【管理人コメント】
スイスにおける制限措置についての情報です。スイス連邦内閣は現在取られている全ての感染予防措置を廃止するとともに特別事態を終了し23年春までを移行期とする決定を発表しました。ただしスイスへの入国については引き続き連邦移民庁の定める入国制限措置が適用されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
スイス連邦内閣による新型コロナウイルス感染症に対する、全ての感染予防措置の廃止及び特別事態の終了(3月30日発表)
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●30日、スイス連邦内閣は、新型コロナウイルス感染症に関して 現在採られている全ての感染予防措置を廃止するとともに特別事態 を終了し、2023年春までを移行期とする決定を発表しました。
●今回の措置は、4月1日から有効です。
●ただし、スイスへの入国については、日本含むシェンゲン域外か ら入国する場合、引き続き連邦移民庁の定める入国制限措置が適用 されます。
(注:査証免除による日本からの入国(90日以内の観光目的を含 む短期滞在者)については、ワクチン接種証明所持者、回復証明書 所持者及び18歳未満の同伴する子供のみ認められています。)
●在スイス日本国大使館では、来館者の感染防止のため、領事窓口 を御利用の方には引き続きマスク着用をお願いいたします。
1 4月1日より、新型コロナウイルス感染症に関連した特別事態にお ける最後の措置となっている、感染者の隔離義務、並びに、公共交 通機関及び医療機関におけるマスク着用義務が廃止されます。
2 今回の特別事態の終了により、連邦と各州の国民保護のための責任 の分担は通常体制に戻ります。今後、原則として感染防止策を講じ る責任は再び各州が担うことになります。
3 また、2023年春までは、高度な警戒と対応体制を伴う移行期と なります。
連邦政府及び各州政府は新しい動きに迅速に対応できるように、引 き続き体制を維持し、これは特に検査、ワクチン接種、接触者追跡 、医療機関の報告義務に適用されます。
4 連邦内閣はスイスのコロナアプリ(SwissCovid-App )を一時的に停止することを決定しました。感染者の隔離義務が廃 止されたことに伴い、アプリを有効に継続するための前提条件がな くなったためです。
なお、状況に応じてコロナアプリの運用を迅速に再開するため、必 要なITインフラは維持されますが、システム上のユーザーのデー タは破棄されます。
5 また、スイス以外の各国への入国に接しての各種証明提示義務は、 それぞれの国の決定によります。各種証明(ワクチン接種証明、回 復証明又は陰性証明)提示義務が継続しているかは、渡航先国を確 認し、渡航の際にはご注意ください。
なお、スイスへの入国については、連邦移民庁が定める入国制限措 置が引き続き有効です。査証免除による日本からの入国(90日以 内の観光目的を含む短期滞在者)については、ワクチン接種証明所 持者、回復証明書所持者及び18歳未満の同伴する子供のみ認めら れています。
但し、日本の医療機関等が発行する罹患証明等をスイス入国にあた り有効と認めるか否かは、スイスの入国審査官の判断となります。
〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/de/st art/dokumentation/medienmittei lungen.msg-id-87801.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語及びイタリア語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go .jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま いの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
●今回の措置は、4月1日から有効です。
●ただし、スイスへの入国については、日本含むシェンゲン域外か
(注:査証免除による日本からの入国(90日以内の観光目的を含
●在スイス日本国大使館では、来館者の感染防止のため、領事窓口
1 4月1日より、新型コロナウイルス感染症に関連した特別事態にお
2 今回の特別事態の終了により、連邦と各州の国民保護のための責任
3 また、2023年春までは、高度な警戒と対応体制を伴う移行期と
連邦政府及び各州政府は新しい動きに迅速に対応できるように、引
4 連邦内閣はスイスのコロナアプリ(SwissCovid-App
なお、状況に応じてコロナアプリの運用を迅速に再開するため、必
5 また、スイス以外の各国への入国に接しての各種証明提示義務は、
なお、スイスへの入国については、連邦移民庁が定める入国制限措
但し、日本の医療機関等が発行する罹患証明等をスイス入国にあた
〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/de/st
(リンクはドイツ語、他にフランス語及びイタリア語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go
ホームページ:https://www.ch.emb-japa
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e
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