【管理人コメント】
オーストリアにおける制限措置についての情報です。4月16日以降マスク着用義務等対策措置を緩和しました。屋外での着用義務について緩和されていますが、公共交通機関等屋内ではFFP2マスクの着用が義務化されています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内新型コロナウイルス対策措置の緩和)
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オーストリア政府は、4月16日以降、マスク着用義務等対策措置 を緩和しました。この措置は7月8日まで有効となる予定です。
1 マスク着用義務が緩和され、以下の屋内の場所でのみFFP2マス クの着用を義務づける。
・公共交通機関(駅や空港の屋内区域、タクシー等を含む)
・病院、介護施設及びこれらに準じる施設
・生活に必要な屋内店舗(食料品店、ドラッグストア、薬局、ガソ リンスタンド、銀行、郵便局、タバコ屋、自動車整備工場等)
なお、ショッピングモールでは屋内の通路についても着用が義務づ けられます。つまり、食料品店があるショッピングモールの通路を 通行する際はマスク着用が義務づけられますが、その後、例えばモ ール内の洋服販売店に入場する際にはマスク着用義務はありません 。ただし、以下2のとおり着用が推奨されています。
・役所
・宗教関連施設
2 上記に含まれない交通機関・場所であっても、屋内ではマスクの着 用を推奨する。
3 3G証明書の提示義務を緩和し、以下の場所でのみ提示を義務づけ る。
・介護施設等(未成年者の世話、ホスピス等、危篤の場合は例外)
・病院等(出産の立会い、未成年者の世話、ホスピス等、危篤の場 合は例外)
ただし、ウィーン州においては、病院・介護施設入場に際して追加 的に、6歳以上を対象に検体採取から48時間以内のPCR検査陰 性証明書の提示を義務づけています( ワクチン接種等を終えている人も、そうでない人も、 陰性証明書が必要となります)。
4 参加者が500人を超える集会については、責任者はコロナ対策担 当を指名し、感染予防対策を策定する(ただし、葬儀等は例外。現 行は参加者が50人を超える集会が対象)。
5 ワクチンの3回目接種(ブースター接種)の有効期間を3回目接種 から365日に延長する。
6 また、別途の保健省令で、越境通勤・通学者等については、3Gの 提示義務は撤廃されています。なお、入国時については、ワクチン の3回目接種の有効期間は270日のまま変更されていません。
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
1 マスク着用義務が緩和され、以下の屋内の場所でのみFFP2マス
・公共交通機関(駅や空港の屋内区域、タクシー等を含む)
・病院、介護施設及びこれらに準じる施設
・生活に必要な屋内店舗(食料品店、ドラッグストア、薬局、ガソ
なお、ショッピングモールでは屋内の通路についても着用が義務づ
・役所
・宗教関連施設
2 上記に含まれない交通機関・場所であっても、屋内ではマスクの着
3 3G証明書の提示義務を緩和し、以下の場所でのみ提示を義務づけ
・介護施設等(未成年者の世話、ホスピス等、危篤の場合は例外)
・病院等(出産の立会い、未成年者の世話、ホスピス等、危篤の場
ただし、ウィーン州においては、病院・介護施設入場に際して追加
4 参加者が500人を超える集会については、責任者はコロナ対策担
5 ワクチンの3回目接種(ブースター接種)の有効期間を3回目接種
6 また、別途の保健省令で、越境通勤・通学者等については、3Gの
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa
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