【管理人コメント】
ルーマニアにおける水際措置についての情報です。警戒事態の解除に伴い電子申告書の登録が不要になるとの発言がありましたが、電子申告書に関する政令が廃止するまで継続される旨の発表がありました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ルーマニア入国における電子申告書(PLF)登録措置の継続について
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●8日、ルーマニア保健相は、警戒事態の解除に伴い電子申告書( PLF)の登録が不要になる旨発言していましたが、その後、9日 、ルーマニア政府報道官により電子申告書(PLF)については、 電子申告書に関する政令を廃止するまで継続される旨を発言しまし た。
8日、ルーマニア保健相は3月9日以降の警戒事態解除に伴い電子 申告書(PLF)の記入を不要とする旨発言しましたが、その後、 ルーマニア政府報道官は電子申告書(PLF)は、電子申告書(P LF)に関する政令を廃止するまで継続する旨を発言しました。
そのため、全てのルーマニア入国者に対して求められている入国の 72時間前までの電子申告書(PLF)への登録は、当面引き続き 必要となりますのでご注意ください。但し、入国前に未記入でも、 入国後24時間以内に記入することで入国自体は認められます。( 登録サイト:https://plf.gov.ro/login )
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時 間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
8日、ルーマニア保健相は3月9日以降の警戒事態解除に伴い電子
そのため、全てのルーマニア入国者に対して求められている入国の
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時
メール:consular@bu.mofa.go.jp
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