coronavirus_ja.html
【証明書提示・携行義務】
●連邦
病院・介護施設で3G証明書提示を義務付ける以外は全て撤廃。
※有効な証明書
・2回目の接種から180日(18歳未満は210日)以内の接種 証明書
・追加的な接種(前回接種から少なくとも90日間が経過した後に 可能)から270日以内の接種証明書
・陽性確認後または中和抗体確認後の接種から180日以内の接種 証明書
・180日以内の治癒証明書または180日以内の感染に対する隔 離通知書
・検体採取から72時間以内の権限を有する施設によるPCR検査 の陰性証明書
・検体採取から24時間以内の権限を有する施設による抗原検査の 陰性証明書または当局に登録した検体採取から24時間以内の自己 抗原検査の陰性証明書
●ウィーン州:
飲食店で2G証明書提示を義務付ける(職場内食堂等で従業員のみ の利用の場合は義務付けない)。
屋内スポーツ施設で2G証明書提示を義務付ける。
病院・介護施設で2.5G証明書提示を義務付ける。
※2G証明書は2回目の接種から180日(18歳未満は210日 )以内の接種証明書、陽性確認後または中和抗体確認後の接種から 180日以内の接種証明書、追加的な接種(前回接種から少なくと も90日間が経過した後に可能)から270日以内の接種証明書、 180日以内の治癒証明書、180日以内の感染に対する隔離通知 書のいずれか
※2.5G証明書は2G証明書、検体採取から48時間以内の権限 を有する施設によるPCR検査の陰性証明書のいずれか
【FFP2マスク着用】
●連邦:
公共交通機関、タクシー、役所、生活必需品・生活必需サービスを 扱う屋内店舗、病院・介護施設で義務付ける。
●ウィーン州:
公共交通機関、タクシー、役所、飲食店・スポーツ施設を除く全て の屋内顧客領域、屋内集会、病院・介護施設で義務付ける。
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
ただし、ウィーン州は独自の措置を発表し、飲食店等での厳格な措
概要は以下のとおりです。
詳細につきましては当館ホームページをご確認ください。
https://www.at.emb-japan.go.jp
【証明書提示・携行義務】
●連邦
病院・介護施設で3G証明書提示を義務付ける以外は全て撤廃。
※有効な証明書
・2回目の接種から180日(18歳未満は210日)以内の接種
・追加的な接種(前回接種から少なくとも90日間が経過した後に
・陽性確認後または中和抗体確認後の接種から180日以内の接種
・180日以内の治癒証明書または180日以内の感染に対する隔
・検体採取から72時間以内の権限を有する施設によるPCR検査
・検体採取から24時間以内の権限を有する施設による抗原検査の
●ウィーン州:
飲食店で2G証明書提示を義務付ける(職場内食堂等で従業員のみ
屋内スポーツ施設で2G証明書提示を義務付ける。
病院・介護施設で2.5G証明書提示を義務付ける。
※2G証明書は2回目の接種から180日(18歳未満は210日
※2.5G証明書は2G証明書、検体採取から48時間以内の権限
【FFP2マスク着用】
●連邦:
公共交通機関、タクシー、役所、生活必需品・生活必需サービスを
●ウィーン州:
公共交通機関、タクシー、役所、飲食店・スポーツ施設を除く全て
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa
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