【管理人コメント】
スロバキアにおける水際についての情報です。スロバキア入国後の検疫措置の撤廃を受けて外国人のスロバキアへの入国に関する入国規制が変更されました。EU域内からの移動時には隔離義務なしで入国できるようになります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(入国規制の変更)
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4月6日、内務省は、スロバキア入国後の検疫措置の撤廃を受けて 、EU勧告に基づく外国人のスロバキアへの入国に関する入国規制 を修正したところ、概要以下のとおりです。
内務省ホームページ原文
スロバキア語:https://www.minv.sk/?vs tup-cudzincov-do-sr-pocas-mimo riadnej-situacie
英語:https://www.minv.sk/?entry- of-foreigners-into-the-territo ry-of-the-slovak-republic- during-an-emergency-situation
1 EU域内国境からのスロバキアへの入国(陸路でのチェコ、オース トリア、ポーランド、ハンガリーからの入国。空路でのシェンゲン 圏からの入国)
シェンゲン圏で合法的に滞在している全ての外国人は、入国目的に 関わらず、隔離義務無しで、EU域内国境からスロバキアに入国す ることができる。
2 EU域外国境からスロバキアへの入国(陸路でのウクライナからの 入国。空路での非シェンゲン圏からの入国)
(1)EU市民及びその家族は、入国目的に関わらず、EU域外国 境からスロバキアに入国することができる。
(2)第3国の国民(当館注:日本人を含む)は、以下の例外規定 のいずれ1つに当てはまる場合のみ、EU域外国境からスロバキア に入国することができる。
ア スロバキアにおいて恒久的又は一時的な滞在許可を有する者の親族 (配偶者、未成年の子供、未成年の子供の親)、又はスロバキア市 民の親族(配偶者、未成年の子供、未成年の子供の親)
イ スロバキアの法律に基づき、スロバキアにおける有効な滞在許可を 付与された者、又はスロバキア大使館によって発効された査証を有 する者。
ウ バーレン、チリ、コロンビア、クウェート、インドネシア、ニュー ジーランド、ペルー、カタール、ルワンダ、サウジアラビア、 韓国、アラブ首長国連邦、中国(香港、マカオを含む)、 ウルグアイ、台湾の居住者。
エ 以下のカテゴリーに該当する者
・医療従事者、医療研究者、老人介護者
・越境労働者
・農業に従事する季節労働者
・運送業職員
・外交官、国際機関職員、軍人、人道支援及び市民保護に従事する 者
・トランジット目的の旅行者
・家族の有事を理由に渡航する者
・船員
・国際的な保護を必要とする者、人道的観点から保護を必要とする 者
・第3国出身者で留学のために渡航する者
・高度な能力を有する第3国出身の労働者(条件付き)
オ EUによって承認されたワクチン又はWHOによって緊急使用が認 められたワクチンを、推奨されている回数の接種を完了してから1 4日間以上経過し、かつ270日以内の者。対象ワクチンは、 ファイザー・ビオンテック製、モデルナ製、アストラゼネカ製、 ジョンソン&ジョンソン製、コバクシン、シノファーム製、 シノバック製、ノババックス
カ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内で治癒証明 書を所有する者。
3 ウクライナ領土内における戦争に伴うウクライナ国境からの入国
スロバキアは、人道的観点から、たとえ上記の入国条件を満たして いなくとも、ウクライナからスロバキアへの第3国の国民( 当館注:日本人含む)の入国を認める。越境ポイントでの円滑な入 国確認手続きのために、渡航に係る証明書を所持していない場合に は、ウクライナでの滞在証明書(有効期限は問わない)、又は、子 供の出生証明書(持参している場合)を提示することを推奨する。
過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。
●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄)
https://www.sk.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
●Facebook
https://m.facebook.com/Embassy -of-Japan-in-the-Slovak- Republic-197696043574668/?__ tn__=C-R
内務省ホームページ原文
スロバキア語:https://www.minv.sk/?vs
英語:https://www.minv.sk/?entry-
1 EU域内国境からのスロバキアへの入国(陸路でのチェコ、オース
シェンゲン圏で合法的に滞在している全ての外国人は、入国目的に
2 EU域外国境からスロバキアへの入国(陸路でのウクライナからの
(1)EU市民及びその家族は、入国目的に関わらず、EU域外国
(2)第3国の国民(当館注:日本人を含む)は、以下の例外規定
ア スロバキアにおいて恒久的又は一時的な滞在許可を有する者の親族
イ スロバキアの法律に基づき、スロバキアにおける有効な滞在許可を
ウ バーレン、チリ、コロンビア、クウェート、インドネシア、ニュー
エ 以下のカテゴリーに該当する者
・医療従事者、医療研究者、老人介護者
・越境労働者
・農業に従事する季節労働者
・運送業職員
・外交官、国際機関職員、軍人、人道支援及び市民保護に従事する
・トランジット目的の旅行者
・家族の有事を理由に渡航する者
・船員
・国際的な保護を必要とする者、人道的観点から保護を必要とする
・第3国出身者で留学のために渡航する者
・高度な能力を有する第3国出身の労働者(条件付き)
オ EUによって承認されたワクチン又はWHOによって緊急使用が認
カ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内で治癒証明
3 ウクライナ領土内における戦争に伴うウクライナ国境からの入国
スロバキアは、人道的観点から、たとえ上記の入国条件を満たして
過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。
●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄)
https://www.sk.emb-japan.go.jp
https://m.facebook.com/Embassy
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