【オーストリア】新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内新型コロナウイルス対策措置の緩和)

4月 16, 2022

オーストリア

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【管理人コメント】
オーストリアにおける制限措置についての情報です。4月16日以降マスク着用義務等対策措置を緩和しました。屋外での着用義務について緩和されていますが、公共交通機関等屋内ではFFP2マスクの着用が義務化されています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】

新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内新型コロナウイルス対策措置の緩和)

在オーストリア日本国大使館 austria@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

 オーストリア政府は、4月16日以降、マスク着用義務等対策措置を緩和しました。この措置は7月8日まで有効となる予定です。

1 マスク着用義務が緩和され、以下の屋内の場所でのみFFP2マスクの着用を義務づける。
・公共交通機関(駅や空港の屋内区域、タクシー等を含む)
・病院、介護施設及びこれらに準じる施設
・生活に必要な屋内店舗(食料品店、ドラッグストア、薬局、ガソリンスタンド、銀行、郵便局、タバコ屋、自動車整備工場等)
 なお、ショッピングモールでは屋内の通路についても着用が義務づけられます。つまり、食料品店があるショッピングモールの通路を通行する際はマスク着用が義務づけられますが、その後、例えばモール内の洋服販売店に入場する際にはマスク着用義務はありません。ただし、以下2のとおり着用が推奨されています。
・役所
・宗教関連施設

2 上記に含まれない交通機関・場所であっても、屋内ではマスクの着用を推奨する。

3 3G証明書の提示義務を緩和し、以下の場所でのみ提示を義務づける。
・介護施設等(未成年者の世話、ホスピス等、危篤の場合は例外)
・病院等(出産の立会い、未成年者の世話、ホスピス等、危篤の場合は例外)
 ただし、ウィーン州においては、病院・介護施設入場に際して追加的に、6歳以上を対象に検体採取から48時間以内のPCR検査陰性証明書の提示を義務づけています(ワクチン接種等を終えている人も、そうでない人も、陰性証明書が必要となります)。

4 参加者が500人を超える集会については、責任者はコロナ対策担当を指名し、感染予防対策を策定する(ただし、葬儀等は例外。現行は参加者が50人を超える集会が対象)。

5 ワクチンの3回目接種(ブースター接種)の有効期間を3回目接種から365日に延長する。

6 また、別途の保健省令で、越境通勤・通学者等については、3Gの提示義務は撤廃されています。なお、入国時については、ワクチンの3回目接種の有効期間は270日のまま変更されていません。

(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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