【管理人コメント】
ドイツにおける制限措置についての情報です。感染症予防法改正に基づく移行期間中の措置の継続が4月2日で失効することに伴い、4月3日以降の継続されるバイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州の措置についての内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
感染症予防法改正を踏まえたバイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州の制限措置
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2022年4月1日 メールマガジン第828号
メールマガジン第825号でお知らせした感染症予防法改正に基づ く移行期間中の措置の継続が4月2日で失効することに伴い、4月 3日以降のバイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州におけ る新型コロナウイルスに関する制限措置は下記のみとなりますので お知らせします。
※メールマガジン第825号「ドイツにおける防疫措置(感染症予 防法の改正)」
https://www.muenchen.de.emb-j apan.go.jp/itpr_ja/825.html
1 バイエルン州(4月3日施行)
(1)最低対人間隔、屋内での医療用マスクの着用、及び、訪問 者数の管理や消毒等の任意の衛生計画といった一般的な衛生措置は 引き続き推奨される。
(2)診療所、病院、外来手術施設、病院と同等の医療が提供され るリハビリ施設等、透析施設、デイクリニック、救助活動、 外来介護施設、入院介護施設、及び、障がい者施設、 ホームレス及び避難民用施設等、脆弱性の高い人々が利用する施設 では引き続きFFP2マスクの着用義務が適用される。近郊交通手 段についても同様の規則が適用される。
(3)学校及び託児所では、引き続き定期的にこれまでの範囲で検 査が行われる。イースター休暇後については閣議で適時に決定され る。クラスやグループで陽性者が出た場合には、引き続き、集中的 な検査が行われる。
(4)病院や介護施設等の脆弱性の高い施設の訪問者及び職員は、 施設に入るため、日毎の迅速検査が必要である。ただし、職員につ いては引き続き、ワクチン接種者又は快復者である場合は週に2回 の検査を必要とすることとし、ワクチン接種者又は快復者ではない 場合に日毎の検査を必要とする。
※バイエルン州プレスリリース
https://www.bayern.de/bericht- aus-der-kabinettssitzung-vom-2 9-maerz-2022/
2 バーデン=ヴュルテンベルク州(4月3日施行)
(1)マスクの着用義務は、以下の場所において適用される
・難民申請者、国外退去命令を受けた者、避難民等の共同宿泊施設
・近距離・長距離公共交通機関
・診療所
・病院
・外来手術施設
・病院と同等の医療を提供する介護予防施設やリハビリテーション 施設
・透析施設
・デイクリニック
・施設や共同生活の形で外来集中介護を提供する外来介護サービス
・高齢者、障がい者、及び要介護者の介護・宿泊のための外来入院 介護施設及び類似の施設、並びに、外来介護サービス(なお、 日常生活支援のサービスは除く)
・ホームレス用宿泊施設
・救助活動
(2)検査義務は以下の場合に適用される
・保育施設
・学校
・施設や共同生活の形で外来集中介護を提供する外来介護サービス
・高齢者、障がい者、及び要介護者の介護・宿泊のための外来入院 介護施設及び類似の施設、並びに、外来介護サービス(なお、 日常生活支援のサービスは除く)
・難民申請者、出国命令を受けた者、避難民等の共同宿泊施設
・刑務所、国外退去者のための拘置所等の拘禁施設であり、特に精 神病院、青少年及び高齢者施設を含む。
※バーデン=ヴュルテンベルク州政府プレスリリース
https://www.baden-wuerttemberg .de/de/service/presse/ pressemitteilung/pid/eckpunkte -der-corona-strategie- festgelegt/
在ミュンヘン日本国総領事館
HP:https://www.muenchen.de.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
メール:ryoji@mu.mofa.go.jp
電話:089-4176040
FAX:089-4705710
メールマガジン第825号でお知らせした感染症予防法改正に基づ
※メールマガジン第825号「ドイツにおける防疫措置(感染症予
https://www.muenchen.de.emb-j
1 バイエルン州(4月3日施行)
(1)最低対人間隔、屋内での医療用マスクの着用、及び、訪問
(2)診療所、病院、外来手術施設、病院と同等の医療が提供され
(3)学校及び託児所では、引き続き定期的にこれまでの範囲で検
(4)病院や介護施設等の脆弱性の高い施設の訪問者及び職員は、
※バイエルン州プレスリリース
https://www.bayern.de/bericht-
2 バーデン=ヴュルテンベルク州(4月3日施行)
(1)マスクの着用義務は、以下の場所において適用される
・難民申請者、国外退去命令を受けた者、避難民等の共同宿泊施設
・近距離・長距離公共交通機関
・診療所
・病院
・外来手術施設
・病院と同等の医療を提供する介護予防施設やリハビリテーション
・透析施設
・デイクリニック
・施設や共同生活の形で外来集中介護を提供する外来介護サービス
・高齢者、障がい者、及び要介護者の介護・宿泊のための外来入院
・ホームレス用宿泊施設
・救助活動
(2)検査義務は以下の場合に適用される
・保育施設
・学校
・施設や共同生活の形で外来集中介護を提供する外来介護サービス
・高齢者、障がい者、及び要介護者の介護・宿泊のための外来入院
・難民申請者、出国命令を受けた者、避難民等の共同宿泊施設
・刑務所、国外退去者のための拘置所等の拘禁施設であり、特に精
※バーデン=ヴュルテンベルク州政府プレスリリース
https://www.baden-wuerttemberg
在ミュンヘン日本国総領事館
HP:https://www.muenchen.de.emb
メール:ryoji@mu.mofa.go.jp
電話:089-4176040
FAX:089-4705710
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