【管理人コメント】
ルーマニアにおける水際措置についての情報です。3月11日付けでルーマニア入国者に求められていた電子申告書が廃止されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ルーマニア入国における電子申告書(PLF)の廃止について
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●3月11日、政府緊急政令第22号が発効され、昨年12月20 日から全てのルーマニア入国者に求められていた電子申告書( PLF)が廃止されました。
3月11日、政府緊急政令第22号が発行され、全てのルーマニア 入国者に対して求められていた入国72時間前までの電子申告書( PLF)への登録は、廃止されました。これに伴いルーマニアの入 国制限はすべて解除となります。
ルーマニア政府報道発表原文リンク
https://gov.ro/ro/media/comuni cate/informatie-de-presa- privind-proiectele-de-acte- normative-incluse-pe-agenda- edintei-guvernului-romaniei- din-11-martie-2022&page=1
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時 間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
3月11日、政府緊急政令第22号が発行され、全てのルーマニア
ルーマニア政府報道発表原文リンク
https://gov.ro/ro/media/comuni
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時
メール:consular@bu.mofa.go.jp
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