【管理人コメント】
ブルガリアにおける制限措置についての情報です。3月21日以降各種施設や店舗の入場の際の「グリーン・パス」の提示義務が撤廃される他、イベントや集会に関する規定が撤廃されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(ブルガリア国内における感染拡大予防措置の一部緩和)
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【ポイント】
●3月21日以降、各種施設や店舗等の入場・利用に際するいわゆ る「グリーン・パス」の提示義務規定が撤廃(従業員等の「 グリーン・パス」保持規則も撤廃)される他、各種イベントや結婚 式等プライベートの集まりに関する規定が撤廃されます。
●3月29日以降、教育機関における簡易抗原検査実施義務規定が 撤廃されます(マスク着用、会場キャパシティーの50% 上限等の規則は継続)。
【本文】
○今回発出された保健大臣令(第138号)の内容は以下のとおり です(3月21日から3月31日まで有効)。
1 医療施設
医療施設における面会は中止とする。末期患者への面会、社会福祉 サービスを提供する専門施設、子供や高齢者のための住宅型施設に おける面会はその例外とする。
2 教育関係
(1)高等教育機関における出席を伴う授業の実施は、次の条件の 下許可される。
ア 実技やゼミ形式の授業が、ゼミを構成する学生の50%以上の人数 で同時には行われないこと、及びゼミの混合が行われないこと。
イ 会場のキャパシティーの50%を超えない範囲で授業が行われるこ と。
ウ 定期的な換気(毎時間毎)、消毒、手の衛生管理、教師及び学生に よるマスク着用の実施。
(2)直近14日間における10万人あたりの感染者数が500人 を越える地域においては、学校での出席を伴う授業を停止する。
(3)直近14日間における10万人あたりの感染者数が250人 から500人の間である地域においては、学校での出席を伴う授業 の50%を停止する。出席型授業は、教育科学省の承認するスケジ ュールに従って実施される。
(4)上記2(2)(3)については、下記の条件を満たす場合、 適用されない。
ア 有効なワクチン接種証明書、回復証明書、陰性証明書のいずれかを 有する者を除き、出席を伴う授業に出席する全ての生徒に対して週 に1回(各週の最初の通学日)、全ての教師及び教師以外のスタッ フに対して週に2回の簡易抗原検査を実施する体制を整える場合。
イ 両親または保護者がCOVID19に対する検査に同意しない場合 、その生徒は出席方の授業に参加せず、遠隔でオンライン授業に参 加する。
ウ 例外として、個人的な活動(個人授業、相談、成績評価のためのテ ストやその他の試験等)が教育課程の時間外に行われる場合、上記 アの要件を満たさずとも実施が可能。
(5)上記2(2)(3)(4)に定められるオンライン授業への 移行の決定は、「就学前及び学校教育法」の下、 教育科学大臣により行われる。
(6)5年生から12年生までの全ての生徒、全ての教師及び教師 以外のスタッフは校内でマスク着用を必須とする。
(7)教育課程が上記2(4)の要件で実施される場合を除き、体 育の授業やスポーツは屋外で実施。
(8)教育課程が上記2(4)の要件で実施される場合を除き、出 席を伴う課外活動等を実施する場合、異なるクラスの生徒の混合参 加を認めない。
(9)出席を伴う学校や幼稚園での授業の実施は、保健大臣及び教 育科学大臣により承認され、教育科学省のサイトで公開されている 「緊急事態における教育と活動ガイドライン」に基づいて実施され る。
(10)なお、3月29日から2(2)-(5)、(7)及び(8 )の措置は撤廃される。
3 その他(店舗、職場)
(1)店舗側の義務
ア 商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施 設の全てのオーナー又は運営者(個人・法人を問わず)は、施設内 における1人あたり8平方メートルの空間を確保出来るよう入店者 数を管理する。
イ 全ての市場、商店街、屋外のバザール及び展示会では、移動は一方 通行のみとし、利用者1人あたり8平方メートルの空間の確保、訪 問者間の最低1.5mの距離を確保する。また、従業員及び訪問者 はマスク着用が義務付けられる。クリスマス/ニューイヤー・ マーケットは、詳細な防疫措置を定める各地域保健当局との調整を 経た上で開催される。
(2)職場
ア 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務 /在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50% までとする。
イ 行政法第1条で規定される全ての行政機関の雇用者及び組織は、そ の職員・労働者の勤務につき、次の通り体制を構築する。
<1>業務の性質により不可能な場合を除き、勤務時間に関するフ レックス制を導入し、勤務開始時間を7:30-10: 00の間で定める。
<2>業務の性質により不可能な場合を除き、最低でも職員の50 %をリモート勤務とする。
4 規制のない活動
同大臣令により禁止されない活動については、11月26日付保健 大臣令第968号で規定された全ての感染予防措置を遵守した上で 実施される。
5 各自治体による指令
各市町村の長は、その権限の範囲内において導入された措置適用の ための指令を発出することが出来る。
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
Twitter(日本語): https://twitter.com/EmbassyBul garia
Twitter(ブルガリア語): https://twitter.com/EmbassyOfJ apan
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Instagram: https://www.instagram.com/jpem bassyinbulgaria/
2021年当館休館日→ https://www.bg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/kyukanbi.html
●3月21日以降、各種施設や店舗等の入場・利用に際するいわゆ
●3月29日以降、教育機関における簡易抗原検査実施義務規定が
【本文】
○今回発出された保健大臣令(第138号)の内容は以下のとおり
1 医療施設
医療施設における面会は中止とする。末期患者への面会、社会福祉
2 教育関係
(1)高等教育機関における出席を伴う授業の実施は、次の条件の
ア 実技やゼミ形式の授業が、ゼミを構成する学生の50%以上の人数
イ 会場のキャパシティーの50%を超えない範囲で授業が行われるこ
ウ 定期的な換気(毎時間毎)、消毒、手の衛生管理、教師及び学生に
(2)直近14日間における10万人あたりの感染者数が500人
(3)直近14日間における10万人あたりの感染者数が250人
(4)上記2(2)(3)については、下記の条件を満たす場合、
ア 有効なワクチン接種証明書、回復証明書、陰性証明書のいずれかを
イ 両親または保護者がCOVID19に対する検査に同意しない場合
ウ 例外として、個人的な活動(個人授業、相談、成績評価のためのテ
(5)上記2(2)(3)(4)に定められるオンライン授業への
(6)5年生から12年生までの全ての生徒、全ての教師及び教師
(7)教育課程が上記2(4)の要件で実施される場合を除き、体
(8)教育課程が上記2(4)の要件で実施される場合を除き、出
(9)出席を伴う学校や幼稚園での授業の実施は、保健大臣及び教
(10)なお、3月29日から2(2)-(5)、(7)及び(8
3 その他(店舗、職場)
(1)店舗側の義務
ア 商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施
イ 全ての市場、商店街、屋外のバザール及び展示会では、移動は一方
(2)職場
ア 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務
イ 行政法第1条で規定される全ての行政機関の雇用者及び組織は、そ
<1>業務の性質により不可能な場合を除き、勤務時間に関するフ
<2>業務の性質により不可能な場合を除き、最低でも職員の50
4 規制のない活動
同大臣令により禁止されない活動については、11月26日付保健
5 各自治体による指令
各市町村の長は、その権限の範囲内において導入された措置適用の
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/
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2021年当館休館日→ https://www.bg.emb-japan.go.jp
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