【スイス】スイス政府における入国制限の廃止(2022年4月21日発表)

4月 27, 2022

スイス

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【管理人コメント】
スイスにおける水際措置についての情報です。スイス移民庁は現行の入国制限を5月2日に解除する旨を発表しました。これによりスイスへの入国は通常の条件下で可能となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】

スイス政府における入国制限の廃止(2022年4月21日発表)

在スイス日本国大使館 ch@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

●スイス移民庁はHPにおいて、新型コロナウイルスに関する現行の入国制限を5月2日に解除する予定であることを発表しました。同日以降、スイスへの入国は再び通常の条件下で可能となります。

1 21日、スイス連邦移民庁は、新型コロナウイルスに関する現行の入国制限を5月2日に解除する旨発表しました。これにより、日本を含むシェンゲン域外からスイスに入国する際、90日以内の観光目的を含む短期滞在者に求められていた、ワクチン接種証明書又は回復証明書の提示は、5月2日の入国以降、必要ありません。スイスへの入国の条件は、新型コロナウイルス発生以前の状態に戻ります。

2 スイスを経由してシェンゲン域内の他国に入国する場合は、渡航目的国の入国制限を受けますので、目的国の制限をご確認ください。

3 日本へ帰国する際は、引き続き、日本の検疫措置の対象となります。ワクチン接種の状況により検疫措置が異なりますのでご注意ください。

○スイス移民庁HP
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html

(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)

〇厚生労働省HP(日本の検疫措置)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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