【管理人コメント】
オーストリアにおける制限措置についての情報です。3月24日以降屋内のほとんどの場所でのマスク着用義務が再導入されました。この措置は4月16日まで有効です。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(オーストリアにおける対策措置(マスク着用義務の再導入))
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3月24日以降、オーストリア国内において、屋内の殆どの場所で のマスク着用義務が再導入されました。ただし、一部の場所では、 屋内でのマスク着用又は参加者全員の3G証明書提示のいずれかの 規定を事業者が選択して適用することとされています。
この措置の有効期限は4月16日までです。
1 現行の規定に加え、以下の場所では屋内でマスクを着用しなければ なりません。
・ロープウェイ・観光バス・遊覧船等
・商店・サービス業
・飲食店(食事中を除く)
・宿泊施設
・スポーツ施設
・レジャー施設
・文化施設
・公共空間
・職場(同居人以外との接触が排除され、他の適切な手段により感 染リスクが最小化される場合を除く)
・100人を超える座席指定のある集会
2 上記に加え、以下の場所ではマスク着用を求めるか、又は参加者全 員の3G証明書提示を求めるかのいずれかとする。
・ディスコ・クラブ・ダンスホールといった利用者の相互接触が想 定される夜間営業飲食店
・100人を超える座席指定のない集会
注:ウィーン州では、屋内全般でマスク着用を義務付け、夜間営業 を含む飲食店及び屋内スポーツ施設への入場に対して2G証明書の 提示を義務付ける厳格な措置が今後も継続されます。
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
この措置の有効期限は4月16日までです。
1 現行の規定に加え、以下の場所では屋内でマスクを着用しなければ
・ロープウェイ・観光バス・遊覧船等
・商店・サービス業
・飲食店(食事中を除く)
・宿泊施設
・スポーツ施設
・レジャー施設
・文化施設
・公共空間
・職場(同居人以外との接触が排除され、他の適切な手段により感
・100人を超える座席指定のある集会
2 上記に加え、以下の場所ではマスク着用を求めるか、又は参加者全
・ディスコ・クラブ・ダンスホールといった利用者の相互接触が想
・100人を超える座席指定のない集会
注:ウィーン州では、屋内全般でマスク着用を義務付け、夜間営業
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa
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