【管理人コメント】
イタリアにおける水際措置についての情報です。3月31日期限の現行のイタリア入国措置が4月30日まで延長されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令(現行のイタリア入国措置の延長)
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●3月30日、新たな保健省命令が官報に掲載され、3月31日ま でとされていた現行のイタリア入国措置が4月30日まで延長され ました。
同命令をもって、引き続き4月1日から4月30日まで、あらゆる 外国からのイタリア入国に際しては、EU digital Passenger Locator Form (dPLF)に加えて、COVID-19グリーン証明書(ワクチ ン接種証明、治癒証明、陰性証明)のいずれか一つ、又は同等の証 明書を提示することが必要となります(※日本から直接入国する場 合も、有効なワクチン接種証明があれば、それに加えてPCR検査 や抗原検査の陰性結果を提示することは不要です)。
●また、COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治 癒証明、陰性証明)のいずれか一つ、又は同等の証明書の提示がで きない場合のみ、EU digital Passenger Locator Form(dPLF)に入力した住所での5日間の検疫措置が義務 付けられ、同検疫終了時にPCR検査又は抗原検査を受けることが 義務となっています。
【参考:3月31日までの現行のイタリア入国措置】
2月22日保健省命令(抄訳)
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29 03
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze n.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g o.jp/m/mbtop.html
同命令をもって、引き続き4月1日から4月30日まで、あらゆる
●また、COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治
【参考:3月31日までの現行のイタリア入国措置】
2月22日保健省命令(抄訳)
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g
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