【管理人コメント】
スイスにおける水際措置についての情報です。スイス移民庁は現行の入国制限を5月2日に解除する旨を発表しました。これによりスイスへの入国は通常の条件下で可能となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
スイス政府における入国制限の廃止(2022年4月21日発表)
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●スイス移民庁はHPにおいて、新型コロナウイルスに関する現行 の入国制限を5月2日に解除する予定であることを発表しました。 同日以降、スイスへの入国は再び通常の条件下で可能となります。
1 21日、スイス連邦移民庁は、新型コロナウイルスに関する現行の 入国制限を5月2日に解除する旨発表しました。これにより、日本 を含むシェンゲン域外からスイスに入国する際、90日以内の観光 目的を含む短期滞在者に求められていた、ワクチン接種証明書又は 回復証明書の提示は、5月2日の入国以降、必要ありません。 スイスへの入国の条件は、新型コロナウイルス発生以前の状態に戻 ります。
2 スイスを経由してシェンゲン域内の他国に入国する場合は、渡航目 的国の入国制限を受けますので、目的国の制限をご確認ください。
3 日本へ帰国する際は、引き続き、日本の検疫措置の対象となります 。ワクチン接種の状況により検疫措置が異なりますのでご注意くだ さい。
○スイス移民庁HP
https://www.sem.admin.ch/sem/e n/home/sem/aktuell/faq-einreis everweigerung.html
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
〇厚生労働省HP(日本の検疫措置)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go .jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま いの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
1 21日、スイス連邦移民庁は、新型コロナウイルスに関する現行の
2 スイスを経由してシェンゲン域内の他国に入国する場合は、渡航目
3 日本へ帰国する際は、引き続き、日本の検疫措置の対象となります
○スイス移民庁HP
https://www.sem.admin.ch/sem/e
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
〇厚生労働省HP(日本の検疫措置)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go
ホームページ:https://www.ch.emb-japa
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e
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